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2014年07月13日 イイね!

悪質運転により厳しい罰則。相次ぐ法改正・新設www。

悪質運転により厳しい罰則。相次ぐ法改正・新設www。
2014年5月
6月に自動車の運行に関する法律が相次いで
施行・改正されました。
今回は、新設された「自動車運転死傷行為処罰法」
と「改正道路交通法」について確認していきましょう。


 
「自動車運転死傷行為処罰法」施行。悪質事故に厳しく、逃げ得
を許さない仕組みに2014年5月20日、「自動車運転死傷行為処罰法」
という新しい法律が施行されました。
大きなポイントは、飲酒や薬物使用による交通事故に対しての
罰則強化です。

これまでも、飲酒や薬物使用の影響で重大事故を起こした場合
刑法の
「危険運転致死傷罪」が適用され、最高刑懲役20年という厳しい
罰則がありました。
しかし、事故当時に酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」
であることを
立証することが困難なため、より罰則の軽い「過失運転致死傷罪
(最高刑懲役7年)」
が適用されるケースがあり、被害者や遺族などから批判の声が
挙がっていたのです。

そこで、新設されたのが自動車運転死傷行為処罰法です。
新法には刑法の
危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪が移行されているのですが
危険運転致死傷罪を2段階に分けて適用するようになっています。
これまでと同じ
「最高刑懲役20年」の危険運転致死傷罪のほか、「最高刑懲役15年」
の規定が設けられたのです。

最高刑懲役15年の適用条件には、「アルコール又は薬物の影響に
より、その走行中に正常な運転に支障が生じる『おそれ』がある状態」
と明記され道路交通法に定められている酒気帯びの状態であれば
ほとんどが該当すると言われています。

また、新法では、これまで批判の多かった交通事故のいわゆる
「逃げ得」にも厳しい罰則が規定されています。例えば飲酒運転で
事故を起こした場合
その場で被害者の救護などをせずに逃げ、翌日に出頭すれば
少なくとも飲酒運転の罪だけは免れる可能性があります。
このような悪質な行為が「逃げ得」で、それを許さない罰則規定と
して最高刑懲役12年の「発覚免脱罪」が新設されています。

さらに新法では、無免許運転で起こした事故の量刑も引き上げられて
おり多発する悪質な交通事故に対して、より厳罰をもって臨むという
姿勢が明確になっているのです。

「改正道路交通法」施行。「一定の疾病」を有する人に対して
免許取得・所持に制限も「自動車運転死傷行為処罰法」の新設と
あわせて、2014年6月1日には改正道路交通法が施行されました。
大きな改正点としては、「一定の疾病」を有する人に対して免許の
取得・所持に制限がなされたことです。

一定の病気とは、総合失調症や認知症、てんかんなど、運転中に
意識を失ったり安全運転に必要な認知・判断・操作の能力を失う
おそれのある病気のこと。
ただし、一定の病気であることの認定、治癒の証明などにおいて
基準が曖昧であるという指摘もなされており、今後の運用体制に
注目していく必要があるでしょう。

車を運転する以上、日頃から安全運転を心がけることはドライバー
の義務。
しかし悪質なドライバーによる交通事故があとを絶たないのも現実です。
車の運転に関する法律が、短いスパンで施行、改正されているのが
その証拠といえるでしょう。

今回のような大きな法改正は、安全運転に対する意識を見直す
いいチャンスです。
自分の運転が、事故を起こす要因を抱えていないか

事故に遭うリスクを高めて
  いないかをしっかりと確認してみてください。
Posted at 2014/07/13 21:03:31 | トラックバック(0) | カタログ・スペック情報 | 日記

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