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ボヤの字のブログ一覧

2018年12月15日 イイね!

キモチワルーッ心底身震い

韓国中学生から?竹島教育批判41通、島根の中学に届く
 韓国の女子中学校の生徒を名乗る人物から竹島(隠岐の島町)に関する日本の教育を批判したり、竹島が韓国領だと主張したりするはがき41通が11月下旬、島根県内の中学校1校に届いていたことが分かった。県が14日、発表した。県は、県が設置する竹島問題研究会の下條正男座長(拓殖大教授)名で反論の文書を女子中学校へ送った。

 県竹島対策室によると、はがきは10月26日に36通、翌27日に5通が届いた。いずれも韓国中部の世宗(セジョン)特別自治市の女子中学校の生徒たちが書いたとみられ、文面は生徒に向けて、「独島(トクト)(竹島の韓国名)が大韓民国の領土だと知ってほしい」「(日本の)教科書をそのまま信じないで」などと韓国語や英語で書かれていた。

 県は内閣官房などに報告したうえで、竹島問題研究会に反論の文書を日本語と韓国語で作成してもらったという。

 文書では、韓国側の領土だとする過去の文献や証言について「ほかの文献や史料で確かめてみる必要があります」として、生徒たちの主張に反論している。

 県内では、昨年5月にも韓国南西部の中学生が松江市など5市56中学校の「地理教師」に宛てた日本の竹島教育を批判する手紙が届いた。


ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー


朝日の記事引用しちゃったエンガチョ(笑)。

しかしまあ北も南もないな。政府の言う事すっかり信用しちゃって。ある意味可哀想?、ってほんとに中学生かどうか分からんか。
無垢な(え?w)中学生が送ったんだよ〜とか情けに訴えたいわけ?、アホか、誰が送って来ようとパシーンッ(メンコみたいに床に叩き付ける)だっ(笑)。
じゃあ日本からも送ってみようか。冷静な日本と違って、日本からこんなもの送ってきた二ダーッファッビョーン、で国を上げて(か?(笑))猛噛み付きするに決まってる。
まっ、相手しないけどね。なんたって言う事聞けない犬の躾方に徹底無視ってのがあるそうだから。
Posted at 2018/12/15 13:10:05 | コメント(0) | 気持ち悪い | 日記
2018年12月15日 イイね!

東名煽り関連、そりゃ法に照らし合わせりゃそうだがなんか違うなぁ

「裁判員裁判」でなかったら判決は違っていたかも
FNN PRIME onlineの4コマビジネス用語でおなじみの、オオシバくんは、いつも会社でドジをして上司のニコラス氏に怒られているので、もっとニュースに詳しくなって、賢い犬になりたいと思っています。今回は、あおり運転裁判の判決について、フジテレビ社会部の平松デスクに教えてもらいます。

オオシバくん:
ーーヒラマツデスク!今日は日本中が注目する裁判の判決がでたんだよね。

平松デスク:
ーー東名あおり運転事故の判決だね。石橋被告が4回もあおり運転をして、その後、急に停車して、運転手さんにつかみかかって、そこにトラックが突っ込んできて、二人が亡くなったという事故。石橋被告の一連の妨害行為が最終的に死傷事故を誘発した、現実化させたという判断で、「危険運転致死傷罪」を成立させたんだ。内容的には非常にわかりにくい判断だけど、裁判員、裁判官が悩みに悩んで出した結論だね。

オオシバくん:
ーー求刑23年だったのになぜ18年になったの?

平松デスク:
ーー求刑から5年も差し引いた理由がよくわからない。判決文を読んでも、「石橋被告にくむべき事情はほとんどない」と言いながら5年も差し引いていることに、私もちょっとびっくりしているんだよね。

オオシバくん:
ーー平松デスクはどんな判決を予想していたの?

平松デスク:
ーー実は「危険運転致死傷罪」は成立しないと思っていた。私にはおまわりさんの友達が沢山いる。彼らに聞くと、大原則として「道路交通法」や「自動車運転処罰法」は、ハンドルを握っている人が対象になる。ハンドルを握っていない人は、処罰しちゃだめなんだよ。だけど、今回は、その大原則から外れているから、これは適用しにくいというのが大方の予想だったんだ。私自身もそう思ってた。けど今回は、裁判員や裁判官が一連の妨害行為が誘発させた死傷事故だから因果関係はあるというロジックで、「危険運転致死傷罪」を適用させたのさ。それは、一つの判断として貴重だと思うよ

オオシバクン:
ーー石橋被告は反省してた?

