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2024年09月13日

険しい岩場と五里霧中の実態・反省会  (備忘録)

険しい岩場と五里霧中の実態・反省会  (備忘録) 自席から見える風景
鈴鹿の山々にかかる積乱雲の間がポッカリと開いている。
今日は反省会を開いてポッカリ空いた心の隙間を埋めて備忘録を閉じよう。
次回に向けて...
おいおい、一年後に再チャレンジするつもりなのか? この爺様はww
何事においてもやりっ放しは良くないからね。

このたびの試験問題は「ん?」となった問題が3問、○Xと穴埋め問題で細かな点が突かれ「あれ?なんだっけ?」と思い出せない肢が結構あった。
それよりも確実に得点できたはずの問題を落としたのが痛かった。
次の機会があったら同じ過ちを犯さぬよう、これらについてしっかりと書き残しておく。

2024年9月試験問題

まず、問6の購入可能な住宅の物件価格の上限を求める問題だ。この問題は定番中の定番で毎年出題されている。今年は素直な設問内容だし、絶対に落としちゃいけない問題だ。
至って簡単な問題で、学習中はメモを取ることもなく電卓だけをカシャカシャやれば答えが出てくる。電卓で単位は入力しないが次のような計算手順になる。
①住宅ローン金額:7,000,000円(年収)x20%÷12月÷3,696円x1,000,000円≒31,565,6565.5・・・円 
 10万未満を切り捨てだから頭のメモリに3,150万とインプット
②総資金:3,150万+700万(自己資金・400万+300万を暗算で入力)=3,850万
③物件価格:3,850万÷1.08(諸経費8%)≒3,564.81・・・万 
 10万以下切り捨てだから 答え.3,560万円
ところがである、見直し時の検算の為にメモを残しておこうと思い②③を手書きにし電卓を使わなかった。汚い字で殴り書きしたその記録がこれ(><)

3,150万+700万=4,150万 って...孫に笑われそうだ(><)
あまりにも汚い字で700が1000に見えたのかな? 私の1は昭和のプログラマー時代の表記の癖が抜けなくて未だに独特の1を書くからな。この問題は簡単だからと見直ししなかったんだろうか? 普段通り電卓のみで再計算してたら誤りに気づけた筈なのに...
本番では普段と違うことをするな! ってことだな。反省!!


次は問19の法定相続分を求める問題。これは得意とする分野のはずで、CFP(R)の問題よりシンプルな内容だった。
ポイントは、「靖子が遺留分を放棄している」点と「修一と徹ニは富夫の相続を放棄している」とノイズ(多分ひっかけ狙い)が書かれている点だろうか。
関係図の名前の上に○(相続人)、X(死亡or欠格者)、△(相続放棄)を付け横に相続分を書き込んでゆく。
昭人X(被相続人)
和子○1/2   富夫X(1/6)   修一○1/18
                  徹ニ○1/18
                  春江○1/18
         郁子△(なし) ※相続放棄
         靖子○1/6  ※遺留分放棄
         修一○1/6  ※富夫の子で普通養子
以上から修一の法定相続分は、1/6+1/18=4/18=2/9 と導き出された。
ところが見直しの際に「ん!? 徹ニが他家に養子に行ってるじゃないか! 相続人になれないじゃん!」と判断した。見直しはやっぱり必要だねえ\(^^)/
とばかりに、修一と春江の相続分を1/12として再計算し、1/6+1/12=3/12=1/4と自信を持って答えを改めたのだった。
答え合わせをしたら誤りと出たので「なんで?」と改めて問題を見直したところ、徹ニは(普通養子として他家へ)と書いてある!(◎_◎;) なんてこったい普通養子として他家に養子に行った場合は、実親・養親の双方の相続人となり、実親の相続人から外れるのは特別養子の場合! 基本中の基本なのに、見直しの時にどうしてこのような判断を一瞬してしまったのだろうか.....?
ノイズに引っ掛からぬよう放棄にばかり目がいってしまったのかもしれない。
見直しによって、正解を不正解にしてしまった愚か者^^;


