おそよう御座います!
昨夜から今朝に亘り降り続いた雨も止み、本日の浦和は曇り空ながらも蒸し暑い昼を迎えております。
さて、本日9月28日は1964(昭和39)年の此の日、三島由紀夫の小説「宴のあと」でプライバシーを侵害されたとして有田八郎元外務大臣が作者と発行元の新潮社を訴えていた裁判で、東京地裁がプライバシー侵害を認めて三島由紀夫に損害賠償を命じる判決を出し、此れが日本でプライバシーが争点となった初めての裁判で在った事から『プライバシーデー』です。
三島由紀夫が連載した小説「宴のあと」の粗筋は、「料亭の女将と元外相で革新政党顧問の野口雄賢が結婚し、野口の東京都知事選出馬の為に料亭を抵当に入れて資金を作ったものの、料亭を経営して居た妻の前歴を暴く怪文書がバラ撒かれた為、野口は選挙に敗れて2人は離婚した…」と言う内容です。
此れに対して当時、東京都知事選に出馬して敗れた元外務大臣の有田八郎は、此の「宴のあと」に描かれた主人公で在る野口が、自分をモデルにしたもので在る事は明らかで在り、此の小説が自分の私生活を描き、また其れを描いたものとして読者に受け取られる事を不服とし、1961(昭和36)年3月15日に「宴のあと」の作者・三島由紀夫と発行元の新潮社をプライバシー侵害で告訴しました。
プライバシー(Privacy)とは「他人の干渉を許さない。各個人の私生活上の自由」の事で、個人の私生活に関する事柄(私事)及び其れが他から隠されて居て干渉されない状態を要求する権利(私事権)を言いますが、裁判では「表現の自由」と「私生活をみだりに明かされない権利」と言う争点(論点)で進められ、東京地方裁判所は1964(昭和39)年9月28日、プライバシー権を認めて(プライバシー侵害と認定)原告勝訴の判決を下し、賠償支払いを命じるも其の後、訴訟中に原告(有田)が死去。
1966(昭和36)年11月28日、東京高裁での控訴審に於いて有田の遺族と三島側の和解が成立しました。
我が日本國で「プライバシー」の言葉が急速に有名になったのが此の「宴のあと事件」判決(東京地判昭和39年9月28日)な訳ですが、此の事件に於ける「私生活をみだりに公開されないと言う法的保障ないし権利」としての「プライバシーの権利」を承認した、プライバシーの侵害に因る不法行為の成立要件(判旨)として、事件判決は…
(一)公開された内容が私生活の事実または其れらしく受け取られる恐れの在る事柄で有る事
(二)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないで在ろうと認められる事
(三)一般の人々に未だ知られない事柄で有る事。其の他、被害者が公開に因り不快、不安の念を覚える事
以上を挙げて居る他、表現の自由とプライバシーの関係、公人とプライバシーの関係などについても判断を下しております。
つまり、「例え文學の名の下で在ってもプライバシー権の侵害は許されない」と言う趣旨の判決を下したもので在り、此の他にも近年では田中真紀子の長女の離婚を記事にした雑誌「週刊文春」がプライバシー侵害と訴えられ、東京地方裁判所が異例の出版差し止めの判決を下した事件なども在りましたね。
日進月歩で進展を遂げる情報化社会に伴い、近年ではインターネットに因って情報を大量に蓄積及び処理する事が出来る為、プライバシー権の見解も変化し、単に私生活をみだりに「知られない権利」だけでは無く「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」即ち「自己情報コントロール権」と定義される様になり、公法に因る保護もされる様になっておりますが、住民基本台帳の整備や国勢調査など公共の利益で在る筈のものが、情報の漏洩に因ってプライバシーが侵害される危険性も在る訳です。
「プライバシー権」・「表現の自由」・「公共の利益」は其の本来の性質から、競合したり背反するもので在りますが、此れ等はプライバシー権の尊重と表現の自由を如何に折り合いを着けるか?と言う調整の問題でも在りますね。
日本國憲法第13条(個人の尊重)も、其れを解釈する立場に因ってかなり違ったものとなりますから、報道の自由や表現の自由に対してプライバシー権を互いに尊重し合う事も極めて困難では在りますが、重要な事は、情報主体者が何処まで権利を譲れるのか否か、社会的調和の観点から慎重に考慮すべきだと、困難ですけどこんなん思う次第で在ります!(笑)
斯くして、堅い話をグダグダと(笑)長文になってしまいまして、申し訳…有馬温泉m(__)m
自分は本日9月 28日(木)14:00~23:00勤務なので電車でゆっくり通勤ですが、外はジリジリと陽射しが暑くなって来ました😓
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/
Posted at 2017/09/28 12:08:58 | |
トラックバック(0)