
DRL(Daytime Running Lamps)の記事を読んでいて、アテンザで真似してみようかと取付け位置の規定を探しに、国土交通省のページを見に行ったら、、、告示が消えてる。
別添54 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準
(削除済)
どうやら、別添52のほうに一本化されたようですが、その中に「昼間走行灯」がありません。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.03.22】
別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
「昼間走行灯」でなければ、「
その他の灯火」とするしか無いのですが、「その他の灯火」には「光度300cd以下」の制限があるので、あまり明るい物が使えないんですよねぇ~
どこかに規定されているのを見つけた方は教えてください。
過去の告示を抜粋してある記事を見つけたので貼っておきますが、上記のように「削除済」となっているので現時点で、有効なのか、無効なのか、不明です。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.06.29】
別添54(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_054_00.pdf
3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に掲げる色でなければならない。
走行用前照灯 白色
すれ違い用前照灯 白色
前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一
後退灯 白色
方向指示器 橙色
非常点滅表示灯 橙色
制動灯及び補助制動灯 赤色
緊急制動表示灯 赤色又は橙色であって、その全てが同一
番号灯 白色
車幅灯 白色
尾灯 赤色
後部霧灯 赤色
駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあって
は赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であ
り、かつ、自動車の後退方向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側
面に備える方向指示器との兼用式である駐車灯にあっては、橙色であっ
てもよい。
側方灯 橙色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上
側端灯、後部霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後
部反射器との集合式のもの若しくは後部反射器と発光面の一部を共有
するものにあっては、赤色であってもよい。
前部上側端灯 白色
後部上側端灯 赤色
昼間走行灯 白色
後部反射器 赤色
前部反射器 白色
側方反射器 橙色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、
後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は最後部に備える赤色の側方灯と集
合式のもの又は発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であって
もよい。
側方照射灯 白色
線状再帰反射材(自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の側
面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。)又は輪郭表示
再帰反射材(自動車の側面及び後面の輪郭を示すように取り付けるテー
プ状の再帰反射材をいう。)側面に備えるものにあっては白色又は黄色、
後面に備えるものにあっては赤色又は黄色
配光可変型前照灯 白色
4.18. 昼間走行灯
4.18.1. 備付け
自動車には、昼間走行灯を備えることができる。
4.18.2. 数
自動車に備える昼間走行灯の個数は、2個であるものとする。
4.18.3. 取付位置
4.18.4.1. 水平方向
昼間走行灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以下となる
ように取り付けられなければならない。
昼間走行灯は、前面の両側に備える昼間走行灯の照明部の最内縁の間隔
が600mm 以上(幅1,300mm 未満の自動車にあっては、400mm 以上)となる
ように取り付けられなければならない。
4.18.4.2. 垂直方向
昼間走行灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm 以上、上縁の高さが
1,500mm 以下となるように取り付けられなければならない。
4.18.4.3.
昼間走行灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射面による反
射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付け
られなければならない。
4.18.5. 幾何学的視認性
昼間走行灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βによ
り定義される範囲内において、昼間走行灯の見かけの表面が見通すことが
できるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
β 外側20°及び内側20°
4.18.6. 方向
昼間走行灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければなら
ない。
4.18.7. 電気結線
4.18.7.1. 昼間走行灯は、エンジンコントロールを作動状態に設定する操作
を行った場合に、自動的に点灯するものでなければならない。また、昼間
走行灯の自動点灯機能には、手動式の操作装置を設けなければならない。
4.18.7.2. 昼間走行灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯を点灯したと
きに自動的に消灯するものでなければならない。ただし、走行用前照灯を
短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発す
る目的で点灯させる場合にあっては、この限りでない。
4.18.8. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、昼間走行灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する
ための点灯操作状態表示装置を備えることができる。