船舶免許を失効したことに気付いてから一ヶ月半。
講習日程を調べ、住民票を取りに市役所へ行き、写真を撮り、海事法律事務所に連絡して
申請書を送ってもらい、講習の申し込みをして、先週日曜日に講習を受けてとバタバタの
末、本日やっと新しい船舶免許が届きました〜!
これで、船長復帰です(*´艸`)
先日のブログに書きましたけど、船舶免許は自動車免許と異なり失効しても
身体検査と失効更新講習を受けると免許を取り直すことなく復活します。
ちなみに、これが最初に取得した船舶免状
で、こちらが新しい船舶免許です。
ちょっと違うでしょ?
まず、所管が運輸大臣(運輸省)から国土交通大臣(国土交通大臣)に。
これは、省庁再編で変わったわけですね(^_^)b
それから、ラミネートから自動車免許と同じカードタイプに変わってます。
あと、旧免状には一級小型船舶操縦士としか記載されていません。
新しい免許には右上に「資格・限定等」とあって、一級・特殊・特定と記載があります。
これはですね、現在の船舶免許は法改正で区分が分かれたことに起因します。
私が取得した頃の一級は小型船舶免状の最高位で、総トン数20t未満の船であれば
何でも操船できました。(つまり釣り船でお客さんを乗せることも可能)
帆走(ヨット)であれば単独で外洋へ出ることが可能(世界一周出来る)
推進機関付き(クルーザーなど)では沿岸から80海里までは単独で航行可能で
80海里以上の外洋は六級海技士(機関)を同乗させれば可能というものでした。
新しい法制度での一級免許では、旅客目的なら総トン数20t未満は変わりませんが、
プレジャーボートであれば24m以内なら総トン数の制限がなくなりました。
ただしマリンバイクは操船できません。マリンバイクを操船できるのは
特殊免許となります。
しかし私は全て可能なので、現行の「一級」であり、マリンバイク可能な「特殊」であり、
お客さんを乗せることが可能な(車の二種免許)「特定」が記載されているという訳です。
ところで皆さん、一海里ってどれくらいかご存じ?
ハイ!スタート〜( ^o^)ノ
ピッ
ピッ
ピッ
ハイ!時間です。(^_-)
正解は、1852mです!(*^ω^*)
そんなこといったって、こんな数字覚えてられませんよね!?
では簡単な覚え方をお教えしましょう( ̄^ ̄)ゞ
カレンダーで1日のところを縦に見てください。
1
8
15
22
とありますよね? その一桁目を順に並べると〜〜〜
1、8、5、2・・・・1852
簡単でしょ?(*´艸`)
Posted at 2015/02/27 01:04:53 | |
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