落書き規制の砂丘条例
抜粋
現行の自然公園法には広告物の掲示規制はあるが、落書きを禁止行為とする明確な定めはない。県の許可なく規制区域に広告物などを掲示した場合は罰金五十万円。ごみ捨てなど「利用者に対する迷惑行為」に対しては罰金三十万円が設定されている。
県の砂丘条例案は同法の「迷惑行為」に準じて罰金額を設定。落書きの定義を「特定の図形や文字の面積が十平方メートルを超えるもの」としている。
個人的には、賛成!
前にも海外の重要建築物に大学生がサインを残してた事があったな
最近自己中心な輩が増えてるように感じる。
注意しても
「そんな法律はない!」とか注意してもやめない連中がいる。
砂丘が県をあげてラクガキ大会とかやった事があるならしかたないが
鳥取の自然を満喫する場所じゃないのか?と
ラクガキとかする前にやったらどうなるのかと考えて欲しいが、無理そうだから罰金にするしか
ただこのての前例が出ると他のとこでもたいした事でなくても罰金になってしまう
危険が。
Posted at 2008/09/30 16:38:06 | |
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