2017年12月06日
NHKの受信料制度について最高裁は6日、合憲との初めての判断を示した。
その上で、受信料についてはテレビを設置して以降の分、
全額を支払わなければならないとの判決を言い渡した。
今回の判決で、受信料を支払っていない人にはどんな影響があるのか。
6日の判決で、NHKの受信料制度は合憲とされた。
気になるのは、受信料の支払い義務がいつから生じるか。
通常、視聴者は部屋にテレビを設置したあとNHKと受信契約を結び
このタイミングで受信料の支払い義務が生じる。
これまでは視聴者が契約を拒否する場合もあったが、
6日の最高裁判決を受けて、拒否することはできず
NHKが裁判を起こすと視聴者は敗訴することになる。
さらに6日の判決では受信料の支払い義務はテレビを設置したときに生じるとした。
つまり、家にテレビがあるのにいま受信料を払っていない人は
テレビを設置したときからの受信料を全額支払う必要が出てくることになった。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
以前は「うちはNHK観てませんから~」でNHKが廻ってきても何となくお帰り頂くことができた。
で、これからは絶対払わなきゃいけないようだけど
テレビを設置したときからって ← 曖昧(^^;)
じゃあ 『うちはテレビ有りません!!』 で払わなくてOK?
部屋に上がり込んで確認作業するのかな?( ̄へ ̄|||)
何十年も払ってなかったら相当な額になるよね(; ̄ー ̄A
ああ 家はちゃんと払ってますからぁ~v( ̄ー ̄)v
Posted at 2017/12/06 21:22:18 | |
トラックバック(0) | 日記