
話は去年のこととなりますがディーラーで法定点検を行ってもらおうと思い
一旦は入庫したのですが以下の扱いとなり戻ってきました
その時にもらった書類を載せてみます
【 不正改造車の改善についてのお願い 】
免許を取得して数十年...
その間車検等の検査は十数回受けてる訳ですが初めての経験💦
ペラペラの紙ですがこう書面で受け取ると物々しいですね
半面整備工場にも少なからず迷惑かけてるなとちょっと反省
トップ画像の内容を写します
①最低地上高
9cm未満(スポイラー等を除く)
②バック・ミラー
非緩衝式、鋭い突起
③燃料蒸発ガス排出抑止装置
キャニスターの取り外し
④前照灯
白色または淡黄色以外の灯光色(H18.1.1~白色のみ) 左右同色
⑤方向指示器
点滅回数毎分60回未満もしくは120回を超えるもの 橙色以外の灯光色
⑥タイヤ
車体(フェンダー部分)外への突出
⑦サスペンション
コイルスプリングの切断
⑧消音機、触媒装置
消音機の取り外し、触媒装置の取り外し
⑨前面ガラス、運転者席・助手席側面ガラス
検査標章、定期点検ステッカー等以外のステッカーの貼付
着色フィルム等の貼付(可視光線透過率70%未満のもの)
⑩リアスポイラー
翼端がボデーの最外側より内側に165mm未満の位置にある
もしくは翼端とボデーの隙間が20mmを超える場合
⑪制動灯
赤色以外の灯光色
尾灯
赤色以外の灯光色
後退灯
白色以外の灯光色
後部反射器
赤色以外の反射器
番号灯
白色以外の灯光色
その他
その他灯火等の制限
・点滅する灯火、光度が増減する灯火の禁止
・300cd以下でなければならない
・車両前方 赤色、前面ガラス上方青紫色の禁止
・車両後方 赤色・白色・橙色(2.5m以下)の禁止
細かく読んでいくとあぁぁぁと思い当たる所もちらほら
今回指摘を受けたのは⑥の項目でフェンダーからホイールのスポーク部が数mm出ていた訳なんですが
突出とありますが それはちょっとオーバーな気もしないでもない💧
以下のようにゲージを当てて撮影した写真を見ながら説明していただきました
ちょっと分かり辛いですがフェンダー最頂部(でいいのかな?)から
タイヤのセンターから前方に30°(35°だったかも💧)後方に45°の範囲ではみ出ているとNGということです
【あいまいな内容で申し訳ありません】
足回りの部品の影響が大きいとは思いますが
運が悪いとなにも改造していなくても車体の個体差によるところもあると思います
その時は直してくれるんでしょうか...
プリントしてもらってそれをスマホで撮影したものなのでとても見辛いw
車検等控えている方に参考になれば幸いです✨
Posted at 2020/01/08 19:45:43 | |
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