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DunkelBlau@R32の掲示板
【日経 2012/8/24 12:18】
滝実法相は24日の閣議後の記者会見で、少年法が最長で懲役・禁錮15年以下としている
少年事件の有期刑について「少年の立ち直りのため現在のような低い量刑でいいのか
という議論はある」と述べ、引き上げを検討していることを明らかにした。

少年による凶悪犯罪が後を絶たない中、裁判員裁判を経験した市民や
犯罪被害者から「成人に比べて量刑が軽すぎる」との指摘があった。

近く法制審議会(法相の諮問機関)に諮り、有期刑の
引き上げを柱とした少年法改正案の国会提出を目指す。

少年法は刑事罰を犯した「触法少年」の更生に重点を置くため、犯行時に
18歳未満だった少年に対して無期刑を言い渡すべき場合でも10年以上
15年以下の有期刑にできると規定。
また、判決時に20歳未満の少年は3年以上の有期刑とすべき場合は刑期に幅を
持たせる不定期刑とし、最長10年以下とするなど、成人に比べ量刑を軽減する。

成人については2004年の刑法改正で、単独の罪の有期刑の上限が15年から20年に
複数の罪を犯した場合の有期刑の上限が20年から30年にそれぞれ延長されるなど
罰則が強化されている。

少年事件を巡っては、1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件など少年による
凶悪犯罪が相次いだことを受け、刑事処分や少年院送致の対象年齢を引き下げる
など厳罰化の流れにある。
量刑についても成人同様に罰則強化を求める声が犯罪被害者などから寄せられていた。
【毎日新聞 2012年8月24日 17時27分(最終更新 08月24日 21時56分)】

少年法の見直しの是非を検討している法務省は24日、加害少年の法定刑の引き上げや、弁護士が
国費で審判に付き添う制度(国選付添人制度)の拡充について、9月の法制審議会の総会に
諮問する方針を固めた。

同省は3月から「少年法15件に関する意見交換会」を開き、被害者遺族や弁護士、専門家の意見を聞いてきた。被害者側は「成人と少年の法定刑に開きがありすぎる」と訴えたほか、殺人、傷害致死、交通死亡事故などに限られている審判傍聴制度の範囲を拡大するよう主張。弁護士は加害少年の立場から、重大事件に限定されている国選付添人制度の対象を広げるよう求めていた。

 現行法は、犯行時18歳未満の加害者に無期刑を言い渡す場合、10〜15年の有期刑にすることができると定めているほか、有期刑の上限も成人が複数の罪で「30年」なのに対し、判決時に20歳未満の少年は「10年」と開きがある。滝実法相は24日の閣議後会見で「(少年の刑罰が)今のようにあまりに低い刑で良いのか」との認識を示したうえで「単なる厳罰化だけでなく、少年の立ち直りを考える必要もある」と述べた。

法務省幹部は「少年の法定刑引き上げは『厳罰化』ではなく、成人の
法定刑とバランスの取れた法整備を目指すものと考えている」と話している。
【伊藤一郎】
【朝日新聞 2012年8月24日5時49分】
罪を犯した少年に対して言い渡せる有期刑を最長で懲役(禁錮)15年までとしている
少年法の規定について、法務省は、より厳しくする方針を固めた。犯罪被害者や裁判員
裁判を経験した市民らから「成人と比べて軽すぎる」との指摘があるためで、年数の
引き上げを想定している。

早ければ9月にも法相が法制審議会に諮問し、来年の通常国会に
改正案を提出する方向で検討している。
少年の立ち直りを重視する少年法の理念との兼ね合いが論議を呼びそうだ。

少年法には18歳未満の少年には死刑を宣告できないようにするなど、
成人より量刑を軽くする規定が設けられている。
有期刑については、判決時に20歳未満の少年に対して3年以上の懲役か禁錮の
有期刑を宣告する場合には「○年以上○年以下」という形の不定期刑とし、最長でも10年までとする

▽犯罪時に18歳未満だった少年に無期刑を言い渡すべき場合には、代わりに10年から
15年までの間の有期刑に刑を減らすことができるとしている。
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