何度か取り上げた二段階右折ですが
沖縄は特例でも出ているのでしょうか
道交法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り
かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
日本では小学生でも認識して二段階右折をしていますが
沖縄では大の大人が
二車線目と三車線のライン上に自転車に乗った男がいます
青信号で飛び出し交差点の中へ
右折して行きました
日本の法律なんか眼中にないようです
ここは沖縄
日本の法律が適応されない特別地域なのか !
Posted at 2019/01/06 12:05:38 |
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沖縄 | 日記