2013年05月23日
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得に関してのニュース。
判決は有罪ながら、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との初判断で課税額約5億7000千万円を大幅に減額されて約5200万円だとか。
この裁判、競馬も含めてギャンブルをしないあたいには他人事でしかみれないですが、ウ~ンって感じかな!?
裁判の争点は、必要経費の範囲を判断する上で前提となる「所得区分」をどう分類するか。噛み砕くと、「外れ馬券は経費か否か」は税法上、競馬の払戻金を検察側の言う「一時所得」とみるか弁護側の主張する「雑所得」とみるかと言うもの。
一時所得は給与所得や不動産所得などではなく、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの。懸賞や福引きの賞金、パチンコの儲けなどで、経費とできるのは「収入に直接要した金額」。
一方、「雑所得」はいずれの分類にも当てはまらないもので、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)による儲けが該当する。控除できるのは、「所得を生むための費用」。
競馬の払戻金は一時所得、検察側は所得税法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券購入額を差し引いた約28億8000万円が所得にあたるとし、課税額5億7000万円を確定申告しなかったと主張。しかし裁判では、被告はほぼ全てのレースで大量の馬券を購入しており、資産運用として競馬をしていたとのことから、雑所得との判断で被告が申告すべき所得は1億6000万円、課税額は5200万円とした。
税理士も今回は継続的に大量に馬券を購入しており、一時所得とするには疑問があると言う。また、大学の教授も競馬場や場外売り場でしか馬券が買えなかった頃の課税方式で時代遅れとした上で、インターネットで購入していれば外れ馬券の金額も把握できるから、外れ馬券も経費に算入できるようルールを見直すべきと言う。
対岸の火事としか思っていない自分には、競馬の払戻金が雑所得となったら、外れ馬券さえ手に入れれば、それこそ経費水増しで脱税が増えるような気もするが…
3年間で馬券購入額28億7000万円、このうち、1億3000万円の当たり馬券で30億1000万円の配当、収支総額1億4000万円の黒字とは、ぼそぼそと暮らしている自分とはあまりにもかけ離れていて興味もわかないですわ!
課税額が5億7000万円だったらどうするのかな?
今回、5200万円に減額されたとは言え、尋常じゃない金額ですよ。細かいことはわかりませんが、ギャンブルもほどほどにしないといけませんね(-_-#)
ギャンブルは勝っても負けても熱くなる!
って、ことです(爆)
Posted at 2013/05/23 11:59:14 | |
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