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福島原発の警戒区域内の動物(ペットまたは家畜等)を救護するために特別に組織された専門家チームを「緊急事態応急対策に従事する者」として、または、市町村長が認める一時立ち入りとして、警戒区域内に入らせる旨の緊急措置を要望するものです。
第1 要望の趣旨
警戒区域内の動物(ペットまたは家畜等)を救護するために特別に組織された専門家チームを「緊急事態応急対策に従事する者」として、または、市町村長が認める一時立ち入りとして、警戒区域内に入らせる旨の緊急措置を要望する。
第2 要望の理由
1 災害対策基本法第63条第1項に基づき、平成23年4月22日午前0時から、福島第一原子力発電所20キロ圏内を警戒区域に設定され、市町村長が認めた場合を除き、人の立入りが禁止されることとなった。
この区域には、避難住民が飼育していたペットや家畜など多数の動物が残されており、それらの多くは衰弱・餓死しているものの、4月22日までは、避難しなかった住民や動物団体等の有志による給餌により、相当数が生存していた。
しかしながら、前記警戒区域設定により、動物に対する給餌及び圏外への搬出とも不可能になる以上、これは、20キロ圏内で生存している動物たちを見殺しにする措置といっても過言ではない。この度の措置は、以下に述べるとおり、動物関連の法律に照らして大きな問題がある。
2 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という)第44条は、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」について、人の占有の有無にかかわらず「愛護動物」と定義し(第4項1号)、愛護動物をみだりに殺す行為を1つの犯罪類型と定め、その法定刑として「懲役1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を定めている(第1項)。
そのため、20キロ圏内に愛護動物が生存していることを十分認識した上での警戒区域設定は、政府(ないし原子力災害対策本部)が愛護動物をみだりに殺す方向での判断を行ったことを意味し、政府による犯罪行為が行われようとしているとの動物愛護家をはじめとする国民の批判を免れない。
警戒区域設定の例外を認めず、その運用が硬直的になされた場合、批判はさらに高まることが予想される。
3 動愛法は、日本での動物の取り扱いに対する欧米の批判やエリザベス女王の来日をきっかけに昭和48年に制定された法律であるところ、それから40年近くの時代の変遷の中で、ペットと人の関係が変わる等、動物愛護に対する国民の意識や社会の風潮が次第に高まってきたところである。
そうであるにもかかわらず、動物の命を省みない政府の対応が続くならば「日本人の動物に対する意識は何も変わっていない」と国際的な非難を浴びるおそれがあり、現に海外メディアからそのような声も聞かれるところである。
4 一方、原子力安全・保安院「緊急時情報ホームページ」の「警戒区域の設定と一時立ち入りの基本的考え方について」(4月21日付)によれば、警戒区域設定は、「20キロ圏内の安全・治安を確保するため」とされている。「安全」は放射線問題であり、また「治安」は、避難住民宅や無人店舗への侵入窃盗等の犯罪被害防止であると考えられる。
そうであるならば、放射線に対する安全体制を備え(高度の防護服、線量計、ヨウ素剤等)、かつ、責任が明確であり立ち入りを認めても治安維持に支障のない動物救援の精鋭チームであれば、彼らを警戒区域内に立ち入らせても、警戒区域を設定した目的は十分達成できる。20キロ圏内の安全・治安を確保しつつ、同圏内の動物の命を守ることは十分可能である。
5 警戒区域設定以前から、20キロ圏内に取り残されたペットや家畜の悲惨な状況について報道がなされ、世論としてもこのような動物の救済を願う声が高まっていた。警戒区域設定により、失われつつある動物の命に対する緊急性が一気に高まり、その声は強くなり、広がりを見せている。
よって、これらの動物の命を守るため、愛護動物をみだりに殺すことのないような、至急の判断及び措置を切望する次第である。
以上
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Posted at 2011/05/02 21:39:32 | |
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