
騒音の規制強化!
どのように違法改造車を取り締まる?
四輪自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底するため、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正し、本日施行いたしましたのでお知らせいたします。
出典:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000166.html
不正改造防止の啓発を目的としたポスター約14万枚の掲示及びチラシ約62万枚の配布、自動車整備士養成施設等への運輸支局の出前講座並びに全国324社の乗合バス事業者の協力による広報横断幕の掲示等を行い、積極的な不正改造の排除を呼びかけます。
また、違法マフラー排除の啓発を目的としたポスター約14万枚の掲示、チラシ約56万枚を配付するなど、業界団体と連携を図りながらユーザーに対する啓発を行います。
出典:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000107.html
装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正しました。各運輸支局等に相談窓口として、「不正改造車・黒煙110
番」を設置して不正改造車のユーザーに訴えかけるようです。
また、バス事業者等と協力して、不正改造防止を促すポスターを配布・掲示してユーザーへの啓発を行うようです。
2016年6月は取り締まり強化月間!
取り締まりを強化・認知させるために、2016年6月は取り締まり強化月間とすることを予定しているようです。
不正改造車(暴走行為、過積載等)、保安基準に適合していない車は道路交通の秩序を乱す対要因であるとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因になっているとも国土交通省は捉えています。
よって当省庁は、道路交通の安全確保や大気汚染・騒音の防止だけでなく不正改造の認知度を高めるために、6月に取り締まり強化月間として定めました。
罰則基準を確認!二輪車も対象!


全国的に取り締まりが行われますが、街頭検査を予定しているようです。
街頭検査で取り締まり対象になった車に対して、整備命令を発令し、もし整備命令に従わなかった場合は、使用停止等の厳重かつ厳正な処分が下ります。
取り締まり自体も重く、「知らなかった!」では済まされません!
罰則基準を再確認しましょう!
1.全国で168回の街頭検査を計画
[1] 歩行者、運転者等が見にくい窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
[2] 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
[3] タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
[4] 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
[5] 不正軽油燃料の使用
2.「不正改造車・黒煙110番」の設置
3.不正改造実施者に対する立入検査等
4.自動車使用者等への啓発
出典:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000107.html
1の[2]、[4]に関しては、二輪車(原動付自転車も含む)の重点項目にもなります。バイクが好きな方で、マフラーを改造している方は多いと思いますが、今回の規制強化基準を順守しないと罰則対象になります。罰則が重くなる今だからこそ、今一度確認しましょう!
また、その他の罰則対象として「基準外ウイングの取り付け」「荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設」「突入防止装置の切断・取り外し」「排気管の開口方向違反」「前面ガラス等への装飾板の装着」「速度抑制装置の解除・取り外し」「ディーゼル自動車が排出する黒煙」等もあります。
国土交通省から発行されたポスターをよく確認して、不正改造車両扱いになる箇所をよく確認確認しておきましょう。
罰金額は?
もし不正改造車両として取締りを受けた際の罰金額は以下になります。
【不正改造車の使用者】
整備命令の発令
→整備命令に従わない場合については50万円以下の罰金
【不正改造を実施した者】
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則が重く、罰金額も高いです。今回の自動車の騒音規制を強化を軽く捉えず、周りの人たちのことも考え、環境や近隣の人たちに優しい車・二輪車にしましょう。
「知らなかった」では済まされない!
九州阿蘇周辺 通行止め箇所


Posted at 2016/04/23 08:20:25 | |
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