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2014年10月29日 イイね!

バンパーガードは違法?合法?

バンパーガードは違法?合法?

指定部品の説明 ~自動車検査独立行政法人:よくある質問(FAQ)より~



指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされています。

ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければなりません。


去る平成7年(1995年)11月22日に所謂規制緩和の一環として、運輸省(当時)より以下の通達がなされました。JAOSで販売しているエクステリ
アアイテム(外装部品)は、当社で想定している装着状態においては同通達に該当しておりますので、安心して車両に装着していただけます。
■構造装置の軽微な変更時の取扱いについて
使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡
素化し、平成7年11月22日から実施しました。この場合の軽微な変更とは、以下の2点となります
①自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である
場合。 >POINT:軽微な変更範囲
長さ幅高さ車両重量
小型自動車・軽自動車±3cm ±2cm ±4cm
±50kg
普通自動車・大型特殊自動車±3cm ±2cm ±4cm
±100kg
国土交通省ホームページ 自動車検査・登録ガイドより抜粋
参照URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm
参考文献:道路運送車両の保安基準詳解(交文社刊)   ※一部改修・追記を加えています
自動車部品を装着した場合の構造変更検査等における取扱いについて(依命伝達)
(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局通達自技第234号・自整第262号)
②指定する自動車部品(以下「指定部品」とする)を、溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。>POINT:簡易な取付
「指定部品(外装関係)」

(1)「空気流を調整等する為の部品」
●エア・スポイラ ●エア・ダム ●フード・ウインド・ディフレクター ●フードスクープ ●ルーバー ●フェンダー・スカート ●ピックアップ・トラッ
ク・ライニングボード ●その他のエアロパーツ等

(2)「手荷物等を運搬する為の部品」
●ルーフ・ラック ●エンクローズド・ラゲージ・キャリア ●バイク/スキー・ラック ●その他ラック類
註:道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、こ
れを認めないものとする。

(3)「その他の部品」
●サンルーフ ●コンバーチブル・トップ ●キャンパーシェル ●窓フィルム ●キャンピングカー用日除け ●ロール・バー ●バンパー・ガード(パイプ状でバンパーをカバーするもの) ●フェンダーカバー ●その他カバー類 ●ヘッド・ライト/フォグ・ライト・カバー ●その他灯火類カバー ●グリル・ガード(ヘッド・ライトまでカバーするもの) ●バンパ/プッシュ・バー(バンパ・ガードよりガードする箇所が多い) ●ドア等プロテクター ●アンダー・ガード ●その他ガード類 ●ラダー ●サン・バイザー ●ルーフトップ・バイザー ●その他バイザー類 ●ウィンチ ●牽引フック ●トウバー ●ロープ・フック ●水/泥はねよけ ●アンテナ ●トラック・ヘッド・ライナー ●グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット ●ボディ・サイド・モールディング ●デフレクター/スクリーン(グリル) ●コーナー・ポール ●コーナー等のセンサー ●後方監視カメラ ●車間距離警報装置


註:車体周り関係の自動車部品を装着する事により、歩行者、自動車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない
①②のどちらかに該当した場合は、諸手続きが不要となります。
なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。

■外装部品の装着に、上記①「一定範囲」は適用されるのか?
■上記の運輸省(当時)通達の②により、「指定部品」を装着する場合には①で規定する「寸法・重量」を超えても構造変更に係わる諸手続は不要です。
グリルガード(バンパーガード)は指定部品の為、構造変更の対象外となります。※継続検査においては軽自動車の全長を超えても違法とはなりません。ただし、中古車新規登録の場合は軽自動車の全長を超えると軽自動車登録は出来ません。平成21年1月以降に製作される乗車定員10人未満の乗用車に関しては乗用車の外装基準が適用されます。平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準(細目告示別添20、別添21及び別添22関係)の適用を同基準に適用させる準備が整うまでの期間として、平成29年3月31日までの間、同基準の適用を猶予することができることとします。(外装基準の適用の猶予を受けた自動車は、平成29年4月1日までに外装基準に適合させる必要があります。)
つまり、JB23でも年式によって指定部品であるグリルガード(バンパーガード)であっても取り付けによって合法・違法となる車両が出てくるということです。
いずれにしても平成29年4月1日までは取り付けててもいいよ。ということになります。

我が家のジムニーは(バンパーガード・ラダー・トゥーバー)規制の対象外のため法律が変わらない限り外さなくても合法となります。
Posted at 2014/10/29 23:37:44 | コメント(0) | トラックバック(0) | JB23W | クルマ
2014年10月29日 イイね!