平松デスク:
ーー法廷では涙を流したり、謝罪の言葉を言ったりしたんだけど、実際に裁判を傍聴した記者に聞くと、真摯に反省した態度は見られなかったと言ってたよ。

オオシバくん:
ーー僕だったら、家族を殺した被告が目の前にいたら噛みつきたくなるよ。

平松デスク:
ーー裁判で相手に噛みついたりしたら、それこそ「傷害罪」に問われちゃうよ。人間の裁判ではそんなことをやっちゃだめなんだよ。

オオシバくん:
ーー今回は一般の市民も審理する「裁判員裁判」だったんだよね?

平松デスク:
ーーそもそも「危険運転致死傷罪」というのは解釈が非常に難しい。だから全国のおまわりさんも「これは危険運転致死傷罪」に問えるのかどうか相当悩んでた。それを一般市民の裁判員に任せてしまうのは酷だという意見は多かったよ。裁判員の一人が、判決が出たあと取材に応じてくれたんだけど、「難しい裁判だった。毎日葛藤してた」って。でもみんなで悩んで、みんなで話し合って、判決を導き出したと話してくれたよ。

オオシバくん:
ーー石橋被告が控訴したらどうなる?

平松デスク:
ーー石橋被告の弁護士は、「本人と協議し、今後控訴するかどうかを検討する」と言っているけど、これをプロの裁判官だけで審理したらどう判断するのか。東京高等裁判所の裁判官が、本当に「危険運転致死傷罪」にあたると認定するのか、私は、もう一度、判断してほしいと思っている。弁護士が話していたように処罰できる法律がないのであれば処罰してはいけないと思う。それだったら、処罰できる法律を作るべき。「あおり運転罪」を創設すべきだと思う。


東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年 求刑23年より減軽されたポイントとは?
注目の判決 あおり運転に「懲役18年」

2017年6月東名高速での執拗なあおり運転の末に起きた死亡事故をめぐり、危険運転致死傷などの罪に問われてきた石橋和歩被告。
12月14日、横浜地裁は危険運転を認め、検察側の求刑23年に対し、被告に懲役18年の実刑判決を言い渡した。

41枚の傍聴券を求め、およそ680人が列を作った注目の判決公判。
傍聴席をちらちらと見たり、両手でタオルを握るなど、落ち着かない様子を見せていた石橋被告は、この判決を仁王立ちしたまま聞いていたという。

「危険運転の解釈、適用は厳格に行われるべき」「停止行為は法律に含まれず、因果関係もない」と主張し、停車中の事故に危険運転致死傷罪は適用できないとしてきた弁護側。
この主張に対し、横浜地裁は「本件事故は、被告人の4度の妨害運転や車両の停止・暴行に誘発されたもので、被告人の妨害運転と死傷結果に因果関係が認められる」と結論付け、危険運転致死傷罪の成立を認定した。

判決理由を、首を左右に振った、うつむいたり、耳をほじる仕草をしながら聞いていた石橋被告。
石橋被告の弁護士は「刑の重さが妥当か、石橋被告と協議して検討したい」と話し、控訴するかは期限内に判断すると述べている。

停車行為そのものは「危険運転」と認定せず

今回の裁判の最大の争点となっていたのは、危険運転致死傷罪が「停車後の事故にも適用できるのか」という点。

「運転中の行為」を想定した危険運転致死傷罪が適応された判決の背景について、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士が解説した。

――今回の判決をどう評価する?

若狭勝:
18年というのはちょっと軽い感じはしますけれど、「危険運転致死傷罪を認めて有罪にした」というのは、色々と解釈の問題が指摘されていたところで、結論としては評価できると思います。


なぜ今回「運転中の行為」が想定されている危険運転致死傷罪が適用されたのか。

「石橋被告の車が被害者の車の前に出て、被害者を停車させた」という行為自体は危険運転致死傷罪には該当しないという。

しかし、それ以前に被告が4回にわたる「妨害運転」を繰り返していたことが4人の死傷につながったという因果関係が認められ「妨害運転は危険運転致死傷罪に該当する」と判断されたのだ。

この「因果関係」について、「法律を厳格に適用すべき」と繰り返し主張していた弁護側。

――これは「拡大適用」にあたる?