あと大きなところでは育児休業に関する問題の問4。
育児休業の対象期間は「原則として子が1歳に達するまで、最長(ア)に達する日まで」という設問。保育所に入れないなどの理由で1歳6ヵ月まで延長できて、その時点でもなお保育所には入れないなどの理由があれば2歳まで更に延長できることは頭に入っている。最長と聞いているのだから2歳と一旦選択し解答用紙に記入した。
見直し時に悪魔が囁いた。「こんな簡単な問題を出すか? 原則に対してまず延ばせる期間を聞いてるんじゃないのか? なんか裏があるに違いない。よし、1歳6ヵ月にしよう^_−☆」
素直になれなかった私。もっと素直な気持ちで臨もう!!
それともうひとつ。
育児休業は何回まで分割できるかを問う肢の(ウ)。これは間違いようもなく2回と答えた。
続く出生児育児休業(産後パパ育休)も何回まで分割取得可能か聞いている。これも2回のはずだけど、(ウ)で2回を選んでいる....あれ? 間違えて覚えてる? えーーい、ならばと3回を選んでしまった。見直しの際に、やはり3回じゃなくて2回で間違いない!! と言うことは(ウ)が3回か? と入れ替えて書き直した。
答え合わせの結果は両方とも2回だった.....(^◇^;)
問題文の最後の一行にこんなことが書いてあった。
「なお、同じ番号を何度選んでも良いものとする。」
またやってしまった(><) 問題文をよく読まない癖^^;

以上、大間抜けなミスだけでも8〜10点落としている。
時間は巻き戻せないけれど、こんなミスがなければ目標はクリアできていたのになぁ。


最後に問10の論述問題。
「険しい岩場と五里霧中の実態・前編  (備忘録)」の記録と重複するけれど、2022年に法改正されているのに23年に出題されなかったことから、出題確率がもっとも高いと判断して緑本の解答例を一言一句漏らさず手に覚え込ませた「消費者契約法」がバッチリ出題された\(^^)/
問題文には
①契約の取消しの事由となる事業者の行為
②無効となる契約条項について
この点はしっかり頭に入っている。いや手が覚えている。
ただ、問題なのは、問題文の前段に「2023年6月の施行の改正により、契約の取消権および無効となる契約条項の追加が行われた。・・・・改正内容も含めて・・・」と記載されている。23年6月にも改正されていることを把握していなかった。緑本の解答例にこの点が含まれていたのだろうか?
緑本の解答例を自分なりに加筆修正して
「消費者契約法における消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる者を除外する個人をいう。契約の取消し事由となる事業者の行為は、不実告知、不利益事実の不告知、断定的判断の提供、過量取引、不退去、退去妨害、判断力の低下の不当な利用、就職セミナー・デート・霊感商法等のいわゆる悪徳商法などであり、事業者の不法な勧誘により消費者が誤認・困惑した状態で契約を締結した場合は、後から取り消すことができる。また、事業者が賠償責任を一切負わないとする条項や消費者は一切キャンセルできないとする条項、平均的な損害額を超える高額なキャンセル料条項、消費者の利益を一方的に害する条項など、消費者の利益を不当に害し消費者が不利となる条項は無効となる。」
消費者の定義は問われていないが、出だしを変えたらリズムが崩れ後が続かないからそのまま書き出したww
どうだろう? 0点ということはないはずだけれど、不足分を補ってくれるほどの点数を付けてくれないだろうか....🙏
付けてくれれば前期高齢者からの挑戦に幕をおろせるのだが....(^。^)







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Posted at 2024/09/13 23:49:12

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この記事へのコメント

2024年9月14日 7:50
お邪魔します・・

まだ結果が出てないので、
どうなのかとは思いますが・・
ダメな場合
来年再チャレンジしてください。
コメントへの返答
2024年9月14日 12:15
こんにちは♪

備忘録にお付き合いくださりありがとうございます。
合否は11月初旬ですが、どうしましょうかねぇ...
もう充分満足したと言う思いの方が勝っているような気がします(^。^)
2024年9月14日 19:31
こんばんは~♪
自分、論理的&数学的な話が全く苦手です・・
この様な問題に挑戦できるって凄いですね!

合格祝いは、味仙で開催しましょう!
(●^_^●)ニャンニャン♪
コメントへの返答
2024年9月14日 22:07
こんばんは♪
my備忘録にお付き合いいただきありがとうございます。

またまたぁ〜、ご冗談を^_−☆
梵天さん、設計のお仕事って仰っていませんでしたっけ?
論理的思考と数学的な話が必須なのでは?(^。^)
因みにFPの試験に数学は必要ありません。四則演算+√の電卓があればOKなので、算数力です(^。^)

これはこれはご馳走様です😋

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何シテル?   06/16 16:48
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