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落書きは建造物損壊罪(刑法260条)、器物損壊罪(刑法261条)に値し ます、それでも書きますか? さぁ書きなさい!
- はじめまして。 [ ek-10stとやま ] 2006/07/28 19:22:57
ご訪問の足跡からきました。
車歴を拝見すると日産・Be-1をお持ちですね。
K10系MAエンジン車のオーナーさんが増えたので喜んでいます。
ご愛車はお元気ですか?リアガラスのモールとか錆とか
キャブの調子はいかがでしょうか。
(すいません…立ち入った事お聞きしまして。汗)
また色々よろしくお願いします。

ダブルチャージクラブ@首謀者、拝。
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