遺産相続の放棄をしたいと言う人はとても多いのです。
遺産と言うのは、人が亡くなった後、財産としてもらえる物の事を指しています。
この遺産というのは、プラスの財産はもちろん相続できますが、マイナスの財産まで相続してしまうのです。
マイナスの財産と言うのは、借金などになります。
借金も相続出来るという事は、亡くなった人の借りたお金を相続人が返さなければいけないのです。
そうならないようにする為の手続きが遺産相続の放棄なのです。
遺産相続を放棄してしまえば、マイナスの財産を受け継ぐ必要はありません。
ですが、この遺産相続の放棄と言うのは相続開始から三ヶ月以内に手続きをした場合なのです。
そうしなければ、マイナスの財産を受け継いでしまったとみなされてしまい、借金などを返さなくてはいけません。
遺産相続の放棄は、遺産を放棄するという書類を出す必要があります。
その書類は、裁判所などでもらえるものなので、もしマイナスの財産のほうが多かったのなら、すぐにでも手続きを開始した方が良いでしょう。
提出する場所は、家庭裁判所などになります。
ここで注意して欲しいのが、一旦受理されてしまうと、詐欺、脅迫などの犯罪行為の様な特別な理由が無い限り遺産放棄を撤回する事ができないので注意が必要です。
相続放棄をすると、家庭裁判所から受理をしたと言う内容の通知書などが送られてきます。
この通知書はとても大切なので、きちんと保管しておいてください。
Posted at 2013/07/17 04:03:49 | |
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遺産相続 | 日記