【時事通信社 2012/03/16-21:09】
男性会社員=当時(39)=を車でひいて死なせたとして、傷害致死罪などに問われた
自動車部品会社 元役員梅本淳一被告(44)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁
(遠藤邦彦裁判長)は16日、同罪について無罪とし、道交法違反(ひき逃げ)罪で
罰金5万円を言い渡した。
検察側は懲役5年を求刑していた。
梅本被告は昨年1月、大阪・ミナミの繁華街で運転中、クラクションを
鳴らした相手の男性から走って追い掛けられた際、男性をひいて死なせた。
被告は殺人未遂容疑で逮捕され、傷害致死罪で起訴された。
検察側は「傷害の故意がなかったとしても誤ってはねた」と
主張し、自動車運転過失致死罪を予備的訴因として起訴内容に追加。
弁護側は無罪を主張していた。
判決は、被告に男性をわざとひく意思はなかったと判断。
男性が「殺すぞ」などと言って何回も窓をたたいたとし、被告の車のワイパーが
引きちぎられた点も挙げ、「男性の尋常でない攻撃から身を守るためにやむを
得ない行動だった」と認定した。
その上で、被告の行為は自動車運転過失致死罪に当たるが、
正当防衛が成立するため無罪と結論付けた。