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落書きは建造物損壊罪(刑法260条)、器物損壊罪(刑法261条)に値し ます、それでも書きますか? さぁ書きなさい!
取付部UP [ 青nur ] 2007/05/20 01:13:58
コレで良いですか?
是非研究に使ってください。 

でも、これはICHIKOだと思うのですが、リフレクターが国内仕様と違いますよね??
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