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CLS220のブログ一覧

2025年01月27日 イイね!

国土交通省に1月終わりのご挨拶

今宵も以下の文面で送付いたしました。
いい加減に住友林業、住友林業アーキテクノ一級建築士事務所及び西日本住宅評価センターの無茶苦茶な不正行為並びに書類の数々、管轄官庁である国土交通省の権限で訂正を行わせ、関係者を処分してもらいたいものです。



※このメールは送信専用アドレスです。ご返信いただいてもお答えできかねますのでご了承ください。

この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。
以下の内容で投稿を受け付けました

受付番号: 2501270799035
問い合わせ区分: 苦情
ご連絡先等の有無: あり
お名前: ●本 高士
E-Mailアドレス: 
電話番号: 
携帯番号: 

ご意見・ご質問等の内容:
住宅局・建設局御中

行政手続法に則って、可及的速やかに公文書をだしなさい。
とっくに行政手続法が定める期限を超えている。納税者である国民の声に応えなさい。

貴方がたの考えは間違っている。建築基準法は本人を確認する制度にはなっていませんと見解を係長の前田が回答してきたが、どこにも書いていない。10平米以上の建物を立てる際には、建築主が取得しなければならないとなっている。建築確認申請等5申請は、住所・氏名を書く欄がある。民法、住民基本台帳法において住所とは『納税を行っている場所、選挙権がある場所』と明記されている。他省庁の管轄法令ですから関係ありませんは通りません。建築基準法には住所の規定がないのですから準用するのが日本の法律の真っ当な解釈です。さらに不動産登記法施行細則において、『建築確認済証及び検査済証は所有権証明書としてたる』と記載されている。貴方がたは所有権証明書でないという解釈であるが、間違っていることになりますね。建築基準法では所有権証明書にならないとは書かれてない。建築主が取得するとなっていることからも所有権証明書であることは明白である。
次に国の法体系について説明するが、日本国の法制度は義務と権利から成り立っており、義務については徴税権を目的としているのは明らかな事実である。
貴方がたは建築基準法だけ切り取った話をするが、建物表題登記に必要な手続法に過ぎす、それ単体では用をなしてない。建物表題登記まで完結して徴税権が履行出来るのであって、政府にとっては建築基準法なんぞ単独で価値のある法律とはなっていない。思い上がらないで頂きたい。事務次官以下、民法、住民基本台帳法、不動産登記法、税法、建築基準法を再勉強をされたい。
課長級以上で直ちに連絡をするよう、強く希望します。また、こちらが要求している書面の訂正及び公文書の交付も迅速に行いなさい。
法律に書かれてもいないことを制度という言葉で誤魔化すな。公文書にせよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 
 国土交通ホットラインステーション受付窓口
 TEL : 03-5253-4150 FAX 03-5253-4192
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Posted at 2025/01/27 22:26:43 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年12月23日 イイね!

鳴かぬなら泣かしてみようか国交省

いつになったら法に基づいた公文書が貰えるのですか?あなたがたは仕事をしていない。法を勝手解釈しない。前田係長は仕事してませんよ。私の主張、要求を受け付けられない理由があるのであれば、ちゃんと法的根拠をもって公文書で回答しなさい。

鳴かぬなら泣かしてみよう、国土交通省であります。
毎日送ったらどうなるかな(笑)
Posted at 2024/12/23 21:26:52 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年12月22日 イイね!

昨日は

昨日はうちの月極め駐車場の通路に見知らぬ車が堂々と駐車しているので警察を呼びました。
複数台の契約者さまの車が出入りできない状態で。

我が家の近くにはコインパーキングもあり、満車でも無かったのに。

で、警察官が到着後、本人が戻ってきたので『お前誰やねん?』言ったんです。『契約者以外は駐車禁止や。罰金2万円だせ』と僕はいい、そんな大金ないとほざくのであり金だせと。で、一万円回収。

本来、コインパーキングなら1日置いても1000円くらいなのでしょうが、身体障害者であることを盾に他人地に置いても良いと考える甘い考えはどこから出るのでしょうか?

