2025年03月14日
日本経済新聞の『私の履歴書』のパクリ企画(笑)
僕の履歴書シリーズ展開します。
現在の僕の位置。
20歳から勤めている『土木設計・測量、不動産』会社の平社員。資本金1000万円、従業員15 人足らずの零細企業です。
4月が来れば勤続26年です。
脂が乗り切っているベテランなのですが、下が入ってきてもすぐに辞めるので、年下の後輩は1名のみ。
ヘラヘラ笑って毒舌吐いて日々を暮らしております。
勤務先のオーナーは、バブル期の『一条山乱開発』事件で当事者の1人と決めつけられ、、キャスターの久米宏からニュースステーションに呼びつけられ、事実無根のことを好き放題に言われた人です。
ここまで書けば、京都の古くからの測量屋、土建屋、不動産屋ならどこの会社に勤務しているかはバレますが(笑)
とんでもない会社に勤めたもんだと入社当時は思いましたが、一条山乱開発事件、地元の人たちの意見はオーナーに同情されていて、むしろ被害者。土木の設計屋としてオーナーが動けば協力すると聞かされて、世の中は報道されていることと現実が正反対なんだと感じました。人生で2度目の経験ですが。
1度目の経験は、後日!
Posted at 2025/03/14 23:29:55 | |
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2025年03月13日
国土交通省建築指導課長殿
電話ありませんでしたね。
建築行政に法的根拠がないと理解しますが。
ダラダラせずに、さっさと解決する方針が取れない情けない省庁なのですか?
・建築確認制度は、建築基準関係規定(建築基準法令の規定その他建築物の敷地、構造又は設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの)に適合するものであるかどうかについて審査する制度です。
・指定確認検査機関は確認申請書や申請書記載事項変更届に記載された内容をもとに審査を行っております。その際、記載された住所を住民票等にて確認することとはなっておりません。
同主旨のご質問を頂きましても、これ以上の回答は致しかねます。
↑これを解凍したことを根拠に無視を決め込んでいるのですか?答えにすらなってない。根拠条文もない。どの法律の何条に書かれてあると具体的に示しなさい。私は具体的に法律にて指摘してます。
民望に抵触する話であり、構造計算等の話をする以前の問題だと理解ができないのですか?
答えなさい。
※民望ではなく民法の間違い。
ぼくは技術論以前の話をしているのですが、頭のよい官僚にはそもそも論がわからんらしい。
日本国家の存続も危ういぞ。この程度のこともわからない官僚だと。
Posted at 2025/03/13 00:38:28 | |
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2025年03月12日
建築指導課長殿
2024年10月10日に一連の書類の写しを国土交通省本庁舎に持参し、渡してあります。全ての書類に目を通し、これまで私が訴えてきた不法行為について、どうやって是正するのかを本日2025年17時30分に電話にてご連絡ください。また、建築指導課前田兼吾係長の『建築確認は本人確認を行う制度にはなっておりません。建築確認確認済証、検査済証は所有権証明書ではありません。最終回答です。』との見解は国土交通省建築指導課の姿勢だと受け取っております。明らかに民法が規定する自然人しか法の権利義務を負わないという規定に抵触している大問題ですし、不動産登記事務取扱手続準則第87条に所有権証明書とすると定義されている。
これらは法律またはそれに準ずるものです。
建築基準法制定以来、民法第3条、同第22条に違反した指導を継続してきてるのであれば大問題です。しっかりとご返答いただき、当方が持ち込んだ書類については責任をもって是正してください。本来の正しい建築主の意思は関係ありません。架空の人物と正しい建築主・申請人をつなげる根拠が問題なのです。
Posted at 2025/03/12 08:02:16 | |
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2025年03月11日
バカでも納得する答えを持って2025年3月12日17時30分に電話してきなさい。
『制度ではない。他省庁管轄の法律は関係ないなど、』不勉強な答えはいりません。
的確にどうやって解決するのか、建設的な答えを持ってこい。やらかした人間、組織をどのように。改革または解体するか?
Posted at 2025/03/11 23:53:09 | |
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2025年03月11日
国土交通省建築指導課が各種法令に違反しているのでものを申す根拠。
国家賠償法(法律125号)昭和22年
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
① この法律は、公布の日から、これを施行す
Posted at 2025/03/11 20:33:28 | |
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