
平成8年の今日、私はドイツのミュンヘンにいました。
海外視察のメンバーに選ばれ、デンマークからドイツを視察。
視察も全て終わり、翌日には帰国の途に着くというこの日。。
やってきたのが、Hofbräuhaus (ホフブロイハウス)
中に入ると、平日(ドイツでもこういうのかは分かりませんが・・・)の昼間から、何でこんなに多くのドイツ人が異常なまでの盛り上がり・・・雰囲気に圧倒された思い出が。。。。
連日のビアホールでの食事、その時によく言われたのが、日本のビールはビールでは無いと。。
1516年にバイエルン公国にてヴィルヘルム4世が制定したビール純粋令では「ビールは大麦、ホップ、水以外の原料を使用してはならない」と原料を定め、1マース(約1リットル)あたりの価格制限を定めている。
後にドイツのワイマール憲法にも採択され、その後20世紀に入ってもドイツ国内で頑なに守られて来ました。
ビール純粋令は実にこまかいところまで記述がされています。
例えば、指定された醸造地以外での製造は禁止・指定する期間においては醸造量や価格を制限する・違反した者に関してはビール樽の没収及び相当の罰に処す… といったものです。
もちろん、ビールがきちんと指定されたものでつくられているのかどうかを鑑定することも必要です。
専門の鑑定官が当時いましたが、その鑑定方法がまたユニークでした。
ある鑑定官が、座ったまま出荷前のビール樽から少量をイスにこぼします。
こぼしたまましばらく座り、一定時間がたった後、イスから立ち上がります。
鑑定官が履いているズボンとそのイスがくっついていれば純粋なビールであると判定できるといったものでした。
第2次大戦後になり、ヨーロッパが当時のEC(ヨーロッパ共同体)を組織してから、この純粋令に危機が訪れます。
EC加盟諸国の間から「ドイツだけがビールの原料を限定するのはおかしい、非関税障壁である」という声が上がり、議会に提訴がなされます。これを受けて1987年に純粋令は非合法化されてしまいました。
しかし、ドイツ国内で生産されるビールはこの純粋令を守り続けます。
そして現在のEU(欧州連合)では、この純粋令はビールがドイツにとって伝統の食品であることを示すものとして認められています。
意図としては、ドイツ国内においてはビール純粋令に適合したビールのみを製造するということですが、純粋令に適合しないビールは輸入もできない、ということではないようです。
ドイツ国内の醸造業者は純粋令を守り、伝統のビールを醸造しなければならない、ということなのです。
ちなみに、日本の政令は米、トウモロコシ、コウリャン、ジャガイモ、デンプン、糖類等をビールの副原料として認めています。一般に、これらのうち米やトウモロコシのデンプンを精製したコーンスターチが、副原料を使ったビールに入っています。副原料の使用量は麦芽の半量とされていますが、これによると原材料の2/3は麦芽が占めることになります。麦芽の使用比率が2/3に満たなかったり、政令にない副原料を用いると、発泡種に分類されます。
つまり、日本ではサントリーの「モルツビール」やヱビスビールなどが、ビールとなるわけです。。
キリンラガーが好きな人は、ドイツビールを好まれると、その時に言われた事がありますが。。
結局、私は、ドイツビールもキリンラガーも・・・・もちろんヱビスはんも大好きなんですけどね。。。。
Posted at 2007/11/05 13:48:56 | |
トラックバック(0) |
ビール | 日記