国土交通省のページを見る限り
使用過程車も地上1m以上に構造物を設置しなければならないとの記述に見えます。
私もそう解釈し、荷台を設置し、公認車両化したのですが、北海道のオートショップビリーブ様の記事によると

どうやら必要がなかった模様……?
国土交通省からの通達とのことで、信憑性が高いです。
頑張って取り付けた荷台ですが、やはり不格好なので撤去します……。
アンテナ部分に取り付けたブレーキランプは、視認性が良いのでそのままで。
全国の公道カートオーナーには、朗報かも知れませんね。
・追記
サトラッシュ様の記事にあったリンクを熟読したところ
使用過程の車にも遡及適応された法でした。
どうも情報が交錯しており、混乱を招きますね。
荷台は残すことに致します。
皆様もご注意くださいませ。
Posted at 2021/01/25 19:21:12 | |
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