昨日、私が留守の間に
「NHK衛星カラー」の受信料の契約を結ばされました。
この件についてとても腹が立っています!
何がムカついたかというと、
日本の法律に疎い外国人の妻に対して、
「旦那さんより衛星契約の予約が入っていましたので来ました」
と
明らかなうそをついて・・・
誰が予約なんかするかい!
何も知らない妻はあっさり契約。
妻は後から、嘘をつかれて契約を結ばされたと知ってかなりショックを受けています。
もともと「カラー放送」の契約は結んでいましたが、現在の社宅はケーブルテレビ。
衛星アンテナ無しでもNHKの衛星放送は視聴出来てしまいます。
(ケーブルテレビの受信料が別途必要になりますが)
ただ、
受信料徴収員のやり方に憤っています!
(嘘をついてまで摂れる人から摂るという姿勢に)
あまりにも頭にきたので、かなり調べましたよ。
ケーブルテレビ受信者に契約の義務があるのかについて。
結論を言うと、
無線アンテナを有せず、ケーブルテレビ契約のみの人はNHKとの受信契約の義務はありません!
それは何故か!?
以下に簡単に解説します。
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放送法第三十二条第一項では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」とされています。
※「協会」・・・NHKを言います。
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と、これだけ見ると「やっぱり契約義務があるじゃん」と思いますよね。
しか~し
こうも書いて有ります。
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第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
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・・・・
どうですか??
ここで言う「放送」とは
直接受信されることを目的とする無線通信であると、
自ら明記しています。
ケーブルテレビによるNHKの映像の受信は
「有線」ですよ。
NHKの無線電波を受信しているのはあくまでケーブルテレビ局であり、ケーブルテレビ契約者はその再送信有線映像を受信しています。
また、ケーブルテレビと契約しなければ映像を受信することすら出来ません。
つまり、
「協会の"放送"を受信することのできる受信設備」を有していないことになります。
ここまで読んで頂いた方にはなんとなく理解できたと思います。
また、屁理屈だ!と言う人も居るかも知れません・・・
でも、放送法という法律によって定義されている以上、正論と言わざるをえません。
「契約」自体、両者の合意の下で交わされる約束なのに、義務化することはナンセンスです。
最近は、受信料不払い者に対して、法的処置を強行するNHKですが、
そもそもこれら「法的処置」の対象者は、”契約をしていて不払い(滞納)者”に対してです。
契約すらしていない人に対しては「放置」するしかないんですよね。
参考にしたページを関連リンクに載せました。
こちらはより説得力が有りますので、是非、御一読ください~
Posted at 2007/01/31 23:49:29 | |
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