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DunkelBlau@R32の掲示板
【毎日新聞 2012年09月27日 地方版】
強姦致傷や強制わいせつ致傷などの罪に問われている名古屋市の塗装工、丸山義幸
被告(42)に対する裁判員裁判が26日、岡山地裁(森岡孝介裁判長)であった。
検察側は「欲求を晴らすため、女性を狙った身勝手で悪質な行為だ」として2003~2004年の
強姦致傷など3件について懲役16年、2008~2011年の2件について懲役12年を求刑した。

丸山被告は「人間として最も愚かな罪を犯し、被害者とその家族の人生を変えてしまった。
一生懸けて償いたい」と述べた。

起訴状などによると、2004年2月、県内の女性宅に侵入し、女性に性的暴行を加えるなどしたとされる。
刑法に「併合罪」の規定があるが、確定判決の前後の罪に適用できないため、
検察側は二つに分けて求刑した。
[原田悠自]
【朝日 2012年09月28日】
■わいせつ事件 被害者、精神面悪化
パニック障害は刑法上の「傷害」か。強制わいせつ致傷罪などに問われた男の
裁判員裁判で、被害者の事件後の精神面の悪化を傷害とみなすかが争われている。
判決は28日、岡山地裁で言い渡される。


■検察側「日常生活に支障」/弁護側「診断があいまい」
名古屋市の塗装工丸山義幸被告(42)。
2003年10月~2011年9月、岡山県内や名古屋市で女性5人に
「殺すぞ」などと脅し、性的暴行を加えたとされる。
主張に食い違いがあるのは、2003年10月、当時30歳の女性にカッターナイフを
突きつけて脅した上でわいせつな行為に及び、全治不明のパニック障害を
負わせたとされる事件だ。

強制わいせつ致傷罪で起訴した検察側は、「傷害は健康状態の不良変更を
意味し、健康には精神的健康も含まれる」と主張した。
女性は事件翌日から3カ月半の間に、精神科を8回受診。隣家に空き巣が
入った際には「丸山被告が復讐に来た」と発作を起こしたという。
1人で外出や入浴ができなくなるなど、日常生活に支障が
あったとして「傷害にあたることは明白」と述べた。

一方、被告側の田中将之弁護士は「恐怖を伴う犯罪の多くは心理的ストレスを生ずる。
パニック障害だったとしても、強制わいせつ罪にとどまる」と主張。
「パニック障害は心的外傷後ストレス障害(PTSD)に比べて、診断が
あいまい。抑制的に考えられるべきだ」とする。

PTSDについては、今年7月、監禁致傷事件で初めて、最高裁が傷害にあたるとの判断を示した。
強制わいせつ致傷罪の時効は15年。
7年の強制わいせつ罪なら、2003年に起きた事件については免訴となる。
田中弁護士は「時効の壁を越える手段としての致傷罪ならば、恣意的な法の適用だ」と話す。


■「線引き極めて難しい」/井田良・慶応大教授(刑法)
傷害の概念に詳しい慶応大の井田良教授(刑法)は「傷害は基本的に身体面のけがを
意味するが、精神面の被害も含まないわけではない。線引きは極めて難しい」と話す。

今回検察側は、女性には身震いや息苦しさなどの症状があり、国際的な診断基準におけるパニック障害だと主張。
井田教授は「不明確さを嫌ったのだろうが、刑法上の傷害にあたる被害が生じているかが本質的な問題。
診断基準は絶対的ではない」と指摘する。
無言電話による不眠症や騒音による頭痛など、精神的な変化がはっきりと
身体的な症状として現れれば、傷害罪が適用される場合が多い。
最高裁は判例で、傷害を「生活機能に障害を与えることで、あまねく健康状態の不良変更を含む」と解釈している。

井田教授は「精神的被害を広く傷害に含めると、きりがない。どんな犯罪にも
『致傷』がつく可能性が出てくる」と話した。(藤原学思、長谷川健)


※パニック障害
突発性の発作や動悸、めまいなどが繰り返し起きる精神疾患。
脳内の自律神経などの働きが不安定になって発症し、発作を恐れる「予期不安」も特徴とされる。
一方、PTSDは、戦争や大災害などを体験した場合、その苦痛な記憶がフラッシュバックで繰り返し
よみがえるなどの症状が特徴とされる。
どちらも、米国精神医学会と世界保健機関による2種類の国際的な診断基準がある。
【共同通信 2012/9/28 18:42】
女性5人に対する強姦致傷罪や強制わいせつ致傷罪などに問われた名古屋市の塗装工
丸山義幸被告(42)の裁判員裁判の判決で、岡山地裁は28日、被害者1人について
「事件後に発症した重篤なパニック障害が、刑法上の傷害に当たる」との判断を示し
強制わいせつ致傷罪の成立を認めた。

森岡孝介裁判長は判決理由で「被害者の症状は世界保健機関(WHO)などの基準に
照らしてもパニック障害と認定でき、程度が強く、頻度も多かった」と述べた。

精神的な障害については、最高裁が今年7月、心的外傷後ストレス障害(PTSD)は
傷害に当たると判断している。
【時事通信 2012/09/28 21:32】
女性5人に対する強姦(ごうかん)致傷と強制わいせつ致傷の罪に問われた塗装工
丸山義幸被告(42)の裁判員裁判で、岡山地裁(森岡孝介裁判長)は28日、事件後に
パニック障害となった女性を含め被害を認定し、懲役11年(求刑懲役16年)と
懲役9年6月(同懲役12年)の判決を言い渡した。

森岡裁判長は、強制わいせつ事件の被害者女性は事件後、動悸や
震え、過呼吸を起こすパニック障害を発症したと認定。
「症状が重いことを考えれば、『傷害』は成立する」とした。
弁護側は、パニック障害は傷害に当たらないと主張していた。

裁判員を務めた40代の女性会社員は判決後、「心に残る傷は、体に残る傷と同じ。
『傷ではない』と言われても、違うと思った」と話した。
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