「免責日数ってなあに?」
先日、知人のAさんが6日間入院しました。
退院後、「この様な時の為に保険に加入しているのだから」と保険会社に連絡したところ、Aさんの加入している保険では今回の入院による給付金は出ないとの事でした。Aさんが保険証券をよく見ると、そこには「入院8日目から」と書いてありました。
「入院8日目から」という契約の場合、「8日以上入院すれば1日目にさかのぼって給付金が出るタイプ」と「7日目まで一切給付されないタイプ」とがありますが、Aさんの保険は、入院7日目までは給付金がもらえない契約でした。この保障の対象とならない日数のことを免責日数と言います。
もし、今回のAさんの入院が6日間ではなく10日間だった場合、
10日間(入院日数)-7日(免責日数)=3日分
の給付金が出ると言うことになります。
*がんに特化したがん保険(がん入院特約も含む)に関しては上記の免責日数がなく、入院1日目から保障の対象となるものが一般的です。
免責日数は保険によって違うの?
入院給付金の免責日数は各保険会社の保険商品によって違いますが、加入時期が古いほど免責日数が長い傾向があり、その日数は4日、7日、14日、20日などとなっています。
生命保険文化センターの「平成19年度生活保障に関する調査」によると、14日間以内の入院が入院全体の58.2%というデータもあり、現在、加入している保険に不安を感じる場合は、加入中の保険に特約を付けたり、健康であれば見直しをすることで、短期入院から給付金をもらえる契約へと変更することも可能です。
テレビのCMなどで目にする保険はどうなの?
最近の入院保障タイプの保険は、入院1日目(1泊2日)から対象とするもの、日帰り入院から対象とするものがほとんどです。現状の医学の進歩や長期入院の診療報酬の削減などで、入院日数が短期化している現状に対応した形となっているようです。
手術給付金はどんな手術でも出るの?
BさんとCさんの2人が扁桃腺の摘出手術をしました。Bさんが加入の保険では、手術給付金の対象になりませんでした。Cさんが加入の保険では、手術給付金として5万円支払われました。
どうしてこのような違いが出てくるのか確認してみると、Bさんの加入していた保険では、約款で定めた項目に記載した手術、88項目約500種類が給付の対象でしたが、扁桃腺の摘出手術は対象外でした。
Cさんの加入していた保険は、公的健康保険が適用される手術、約1000種類であれば、給付の対象になるものでした。(メスを使用しない手術や、処置に近いものは対象外)
手術をした場合に出る手術給付金の金額は、入院給付金日額(入院した際1日に付き給付される金額)に手術の種類に応じた倍数をかけて決まることが多く、Cさんが加入している保険では扁桃腺手術の給付金倍率は5倍でした。
ひと言で手術給付金といっても、手術の範囲が限定的な商品と公的健康保険が適用される手術は給付対象とする商品があり、また日帰り入院の手術は対象外とされる商品もあるなど、保険商品ごとに内容が異なります。
上記のように、一見同じように見える医療保険にも「免責日数」「日帰り入院は、給付対象か」「手術の種類による給付金の有無」など細かい違いがいろいろとあります。
この先入院する事があるか、入院したら何日入院するか、どんな手術をするか、これらはイザという時になってみないと解らない事ではありますが、万が一の時のための保険ですので、しっかりと説明を受けて、よく理解してから加入したいですね。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 中川 健司
提供:有限会社イマジネーション