この場合、バイクはとばっちりではないかと思う。
もちろん、スピードの出しすぎとか、漫然運転とかなら、また話は別だが。
逮捕する目的は
1)逃亡を防ぐ
2)証拠隠滅を防ぐ
の2点であって
決して、犯人であると(=刑法に定められた犯罪構成要件事実を犯した)ほぼ断定できるから
(=この先刑事裁判を受けて有罪判決を受ける蓋然性がある)ということではない。
ましてや、自白の強要などあってはならない。自白をしたいとき、供述調書を作成したいときは、
必ず、裁判官面前調書を希望する旨を述べて、裁判官立会いのもとで作成すべきである。
(裁判官面前であるから、本裁判で証拠として取り扱われる。供述の真偽について争われることはない。
ここが取調室で作成される供述調書と大きな違いである。裁判になってから、取り消せないのだ。
だから真実なのだと推定されるのだ)
これは、世間一般の大きな勘違いであるから、早々に考えを改めていただきたい。
もちろん、逮捕などという身体に対する強制力を働かせる行為は、国家権力にしか認められておらず
(国権のうちの捜査権と裁判権)
裁判官に対して捜査権が、こいつは犯罪者と判断するに十分な蓋然性があることを証明したのちでないと
逮捕状という強制執行のための令状は出されないのである。
然るに、本件交通事故において、
6歳の男児に対して、その運転するバイクで、傷害せしめたとしても、
これは2輪ライダーの責めに帰すべき部分は、かなり小さく、
・・・・(現場を見ていないから、こんなことまで言えないのだが)
それにしても、逮捕勾留されるというのは、あまりだと思う。
私の立場なら、即失職してしまうので、
とても2輪には乗れないのである。
少なくとも、私の自転車は、高速仕様では、足はペダルに固定されているので
何があっても人車合一の運命を辿るので、こうした不幸(=転倒せしめられたとしても
そのまま第三者を傷つけるということ)からは、免れそうである。
Posted at 2014/02/04 11:12:12 | |
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