若狭勝:
私はあたらないと思います。
法律は「あおり行為」があった、「死亡した結果」があった、ということの因果関係、“流れ”が認められれば有罪にすることはできるんです。

今回、条文上に「よって」という言葉があるんですが、今回の事故も妨害行為が4回あった。人の死亡という結果もあった。それを因果関係の「よって」という言葉でつなげることができるということで有罪にしているんです。
そういう意味においては、これまでの最高裁判所の因果関係の考え方を極めて踏まえた判決にはなっていると思います。

今回、横浜地裁の判決はあくまで、停止したときのことは危険運転にあたらないといっているんです。「停止行為が運転中だとはとても言えない」と横浜地裁は言っているんだと思うんです。
例えば、駐車違反で切符を切られようとして「駐車してたから違反だ」と言われても「これは駐車しているといっても運転中ですよ」と逆に言えてしまうような話になってしまう。
横浜地裁は「運転」という言葉でいうと「停止行為以後の話は危険行為にあたらない」と一方ではちゃんと言っているので、その意味では拡大解釈ではないと思います。

――この判決は今後、他の判決に影響を及ぼす?

若狭勝:
そもそも最高裁判所の「因果関係」の捉え方は、昔に比べると相当広く、緩やかに認めるようになってきたんです。
今回危険運転致死傷罪が認められたということは、今後の影響は先例・前例としては大きいものがあると思いますが、「因果関係」そのものについてはすでに最高裁判所で言っている話なので、それほど変わりはないと思います。

「あおり運転」そのものへの法整備は必要なのか?

また、今回注目されていたのが「あおり運転による死亡事故」に適用できる法律がないということ。
今回の判決を受け、あおり運転や迷惑運転に対する新しい法律は整備されるのだろうか。

――あおり運転・迷惑運転への新しい法律はどうなる?

若狭勝:
今回の有罪判決が出たことによって、(新たな)法律を作る必要性があまりない、というような運用にはなると思います。これで十分有罪にできるじゃないかと。
これがもし無罪になっていたら「法律を変えないといけない」という動きにはなると思うんですが、解釈上これで運用できる、ということになると、法律の改正は直ちに出てくる動きはないと思います。

では、今回の判決を受け今後控訴があった場合、高裁・最高裁での裁判はどうなるのだろうか。

――高裁からは裁判官のみの裁判になるが、判決が変わる可能性は?

若狭勝:
裁判官だけになったとしても、今回は最高裁判所の考え方を踏まえた横浜地裁の判決なので、高裁、最高裁まで行っても変わらないんじゃないかと、そのように私は思います。
そもそも、18年は確かに長いですが、23年よりも5年も短くなっているので、被告人がこのまま受け入れて控訴しないという可能性もあるかもしれない。最高裁に行ってもひっくり返らないと思うとこのまま甘受するという可能性もあります。

仮に控訴すると、今度は検察が控訴するんですよね。そうすると今度は18年が高裁とか最高裁で23年になるという危険が出てくるんです。そのことを考えると「18年だからいいか」と納得する可能性もあるかもしれないということです。

ただ、弁護人がこれだけ「危険運転にはならない」と争ってたわけですから、その建前からすると控訴する可能性は確かにあるとは思います。

今日の判決を受け、萩山さんの母・文子さんは「被告人の行為が危険運転と認められたことはよかったと思います」とコメント。

悪質なあおり運転に対する、前例となった今回の判決。今後の動向が注目される。

(「プライムニュース イブニング」12月14日放送分より)


ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー


前半はおまけ。

私個人の考えですが、運転を離れたと言うのは完全に運転を止めた状態だと思っている。例えば駐車場なりに停めてお店に行くとか。今回はまだ運転の途中だと思っている、ハンドルを握ってなくてもね。だから(個人的には)十分危険運転致死傷罪適用だと思う。

なので、危険運転致死傷罪の内容と言うの?それを変えろ。運転中とかハンドルを握っている時とか書くから非常に限定されてしまう。

だから、んー、例えば道路に人が居て危ないよと注意しに行こうとしてDのまま降りて車はズルズル動き出し停めようとしたけどアタフタ等で停められず乗り越えてしまい重篤な重体にさせてしまった。私はですよ?これも危険運転致死傷だと思います。まだ運転中ですから。
お前オカシイ?、はいはい。

駐禁の例えはちょっと違うでしょ。そこは路肩とは言え駐禁と言う立派に指定されたところだから運転しているところだよは通用しないと思います。



なるほど、下手に逆らうと向こうもムキになると。だから18年を受け入れて仮釈に期待とか。でも弁はそれでは納得しないから焚き付けると。さてさてどうなりますやら。
Posted at 2018/12/15 12:51:44 | コメント(2) | 地獄でもぬるいっ | 日記
2018年12月15日 イイね!