態度が悪いので警察官の前でギャンギャン近所中に聞こえるように言って、一万円を回収しました。

お金の授受は警察官の見てないところでやってくださいということでしたが(笑)

ギャンギャン近所に聞こえるようにしたのは、僕が普段からニコニコしているので、態度の悪い奴には毅然と対処するぞという表明です。

今はなきうちの親父のところにも、近所の揉め事は町内会長にではなく、親父が動いてもらえませんかときていたので(笑)
Posted at 2024/12/22 08:59:07 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年12月16日 イイね!

相続について考察する6

しばらく期間が空いてしまいました。
土地を買って新築するのが悪手である理由をここに述べます。

まず、相続をするには借金をしてプラス資産を減殺することを奨励されますが、それがそもそも間違いということに気づかないとなりません。

相続税、ある分以上にとられることはありません。

現在の低金利で利回り2%未満、金利が上がれば一瞬にして事業計画が破綻します。もちろん土地の時価も上昇しているでしょうが、バブルを経験されている方はもちろん、現状の中国の不動産市況を観察していても、『今買わないと買われなくなる!』という危機感が煽られているときはそれでも平気でしょうが、一度景気が減速するとボディブローのように借金が負担になってきます。

そして1番大事な話は、人の寿命はわからない!という点です。

これがわかればどれだけ借金を背負い込めば良いのか計算が立ちますが、余命は神様しかわからない。

なので、資産をもっている父母に負債を負わせても、例えば70で賃貸マンションを建てても100まで生きられたら資産圧縮効果はないという答えに行き着きます。

僕は不動産を扱う仕事に就いており、また実家も不動産運用で資産を得てきたので見える答えですが、よく70超えた方から話をお聞きするんですよ。

そろそろ家の親父も死にそうだからと30年前に賃貸マンション建てたのだけれど、もうすぐ100やというのに元気そのもの。ローン組んだ意味がない。かえって資産が膨らんでしまってどうしようかと悩んでいる、と。下手したら親父より先にこっちが死にそうだ!なんて笑い話にもならないご相談を受けます。

銀行と賃貸マンションデベロッパーに騙されましたね、残念!とお答えしますが(笑)

次回は実家の相続錬金術について。
Posted at 2024/12/16 22:36:25 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年12月05日 イイね!

京都市道路整備課の職員はすごい

僕は毎日、自宅の周辺にゴミが落ちてないか、異常はないかを確認してから出勤するのが日課となってます。

で、
当家の自宅敷地は月極駐車場としている部分、建築基準法上の道路(みなし道路)として公に提供している部分を含めて320坪あり、市道2面に面し、みなし道路も所有しております。

市道2面に接していることから、みなし道路と有効敷地部分はコンクリートブロックで仕切られており、人や車の出入りに使っておらず、管理義務が市から課されているだけ。

全くもってボランティアです(笑)

で、
昨日の朝、痛んでいたアスファルト舗装が勝手に3箇所も修繕されていたことを発見。

みなし道路と隣接している敷地は月極駐車場。

あらかじめ京都市西部みどり土木事務所に、私個人名で何らかの手違いで私道の補修をしていないかを確認。

一応、僕はその道のプロなので。

パソコンで位置を特定し、認定道路(市道)じゃないので保守管理の対象外。市の権限で改修工事をすることは不可能です。との回答。

で、隣地の所有者に苦情を申し立てたんですよ。数年前に隣地負担でみなし道路の舗装を全面復旧したい旨の話があったのですが、なんの根回しもなく、『何年何月何日に当方(隣地所有者)の資金負担でみなし道路の舗装を綺麗にやり直すので協力しなさい』という旨の手紙。

当時は父の名義でしたので、
このような高飛車な態度で出られると『おたくの敷地内だけで、うちの敷地内はさわるな!』と先方に激怒。

そら、みなし道路を当家は有効に活用してないのに、有効に活用している方が、やってたるから感謝しろ!みたいな態度にでたらキレますわね。

次のブログに続きます。
Posted at 2024/12/05 08:03:10 | コメント(0) | トラックバック(0)

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何シテル?   12/02 17:36
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