(。-_-)ノウム・・・
ここの所、みんカラ内で色々と話題になっている
盗難情報の記事削除についてちょっと書いてみます
この問題ですが、何故にカービュー側が記事を削除するのか?ですが
みなさんも判っている通り「個人情報保護法」が絡んでいます
仕事で総務部門のコンプライアンス対策担当もやっているので
カービュー側からの見方と、1ユーザー側からの見方の両方から書いて行こうかと
まず、いきなり個人情報保護法について書くのも何なので
まずは、カービューの
利用規約から関係の有りそうな、第6条と第7条です
第6条(画像・写真の投稿について)
本サービスの利用において、画像・写真・絵画・その他グラフィカルな素材(以下「本画像」といいます)を含むマテリアルを投稿することによって、ユーザーは以下のことを保証し、表明したものとします。
1.ユーザー自身が本画像の著作権者であるか、本画像の著作権者がユーザーに対して、本画像または本画像に含まれるコンテンツや画像を、ユーザーの使用方法および目的に合致する方法で使用することを許諾していること。
2.ユーザーは本規約で定めた条件に従って本画像の使用を許諾またはサブライセンスを許諾する権利を有すること。
3.本画像内に人物が描かれている場合、その人物は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本規約に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
4.本画像内にナンバープレートなど、個人が特定される恐れのある情報が描かれている場合、その個人は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本規約に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
第7条(投稿に関する禁止事項)
本サービスの利用について、たとえば以下のような発言またはマテリアルの投稿を禁止します。弊社は、これらの行為に該当するか否かに関し、調査が必要と判断した場合はユーザーに対し調査の協力を求めることができ、ユーザーはこれに協力するものとします。
1.犯罪・権利侵害・不適切な行為
(1)公序良俗に反する行為や閲覧者に不快感を与える行為など、社会通念上不相当な発言またはマテリアルを投稿すること
(2)犯罪行為に結びつく、または、犯罪行為を惹起する発言またはマテリアルを投稿すること
(3)違法、または、公序良俗に反する行為の提案・援助を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
(4)ユーザーが権利を保有もしくは支配するか、または必要な同意をすべて得ている場合を除いて、第三者、または、弊社の商標権、著作権等の知的財産権、営業秘密、知的所有権関連法規により保護されている画像・写真、ソフトウェア、その他の掲載により、第三者または弊社の法律上の権利を侵害すること。あるいは、ユーザーが開示を行う正当な権利を有しない内容の発言またはマテリアルを投稿すること
(5)自己及び第三者のプライバシーに関わる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
(6)猥褻、児童ポルノ、または、幼児虐待にあたる内容の発言またはマテリアルを投稿すること、またはその送信表示、販売を想定させる広告を表示または送信する行為。
(7)ストー力ー行為等の規制等に関する法律に違反する発言またはマテリアルを投稿すること
(8)事実を誤信させることを目的とした虚偽の事実を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
(9)風説の流布、偽計、信用毀損、役務妨害等を目的とした発言またはマテリアルを投稿すること
(10)第三者、または、弊社を誹謗中傷し、または、その名誉・信用を毀損する発言またはマテリアルを投稿すること
(11)差別的な表現及び差別的な意図を含む発言またはマテリアルを投稿すること
(12)未成年者にとって有害と認められる発言またはマテリアルを投稿すること
(13)弊社がユーザーの記事に自動的に表示しているヘッダ・フッタ、広告等を非表示にすること、しようと試みること
(14)ユーザーが発言、編集した記事内にスクリプト等を埋め込む行為
(15)第三者の個人情報の収集を行うこと
(16)その他本サービスの趣旨に合わないと弊社が判断する発言またはマテリアルを投稿すること
(17)法令に違反すること
えっと、僕の見方ですが
みんカラユーザーの中には第7条の内容をもって、盗難情報をチェーンメール等の一種と見る方も
いらっしゃいますが
正直、第7条のどこにチェーンメール等について書いてあるのか?僕にはわかりませんでした
第7条の(1)および(2)に明確に抵触していると見るのは「こじつけ」過ぎないか?と考えます
ストレートに考えると第7条の中で、今回の件で抵触すると思われるのは
(5)自己及び第三者のプライバシーに関わる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
この(5)です。
自己及び第三者のプライバシーに関わる情報としてナンバープレートの番号表示または
紹介画像が抵触するのか?って問題
また、文章が抵触するのか?画像が抵触するのか?ってのも有ります
双方似ているようですが・・・扱い的には別扱いなんです。
画像が問題だって言う場合
第6条の4を見て下さい
