2013年09月12日
こんにちは!
パーツレビューでも紹介しましたが、今回は後部霧灯を取り付けるにあたって本当の意味での車検対応について話したいと思います(相当理解に苦しみましたが・・・・)。他の方でも間違った取り付け方をされている方もいらっしゃったので、自分の理解度チェックも兼ねてまとめてみます。
まずは長ったらしい文章を読んでいきましょう。
第37条の2 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
3 後部霧灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後部霧灯の数は、2個以下であること。
(2) 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
(3) 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
(4) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照射部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(5) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照射部の中心が地上1メートル以下となるように取り付けられていること。
(6) 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100ミリメートル以上離れていること。
(7) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25度の平面及び後部霧灯の外側方向25度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(8) 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
(9) 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(10) 後面の両側に備える後部霧灯の取り付け位置は、第4号から第7号までに規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。
要約すると。。
1.バックフォグの照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
2.バックフォグの灯光の色は、赤色であること。
1.バックフォグの数は2個まで。
2.バックフォグは、前照灯(Loビーム、Hiビームのこと。スモールランプではない)又はフロントフォグランプが点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又はフロントフォグランプのいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
3.エンジンを止め、ドアを開けた時にバックフォグのスイッチがオンだった場合(フォグランプが付いている時ではなくスイッチがオンの時)運転者に音により警告すること。もしくは前照灯またはフロントフォグランプが付いていない状態の時にリアフォグランプが点灯する車の場合(主に外車など)、テールランプが点くような構造であること。更にテールランプを消灯してから前照灯もしくはフォグランプを点けた時に、バックフォグのスイッチがオンでも運転者が再びスイッチを操作しない限りは点灯しない構造になっていること。
4.照射部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
5.バイクなので関係なし
6.バックフォグはブレーキランプから100mm離れている所に付いていること。
7.とりあえず上下左右どこから見ても見えること
8.バックフォグが1個だけ付いている車は車体の中心かそれよりも右側に取り付けされていること。
9.バックフォグが点灯していることを運転者に知らせる装置を設けること(いわゆるインジケーターランプ)
10.バックフォグを二個付けたいときは左右対称の位置に付けること
大方理解していただいたと思いますが、誰もが首をかしげる一番のポイントはここです。
(3) 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
お前は何が言いたいんだ・・・・。。。
というくらい意味不明な文章ですが、(イ)は簡単そうですがあくまでもブザーを鳴らすときはスイッチがオン時でありランプ点灯時ではないので、元々車両にあるヘッドライト消し忘れ警告灯を使うことが出来ません。なので(イ)を実行することはDIYでは面倒くさいです。
それでは(ロ)はどうでしょうか。「前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており」のところはまあいいでしょう。というか僕にしてみれば(2)の「後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり」の所と矛盾が生じている気がします。
更に読んでいくと「尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。」とあります。たとえるならば、今私は家で扇風機をかけています。その時ブレーカーが落ちました。再びブレーカーを付けても扇風機は動作しません、ということです。前照灯ON→バックフォグスイッチON→前照灯OFF→バックフォグ自動的に消灯(スイッチはONに入っている)→前照灯ON→バックフォグは点灯しないという感じ。元々は消し忘れて走ることを防止する法律です。もしバックフォグが付いていることを知らずに走っていたら周りの皆さんにご迷惑をお掛けしてしまいますからね。
そしてよくありがちなのが、イルミネーション電源から電源をとっている場合。イルミONならばスモールランプも付きますが、スモールランプは前照灯ではないのでバックフォグは点灯できません。
最後までお付き合いありがとうございました。最後に一言だけ言わせてください。
日本語は難しい!
Posted at 2013/09/12 01:38:28 | |
トラックバック(0) | 日記