2025年02月17日
この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。
以下の内容で投稿を受け付けました
受付番号: 2502170799013
問い合わせ区分: 意見
ご連絡先等の有無: あり
ご意見・ご質問等の内容:
建築指導課係長の前田兼吾君は、建築基準法のみしか見れない偏狭な人物で、日本国憲法ももと、他省庁管轄の法律・法令と連動している認識がない。したがって解職させることを要求する。
Posted at 2025/02/17 13:20:22 | |
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2025年02月03日
1月7日から1月10日まで体調不良で休み、しばらくは体調が悪いものの出勤。
西院駅前とりやまクリニックで発熱外来を受診し、コロナ・インフルエンザ検査を2回受けましたが、反応なし。セーフでした。初見のクリニックです。
1月22日早朝に咳き込んで目覚め、朝イチで発熱外来を受診し、尿検査を実施。風邪と診断を受ける。
24日朝には更に悪くなったので、そこのクリニックに朝イチで受診すると、レントゲン検査で肺炎とマイコプラズマはないと確認。血液検査となる。
夕方に緊急連絡があり、白血球数の上昇が異常であること、白血球の内容の数値バランスがおかしいこと、CRP(炎症反応)の数値が異常に高く、入院一歩手前と言われる。細菌感染による体調不良と診断され、抗生物質投与5日。5日たってもよくならないし、微熱は続いてるので診察を受けると再度血液検査。2度目の検査で、炎症反応のは以前続いているものの、数値は下がっており、白血球数は正常値に戻っているから出勤して良いと。
こちらから問合せないと血液検査の結果を通知しないことから、到底納得できないので京都府立医科大学附属病院を受診したいので、紹介状を書くように要求。
すると鳥山院長は拒否。洛和会丸太町病院での検査受診を勧められる。
埒が明かないので、会社に説明するために診断書を書いてくれと言うと『どういう内容を書いたらいいんですか?』と馬鹿なことを言い出す始末。あきれ果てて、とりあえず7日からの症状を書けといえば、『22日からの分しか書けない。原因が違う』との回答。抗生物質の5日分追加投与と気管支炎の吸引薬の投与。
そもそも論として、22日の段階で長引いてる風邪ですねと言い出したのは鳥山院長。
それやっあら22日からでもいいから診断書をだせと言えば出してきた。
病状は『上気管支炎炎及び不明熱』
翌日、洛和会丸太町病院病院で2回の検査、診断書を見せたて、7日以降の症状を答えると返ってきた答えが『追加検査の必要はありません。これはコロナの症状で、抗生物質等処方された薬は飲まないでください。』と即答。
今までヤブ医者に当たったことはありませんでしたが、誤診によって症状が悪化し、責任のがれする。
年齢が45の僕より3つ上でしたので、かかりつけ医にしようかと考えてましたが論外。
鳥山曰く『医師は点数制なので社会主義みたいなところがあるんです。手術が上手い医師も下手くそな医師も報酬は同じなんでよ(笑)』と能書き垂れてました。
能書きばかりの医者はいらん。
訓たれるな、ボケ!というのが西院駅前とりやまクリニックの評価です。あまりにもレベルが低い。
Posted at 2025/02/03 18:59:53 | |
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2025年01月28日
国土交通省には毎日同じ文面を投稿し続けることにしました。3ヶ月、半年続けたらどうなりますかね。建築指導課の前田兼吾係長は潰れますかね。キャリアを叩き潰すのも一興かと(笑)
※このメールは送信専用アドレスです。ご返信いただいてもお答えできかねますのでご了承ください。
この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。
以下の内容で投稿を受け付けました
受付番号: 2501280399041
問い合わせ区分: 意見
ご連絡先等の有無: あり
お名前: ●本 高士
E-Mailアドレス:
電話番号:
携帯番号:
ご意見・ご質問等の内容:
住宅局・建設局御中
貴方がたが動くまで、毎日投稿しますので。
とっくに行政手続法が定める期限を超えている。納税者である国民の声に応えなさい。
貴方がたの考えは間違っている。建築基準法は本人を確認する制度にはなっていませんと見解を係長の前田が回答してきたが、どこにも書いていない。10平米以上の建物を立てる際には、建築主が取得しなければならないとなっている。建築確認申請等5申請は、住所・氏名を書く欄がある。民法、住民基本台帳法において住所とは『納税を行っている場所、選挙権がある場所』と明記されている。他省庁の管轄法令ですから関係ありませんは通りません。建築基準法には住所の規定がないのですから準用するのが日本の法律の真っ当な解釈です。さらに不動産登記法施行細則において、『建築確認済証及び検査済証は所有権証明書としてたる』と記載されている。貴方がたは所有権証明書でないという解釈であるが、間違っていることになりますね。建築基準法では所有権証明書にならないとは書かれてない。建築主が取得するとなっていることからも所有権証明書であることは明白である。
次に国の法体系について説明するが、日本国の法制度は義務と権利から成り立っており、義務については徴税権を目的としているのは明らかな事実である。