4.本画像内にナンバープレートなど、個人が特定される恐れのある情報が描かれている場合、その個人は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本規約に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
つまり、ナンバープレートが写っていたとしても、そのユーザーがその画像の使用に「同意」していた
場合は厳密にはOKなんですね、これ、いがいと重要かと思います
盗難された本人のブログ記事からのトラックバックと言う方法でなおかつ
トラックバック元の記事内で画像使用の同意文があった場合これに該当するので
画像の利用はOKに成ります
ただし・・・文章は別って事に成ります
何故なら、第6条は
第6条(画像・写真の投稿について)
本サービスの利用において、画像・写真・絵画・その他グラフィカルな素材(以下「本画像」といいます)を含むマテリアルを投稿することによって、ユーザーは以下のことを保証し、表明したものとします。
つまり第6条は画像、写真、絵画その他グラフィカル素材に関する規程で
投稿された文章については第7条にて判断する事になります。
ゆえに、文面にて盗難自動車のナンバープレート番号を書いた場合
第7条の(5)に抵触する可能性が有ります
(5)自己及び第三者のプライバシーに関わる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
さて・・・ここでナンバープレートの公開は個人情報保護法に抵触するのか?ですが
まずは個人情報保護法に関して各企業が社内規定にて定め、厳守する際に、
一つの指針として法人向けの「ガイドライン」が有ります
経済産業省が出しているのですが・・・PDFなので↓で確認して下さい
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/0005321/
このガイドラインの元は「法律」ですから、カービューのみならず、
我々ユーザーは従わなければ成りません、このガイドラインの内容を破る事は
法律違反に成りますから、犯罪です
この内容から、ナンバープレートは個人情報に近い扱いに成ると思われます
「他の情報と照合する事により、個人を特定可能な情報」に当たると思われます
が!
みなさん、グーグルのストリートビューはご存知ですよね?
実は総務省からストリートビュー機能に代表される道路周辺映像提供サービスに
ついての問題点が話し合われています
ストリートビューの法的問題を整理、総務省の研究会
これを読みますと
「個人情報保護法との関係については、住居の外観はそれだけでは個人を特定できないものが大半であり、表札が判別可能な状態で写り込んでいる場合などを除いては、原則として個人情報には該当しないと説明。自動車のナンバープレートについては、登録名義人を照会するためにはナンバープレートの番号に加えて車台番号(下7桁)が必要とされることなどから、個人情報には該当しないとした。また、個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能と言えるが、顔の部分にぼかしをかけるなどの措置を講じた上で公開している限りは、個人情報には該当しないと考えられるとした。」
つまり、
総務省の判断としては、自動車のナンバープレートをWeb上に公開した場合
悪意の有る公開で無い限り、個人情報保護法には抵触しないと判断してます。
(僕の考えでは、ストリートビューの方がみんカラより不特定多数に公開している為、ストリートビューで
公開問題無しであれば、みんカラでも同じだと判断できると思います)
また、実際に自動車のナンバープレートから、所有者を調べる為には
陸運事務局にて、具体的かつ正当な資料の提示及び、正当性のある理由の提示
が義務付けられ、なおかつ、請求者の身分証明等の提示、および申請書への
記載が必須です
そのため、上記の様な判断が下されたのだと思います
これらの事から、「文章」としてナンバープレート情報を出すのは問題が残りますが
画像として出す場合は、ユーザーの明確な諒承がある場合には
みんカラでも公開可能と判断されます
ですが、今のカービューの対応を見るとどうやら・・・
そこまで「精査」しないで、削除しているようです
つまりカービュー側も個人情報保護法とガイドライン、みんカラ利用規約の
サンドウィッチ状態に成ってしまっていると僕は想像します
で、あれば、トラックバック先の記事に有るように、
消されない記事を作成することで、解決の道は有るかと思います
これはあくまで個人的な意見ですが
個人情報保護も必要だとは思いますが、それを意識するあまり
不具合が出るのは、本末転倒だと思います
経済産業省および総務省の見解、また実際に盗難車輌を探す場合
ナンバープレート情報は非常に重要な情報なので
規約に囚われない柔軟な対応も無料のSNSであっても、必要だと思います
規約は大事です、大事ですが、
クルマを盗難されたので探すのに協力して欲しいとの呼びかけなのですから、
そこに「配慮」があっても良いかと
また、昔にも書きましたが、カービュー側の裁量(判断)で1つの記事を注意無しで
削除するのもどうかと思います
確かに規約には、裁量で削除する場合もあると書かれていますが
内容が内容だけに、もう少し配慮していればこんな事には成らなかったはずです
無料だから文句言うなの態度では、また新しい問題を引き起こす事に成ると思います。
この記事は、
盗難記事を消されるのでは無く、消されない記事にしましょうについて書いています。