JB23 6型 19年式



外部突起物規制で そもそも対象外のクルマについて

H20年12月31日までに登録されたクルマは 乗用車・商用車を含むすべてのクルマが対象外です。


[指定部品]
自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されている部品を指します。
コイルスプリングやショックアブソーバー(含ストラット式ショックアブソーバー)はこれに該当します。

[指定外部品]
指定部品以外の部品を指します。

[簡易な取付方法]
手で容易に着脱できる取付方法

[固定的取付方法]
簡易な取付方法または恒久的取付方法以外の取付方法

[恒久的取付方法]
溶接またはリベットで装着される取付方法
カスタムパーツの判断基準


そのパーツは?

取りつけ方法は?

車体寸法と重量の変更は?

手続き

指定部品

簡易的取りつけ

超えてもOK

不要

固定的取りつけ

不要

恒久的取りつけ

一定の範囲内

不要

一定の範囲超

必要

指定外部品

簡易的取りつけ

超えてもOK

不要

固定的取りつけ

一定の範囲内

不要

一定の範囲超

必要

恒久的取りつけ

一定の範囲内

不要

一定の範囲超

必要


指定外部品

簡易的取りつけ

超えてもOK

不要

年式的に、外部突起物規制も対象外

と言う事で

自作・差込式スペアータイヤブラケットは 合法
Posted at 2014/10/29 21:30:50 | コメント(0) | トラックバック(0) | JB23W | クルマ
2014年10月29日 イイね!

外装基準 突起物

2010年4月1日に施行された「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部が改正され、2009年1月1日以降に製作される乗用車に適用される外装基準の適用を2017年3月31日まで猶予されることになりました。

国土交通省は、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されている外装基準の適用を平成29年3月31日まで猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、本日公布、平成22年4月1日から施行いたします。
なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。

1.背景
自動車の安全基準は、交通事故の防止を図るとともに国際的な整合性を図りつつ、拡充・強化しているところです。
自動車の車体の外形その他自動車の形状を構成する部位に係る安全基準については、自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、又は負傷の程度を低減することを目的として、平成13年に基準の拡充・強化を行っており、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されております。
しかしながら、今般、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える社名表示灯等及び一部の霊柩自動車について、同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明しました。そのため、平成21年1月以降に製作される乗用車について、平成29年3月31日までの間、平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準の適用を猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)の一部を改正することとしました。

2.改正概要
(1) 乗用車の外装基準※の適用の猶予に係る基準の改正(細目告示第22条、第100条、第178条)
【適用対象】
平成21年1月以降に製作される乗車定員10人未満の乗用車に適用します。
【改正概要】
平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準(細目告示別添20、別添21及び別添22関係)の適用を同基準に適用させる準備が整うまでの期間として、平成29年3月31日までの間、同基準の適用を猶予することができることとします。(外装基準の適用の猶予を受けた自動車は、平成29年4月1日までに外装基準に適合させる必要があります。)
【適用時期】
施行日より適用します。

※ 乗用車の外装基準の主な要件は、外部表面には曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならないこととしております。(直径100mmの球体が接触しない突起や突起の硬さが60ショア以下の突起などは除外しております。)

(2) その他
その他所要の改正を行います。
  1. 外部突起物規制で そもそも対象外のクルマについて

  2. H20年12月31日までに登録されたクルマは 乗用車・商用車を含むすべてのクルマが対象外です。

クルマの高さ2mを超える部分にあるものはすべて規制の対象外です。

H20年12月31日以降に登録されたクルマで 1ナンバー 4ナンバーは すべて規制対象外です。

外部突起物規制対象外

Posted at 2014/10/29 20:18:27 | コメント(0) | トラックバック(0) | JB23W | クルマ

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「タンク② http://cvw.jp/b/2100076/38608751/
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