本日から飲酒運転が
厳罰化されます。
九州の3児死亡事故を受けての
厳罰化なんですが
(先日幸いなことに第4子が誕生しましたね!)
基本的に厳罰化は
大いに結構!と思います。
厳罰化による飲酒運転への抑止力が高まりますし
飲酒による事故を防ぐ意味でもよい方向だと思います。
ただ飲酒の罰を恐
れるあまりひき逃げが多くなっては
要救助者の生存率低下も懸念されます。
飲酒運転して(もちろんダメです)事故を起こしたら
その場で要救助者を助ける行為をすれば
情状酌量し刑を少し軽くするとかしないと
飲酒→事故→発覚を恐れ→要救助者放置→死亡という悪循環になります。
私のもともとのスタンスは当然飲酒運転を推奨もしませんし
飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!です。
これは守らなければなりませんね。
また今回の改正によりお酒の提供、車両の提供なども厳罰化され
飲酒運転している本人以外にも厳罰が処せられるようになりました。
問題は飲酒していると知っていて運転させる
という行為がどこまでの範囲で適応されるか?です。
例えば夜4人で飲みに行って
2人が先に代行で帰りその後残り2人中1人が代行で帰り
残り1人を飲酒運転を知っていて1人が飲酒運転で検挙された。
この場合当事者を含めたあとの2人は有罪確定ですが
先の2人は?
例えば夜4人でのみに行って
4人が代行で帰る状態になり2人が気が変わりはしごして
その後飲酒運転で検挙!
この場合あとの2人は当然有罪ですが
先の2人は?
例えば4人で飲みに行って
4人とも代行で帰宅
翌朝通勤のため1人が検挙!
この場合当事者1名は有罪確定ですが
残り3人は?
うーーーーん判りません。
Posted at 2007/09/19 16:59:23 | |
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