2012年02月03日
皆さんは、賃貸物件でかなりの損をしている、またはしようとしております。
今回、私の引っ越し等でお世話になりました司法書士をご案内致します。
私も最初は半信半疑でした。
着手金も安く、今後の勉強になればと思い、
ゼロア司法書士事務所
荒元武志 先生
06-6776-8113
http://www.zeroa-o.com/
へ連絡してみました。
最悪、自分の先輩の弁護士にも相談しようかとも思いましたが、この先生はお若いのにやり手で親切な方でした。
敷金が半分しか返って来なかった物件が全額帰って来ました。
本当に感謝しております。
皆さんも是非ご相談ください。
先生曰く、全国ネットで受け付け解決に挑むとの事です。
また、その後他の入居で気まずいとか色々悩まれるかとは思いますが、その件に関しても相談に乗るそうです。
是非お試しあれ!!!!
ハウスクリーニングハウスクリーニングは退去時にはき掃除、ふき掃除し退去すれば借主に支払い義務はありません。
よって掃除をして退去していれば基本的に敷金から差し引くことはできません。
エアコン清掃エアコン清掃代は特に汚したり傷つけていなければ借主に支払い義務はありません。
よって汚していなければ敷金から差し引くことはできません。
畳表替え畳表替えとは畳をそっくりそのまま交換するのではなく、表面のみを交換し他の部分は再利用するということです。単価的にも4千円程度になります。表替えも裏替えも殆ど同じ意味になり表を張り替えるか、裏を張り替えるの違いだけです。
クロス張替えクロスにキズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えるのは、キズ・落ちない汚れをつけた壁1面のみで良く、1つの面を張替えた為、他と色が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合、その部分は、大家さん負担になり敷金から差し引くことはできません。
カギについては退去するまで紛失していなければ借主に支払い義務はありません。
よって敷金から差し引くことはできません。但し、紛失した場合は借主負担になる場合があります。
裁判所の判例裁判所の過去の判例でも敷金は返還しなければいけないものと定義されています。
最新情報 & トピックス
敷金については返還されますが、礼金についても2年契約をして1年で退去した場合、入居の際に払った礼金の半額は返還されます。
平成23年7月15日
最高裁判所で更新料の判決がでます。今まで3勝1敗で更新料を返しなさいという判決が連続しておりましたがこれで方向性がはっきりわかります。
平成22年5月27日
「更新料」は借主に支払い義務がないとし、借主に返しなさいという判決が出されました。
そもそも敷金とは?
敷金とは、不動産賃貸借契約において、賃料の不払い・滞納、不注意による損害等に備えその担保として賃貸人に預けておく金銭です。つまり、そのようなことがなければ建物退去時に賃借人に対して全額返還されることが予定されているものです。
後を絶たない敷金トラブルの現状
近年敷金トラブルは急速に増えています。返還されるべき敷金が賃借人に返還されない、それどころか追加支払いを請求されるなど、紛争になるケースは後を絶ちません。
これは、賃貸物件維持のための費用や、新しい入居者を確保するためのハウスクリーニング代や鍵の交換代などの、本来であれば賃貸人が負担すべき費用を、賃貸人が賃借人に負担させようとしたところから生じています。
賃貸人は敷金返還を少しでも免れようと、建物明渡時における賃借人の原状回復の範囲を拡大させ、賃貸借契約上の特約として、賃借人の入居後のあらゆる損耗について賃借人に回復義務を負担させてきました。
さらに、最近においては、関西地方における慣習である敷引特約についての問題も取り沙汰されるようになっています。中には、賃借人に対して敷金の9割にも及ぶ金額を「敷引」と称して返還しないという事例も生じています!。
このように増加する敷金に関するトラブルについて、平成10年2月、当時の建設省住宅局住宅総合整備(現国土交通省)は「原状回復をめぐるガイドライン」を取りまとめ公表しました。また、平成13年に消費者契約法が施行され、賃借人に過大な責任を負担させてきた原状回復特約や敷引特約について、不当条項であるとして同法に基づく無効の判断が各裁判所でもなされるようになっきています。
Posted at 2012/02/03 01:12:37 | |
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