
みんから愛用者の方は、駐停車禁止違反はあまり縁がないでしょう。
私も、駐停車禁止場所には、ほとんど車を止めません。
だって、時間貸しパーキングに比べて、いたずらや傷をつけられる確率が高くなるのを経験上知ってますから。
とはいえ、やむを得ず、駐停車禁止場所に駐車してしまい、駐車禁止違反を取られてしまうこともあるかもしれません。
この場合
(1)運転者自身が警察に出頭して駐車違反による反則金納付書をもらい、反則金を払う。
(2)運転者は警察に出頭せず、後日車検証上の使用者に送られてくる弁明通知書に同封された放置違反金納付書で違反金を納める。
支払金額は反則金と同額+手数料800円となります。
と、2通りの方法があります。
この二つは大きな違いがあります。
(1)の場合運転者の反則を罰する物ですので、反則キップを切られて反則金と共に2点の減点となります。
しかし(2)の場合、当局は時間とお金をかけての運転者の追求を避け、車の所有者への罰則とするため、違反金のみ(反則金と同額+手数料800円)で減点されないのです。
また、上記のやむを得ない理由は弁明が認められば、違反金も納付しなくて済みます。
(ただし弁明書の場合、余程の正当な理由がなければ、認められないかもしれません)
また、(2)の納付書を放っておくと検察へお呼びがかります。
そこでの弁明の方が、聞き入れてくれる確率は上がります。
しかし、時間と労力を考えると、割が合わないと言えるかもしれません。
ただ、本当に納得がいかない場合、この手段は効果が有るようです。
(道交法を担当される検察官は、それほど頭の固い方ばかりではないという話しです)
ご自身の状況に合わせて、選択できるので慌てて警察に出頭せずに冷戦な判断が吉でしょう。
覚えておいて損は無いかと思います。
お読みいただきありがとうございました。
Posted at 2015/03/05 10:32:23 | |
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