東名煽り関連、辛坊さんちのじろちゃん

辛坊治郎氏、東名あおり運転の石橋被告へ懲役18年の判決に「未必の故意も考えられるんじゃないか」
 15日放送の日本テレビ系報道番組「ウェークアップ!ぷらす」(土曜・前8時)では、昨年6月に発生した東名高速のあおり運転をきっかけにした死亡事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判で懲役18年の判決が出たことを特集した。

 辛坊治郎キャスター(62)は判決について「気持ちとしてはこれは危険運転に決まっているんだろうと思うんですが、法律的には実は極めて難しい判断だったんですね」と示した。番組では懲役18年の判決を下した背景をスタジオで解説し出演者が議論。辛坊氏は「私なんかは走行車線に車を止めさせてっていう時点で事故が起きて死ぬかもしれない。ある意味、未必の故意みたいなことも考えられるんじゃないかとも思う」と指摘した。

 最後に「今回の判決がこういう悲しい事故が二度と起きない、そこにつながって欲しいと思います」と明かしていた。


ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー


>走行車線に車を止めさせてっていう時点で事故が起きて死ぬかもしれない。ある意味、未必の故意みたいなことも考えられるんじゃないかとも思う

その通り。
あんなとこに強制的に停めさせて何も起きないと思ってる訳がない。寧ろ“ぶつけられろバーカ”と思っていたに違いない。
でもあそこでぶつけられると言う事はどう言う事か(どんな結果を招くか)運転免許を持ってない者でも分かる事。
仮に、仮にコレが無意識でやったとしても(仮にですよ?)当時のコレの意識を知る術も無く。
だからと言って未必の故意が当て嵌まらない訳じゃない、当時意識してようがしてまいがこう言う事をした時点で成立するのだ、いやしなければならない。
それくらいこの場所でのこの行為はやってはならないものなのだ。

でもそこんとこ分かんない様ですね、壇上の偉そうな人達は。
それはもう必死に危険運転致死傷罪が適用されるか否かばかりに夢中になってて。これが何年も法科大通った結果なんですかね┐(´д`)┌。
適用されるのは当然で審議する事ですらない。先ずは危険運転致死傷有りき、その上で未必の故意も有り得るよね?、と。
だからこそと言うべきか5年「も」減らしてドヤ顔。バカか、5年足すならまだしも。これが何年も法ry。

危険運転致死傷と拉致監禁と未必の故意と合わせりゃ30年はいった(よね?)筈なのに。それがたった18年。これが何年もry。
奴にすりゃ極刑が無いのは18年だろうと無いに等しい。あの石橋がと刑務官が驚く様な改心ぶりを見せ続けてりゃ18年も経たずに仮釈放だろうて。
坊主は当然として毎日読経とか字を習ったりw毎月あの石橋が?と疑いたくなる様な遺族への謝罪手紙とか。
で仮釈放の暁には・・・。

所詮ね、裁判なんてお役人の事務手続きみたいなもんだから。それが通ったら後の事は関係無いし、何故此れが通ったんだ?と後になって言われても、さあ?、でお咎めナッシング。
民みたいにアフターサービスなんて考えは官には無いからねえ。
Posted at 2018/12/15 12:11:13 | コメント(3) | 地獄でもぬるいっ | 日記

プロフィール

「日本ではアルミ精錬してないの?、ガリウムは其の際の副産物らしいじゃん、なら日本で精錬すればいいのに…。」
何シテル?   08/03 12:08
※取り扱い説明書 ・イタくて間違った事ばかり書いてるから見に来んでヨシ。 ・「○く○う様○す」「○つか○様○す」「が○ば○」「がっ○り」「ほっ○り」「?です...
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