貴方がたは建築基準法だけ切り取った話をするが、建物表題登記に必要な手続法に過ぎす、それ単体では用をなしてない。建物表題登記まで完結して徴税権が履行出来るのであって、政府にとっては建築基準法なんぞ単独で価値のある法律とはなっていない。思い上がらないで頂きたい。事務次官以下、民法、住民基本台帳法、不動産登記法、税法、建築基準法を再勉強をされたい。
課長級以上で直ちに連絡をするよう、強く希望します。また、こちらが要求している書面の訂正及び公文書の交付も迅速に行いなさい。
法律に書かれてもいないことを制度という言葉で誤魔化すな。公文書にせよ。
郵便番号: 615 -
都道府県: 京都府
連絡先等: 京都市右京区
自宅
性別: 男性
FAX番号:
何卒、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3
国土交通ホットラインステーション受付窓口
TEL : 03-5253-4150 FAX 03-5253-4192
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Posted at 2025/01/28 22:15:36 | |
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2025年01月27日
今宵も以下の文面で送付いたしました。
いい加減に住友林業、住友林業アーキテクノ一級建築士事務所及び西日本住宅評価センターの無茶苦茶な不正行為並びに書類の数々、管轄官庁である国土交通省の権限で訂正を行わせ、関係者を処分してもらいたいものです。
※このメールは送信専用アドレスです。ご返信いただいてもお答えできかねますのでご了承ください。
この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。
以下の内容で投稿を受け付けました
受付番号: 2501270799035
問い合わせ区分: 苦情
ご連絡先等の有無: あり
お名前: ●本 高士
E-Mailアドレス:
電話番号:
携帯番号:
ご意見・ご質問等の内容:
住宅局・建設局御中
行政手続法に則って、可及的速やかに公文書をだしなさい。
とっくに行政手続法が定める期限を超えている。納税者である国民の声に応えなさい。
貴方がたの考えは間違っている。建築基準法は本人を確認する制度にはなっていませんと見解を係長の前田が回答してきたが、どこにも書いていない。10平米以上の建物を立てる際には、建築主が取得しなければならないとなっている。建築確認申請等5申請は、住所・氏名を書く欄がある。民法、住民基本台帳法において住所とは『納税を行っている場所、選挙権がある場所』と明記されている。他省庁の管轄法令ですから関係ありませんは通りません。建築基準法には住所の規定がないのですから準用するのが日本の法律の真っ当な解釈です。さらに不動産登記法施行細則において、『建築確認済証及び検査済証は所有権証明書としてたる』と記載されている。貴方がたは所有権証明書でないという解釈であるが、間違っていることになりますね。建築基準法では所有権証明書にならないとは書かれてない。建築主が取得するとなっていることからも所有権証明書であることは明白である。
次に国の法体系について説明するが、日本国の法制度は義務と権利から成り立っており、義務については徴税権を目的としているのは明らかな事実である。
貴方がたは建築基準法だけ切り取った話をするが、建物表題登記に必要な手続法に過ぎす、それ単体では用をなしてない。建物表題登記まで完結して徴税権が履行出来るのであって、政府にとっては建築基準法なんぞ単独で価値のある法律とはなっていない。思い上がらないで頂きたい。事務次官以下、民法、住民基本台帳法、不動産登記法、税法、建築基準法を再勉強をされたい。
課長級以上で直ちに連絡をするよう、強く希望します。また、こちらが要求している書面の訂正及び公文書の交付も迅速に行いなさい。
法律に書かれてもいないことを制度という言葉で誤魔化すな。公文書にせよ。
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〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3
国土交通ホットラインステーション受付窓口
TEL : 03-5253-4150 FAX 03-5253-4192
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Posted at 2025/01/27 22:26:43 | |
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2024年12月23日
いつになったら法に基づいた公文書が貰えるのですか?あなたがたは仕事をしていない。法を勝手解釈しない。前田係長は仕事してませんよ。私の主張、要求を受け付けられない理由があるのであれば、ちゃんと法的根拠をもって公文書で回答しなさい。
鳴かぬなら泣かしてみよう、国土交通省であります。
毎日送ったらどうなるかな(笑)
Posted at 2024/12/23 21:26:52 | |
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