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2016年03月16日

外国人観光客の運転するレンタカー!

外国人観光客の運転するレンタカー! 先日、外国人が運転する車、右側走行で死亡事故!

バイクと正面衝突、バイク運転の日本人は死亡しましたが、グローバルスタンダードを象徴するように日本には外国人の方が車を運転する機会が増えて事故率も高くなっています。

バイクを乗る者は、突然自分が走行している正面から、車が来たら!と思うと避けようも無く、命の保証が途絶える、その危機感があります。

認知症の方の「高速道路逆走問題」より遥かにリスク高く、一般道路ではこの比ではありません。
長期滞在ばかりでなく、観光ビザ外国人観光客がレンタカーを借り、右側走行で昨日のような死亡事故に至らなくても、事故が増えているとレンタカーの場合でも日本人がレンタカーで事故する割合の「5倍」とも言われています。

その観光客の急増で外国人ドライバーが増加中交通事故やトラブルのリスクも増大しているのが現実です。

日本政府観光局の集計によると、2014年の訪日外国人旅行者は1,341万3,467人、前年比29.4%増で過去最高を記録しました。このデータは古いですが日本の魅力を多くの外国人に知ってもらえるのは喜ばしいことですが、個人旅行者などが増えることで外国人観光客のレンタカー利用機会が増加し、外国人ドライバーによる交通事故も増加傾向にあるようです。

言葉や文化の違いなどから保険金請求、事故処理にあたってのトラブルも出きており、今後は外国人ドライバーとの交通事故やトラブルへの注意、気構えが必要になってきそうです。

外国人の運転する車にひかれた場合の対処法

まず大前提として、外国人であっても日本国内で交通事故を起こせば日本の法律が適用されます。ですから、外国人だからといって示談金や慰謝料が安くなるということはありません。ただ問題となるのはちゃんと支払ってもらえるか、という問題です。

万が一示談交渉が終わる前に本国に帰国してしまったら、示談金が払われることは難しいでしょう。そのため、外国人にぶつけられた場合は、通常とは違う対処が必要となるのです。

≪相手の属性を確認する≫

まず外国人に事故を起こされた場合は、その外国人がどういう資格で日本にいるのかを確認しましょう。確認する方法としては、携帯している在留カードを提示してもらう方法があります。そこに定住者、永住者、などといった記載があれば、短期滞在者ではないので多少示談交渉が長引いたとしても問題ないでしょう。

ただ、相手がパスポートしか持っていないような場合は観光が終われば帰ってしまうため、至急示談交渉を進める必要があります。

≪保険の加入状況≫

相手の車がレンタカーであれば、レンタカー会社が保険に加入しているため、一定の保障はされますので安心ですが、稀に自賠責保険のみの場合や、無保険車を運転しているような外国人もいるため要注意です。

仮にそのような車に当てられてしまった場合は、賠償金を回収できなくなる可能性もあります。
そもそも、外国人で任意保険に加入していないような人は、懐事情がよろしくない人のケースが多いため、損害賠償請求をしたところで、賠償能力がなく差し押さえるものもなければ結局泣き寝入りするしかありません。

このように、外国人に事故を起こされると、通常と違い厄介な状況に陥る可能性があります。ではそんなもしもの時のために、私たち日本人はどんな対策を取れば良いのでしょうか。

自分を守る保険に入っておく

通常交通事故にあった場合は、加害者側の対人保障や対物保障保険を適用させて保険金を出してもらいますが、外国人が任意保険に加入していなかったり、祖国にとんずらしてしまったような場合は、運が悪かったと思って自分で何とかするしかありません。

日本の教習所を通過していないドライバーが急増している?!

たとえば日本人が海外旅行先で車を運転するためには、予め国際免許証の発行を申請する必要がありますが、これにあたって特別な講習は行われないため、手数料を支払って申請さえすれば有効期間1年の国際免許証が発行されます。特にその国の交通事情を説明されることすらありません。
たとえばお隣の韓国でさえ、車は左ハンドルですし、右側通行です。

ちなみに韓国の道路で右折する場合は、赤信号でも右折できちゃうんですが、それについても国際免許証の発行にあたっては何も教えてくれないのです。誰かに聞かなければ、異国の地でいきなり対向車線を走ってしまう危険性すらあるのです。
恐ろしいですよね。

そしてこれは日本に来る外国人も同じで「ジュネーブ条約に基づく国際免許証」を有する外国人であれば、日本において教習所に通うことなく、いきなり日本の公道を運転することができるのです。
ジュネーブ条約に加入している国はどこ?

インバウンド観光客のおよそ7割を占めると言われているアジア圏のうち次の国は日本において別途運転免許を取得することなく、いきなり公道を運転することができます。

〇韓国
〇ラオス
〇カンボジア
〇スリランカ
〇シンガポール
〇マレーシア
〇バングラデシュ
〇タイ
〇インド
〇フィリピン

また、台湾はジュネーブ条約未加盟でしたが、日本が独自に認めたため、台湾の運転免許証があれば日本で公道を運転することができます。

「あれ?中国って入ってないの?」

と思ったのではないでしょうか。

そうです、実は今現在は中国人の方は中国で運転免許を取得しても日本でそのまま運転することはできません。日本で中国人が車を運転したりレンタカーを借りるには、以下のような方法をとることになります。

1:日本において教習所に通い、日本の運転免許証を取得する。

2:香港(ジュネーブ条約に加盟している)の運転免許証を取得して国際免許証を発行する。
さて、長々と外国人の運転免許についてお話してきましたが、要はなにが言いたいのかというと、多くの外国人は日本の教習所で教習を受けることなく、公道を走行しているということなのです。
想像してみてください。あなたがどこかの外国へ旅行し、いきなり車を運転しろと言われて国内と同じ感覚で運転できますか?

できませんよね。でも法的にはそれが許されているのです。

一部弁護士事務所の抜粋記事より~

71歳は健康元年1年生!
人生ARUKIだ!歩きは健康源泉、1時間7km歩行で医療費のお世話にならない生活、認知症予防、コレ我が体験より学んだ健康管理のキーワード。
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Posted at 2016/03/16 08:53:50

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