<東京で道交法違反で取り締まりにあった場合の話>
道交法違反で取り締まりにあった場合、納得がいかなかったら、僕はサインをせず、本裁判をお願いします。現場の警察官とあーだーこーだと、もめるよりスマートにサインをしないで本裁判を希望する旨を伝えましょう--->
「裁判には費用がかかりますよ」と必ず言われますが、「大丈夫ですよ、裁判所でお会いしましょう」とお伝えし、担当警察官のお名前はメモして下さい---->簡易裁判所に出頭するハガキが来ます。指定日に出頭して下さい。実はここでは簡易裁判は行われません。ここは赤切符をもらった方が来る場所なんですね。正式裁判をするかしないかの確認だけです。事情を説明して正式裁判の申し立てをします。---->
一年以上経過しても正式裁判の通知がこない場合は東京区検察庁に電話を入れて、この事案に付いて問い合わせをると、不起訴扱いになっています。--->
ここからが大事です。
*必ず不起訴処分告知書を東京区検察庁に取りに行って下さい。東京区検察庁は日比谷公園の裏側にあります。入口でサインをしてバッジをもらいます。東京区検察庁の方から所轄の警察署へ、本人が不起訴処分告知書を受け取りに来た旨の電話連絡をされていました。そのやり取りを聞いていると、かなり所轄の警察署がビビっていたようです。
・・・過去3回正式裁判を申し入れましたが全て不起訴。警察官も人間なので間違う事もあります。本当に道交法を違反していないなら、サインはしない方が良いと僕は思います。この場合、刑事処分としては不起訴ですが、行政処分の点数戻しは、別の裁判を申し立てなければならず、気合い不足で僕はまだそこまで至っていません・・・。残念ながらまた正式裁判にも至らず。添付の不起訴処分告知書は地元で信号無視で取り締まりにあった案件で、もちろん僕は信号無視はしていません。
駐車禁止違反でステッカーを貼られて、後日意義申し立て書を送っても、結局所轄の警察署に書類が戻るだけなので、あまり意味がない事も最近分かりました。
(余談)不起訴処分扱いになっているかどうかの確認の電話で当時2日間ほどたらいまわしにされた記憶があります。どうやら東京区検察庁という最終ゴールを隠したかった気がしました。
参考まで。
Posted at 2013/03/17 12:39:33 | |
トラックバック(0) | 日記