
自動車検査業務等実施要領(依命通達) 改正平成14年12月18日国自技第244号
第4章 自動車の検査(技術関係) 4-12-2
(3)自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30゜及び後方50゜に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダー等)より車両の外側方向に突出していないもの。
以前から気になってましたが、車両検査法規では上記のように定められています
これは赤枠内の部分だけがはみ出なければ良いのか
それとも車軸下のタイヤ接地部分もはみ出てはいけないのでしょうかね?
ネガキャンをつけると接地部分だけはみ出したりしますからね
Posted at 2014/07/15 12:03:35 | |
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