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2024年11月18日 イイね!

国土交通省へ本日最後の追い込み

建設局、住宅局御中

以下、住所と居所の定義は民法にも定義されております。

明治29年法律第89号 最終改正:令和元年6月14日法律第34号
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

(居所)
第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。


私が苦情を何十回も申し上げている事案の核心の部分です。
よく読んでご判断ください。
あくまで私が求めているのは国土交通省による文書の適正化と救済です。
今回の事案は自筆の委任状でない委任状が意思の根拠とされているので、それはおかしいと申し上げているのです。ごれを是とする国土交通省の責任ですから、きちんと指導し、書類の救済を行ってください。
公文書で回答してください。
Posted at 2024/11/18 22:54:06 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年11月18日 イイね!

委任状公開!






上記、民間の建築主事が受付けた建築確認申請の委任状。
国土交通省はこれをもって建築主の意思が確認されたと主張しているが、実に幼稚なこと。

私は国土交通省所国家管資格の登録者ですが、このような委任状が有効とは理解しておりません。

というより、委任文書の全文がタイプ打ちされており、本人が確認したという主張は無理筋です。
実印ついて、印鑑証明書添付してたら筋が通りますが、自筆でもなくタイプ打ち。これがまかり通るなら、業者は好き勝手にやれます。

自筆の委任状で弟が間違えていたら弟にバカタレと言いますが、これを見たら弟の責任ではない。

一級建築士事務所か好き勝手やった結果、1枚目から住所地を根本的に間違っているというお粗末な書面。

2枚目は正しい住所で間違った住所を直すという、これまた転居の事実もないのに受付けた建築主事の間抜けさを痛感します。
申請者の住所や法人の所在の変更は、変更証明書がなかったら受付けられないのが社会通念です。

客観的にみて、一級建築士事務所事務所が勝手に委任状をつくって提出したとみるのが正常な見方です。

また、建築主事もいい加減な仕事をしているという証左です。
住所の定義を一級建築士事務所事務所も建築主事もわかっていない。実に頭が悪い。私は専門学校しか出てませんが、大卒のコイツらよりは頭の出来はマシだと思ってます。

因みに森友学園事件で世間を揺るがせた財務省近畿財務局の境界確定申請書類の注意書きには『申請者は自然人または法人であること。自然人の場合は自著、法人の場合は捺印を要する。』と厳しく制限されてます。

これひとつとっても国土交通省の認識の緩さを感じます。

申請行為は自著または捺印がないと認められないというのが社会通念と言えるかと存じます。




これもです。
これは品質保証関係の委任状の写しですが、ここから申請人の意思が感じられますか?申請人本人が確認したと確認できますか?
という真面目なお話です。

私は至って真面目に書類と向き合ってますが、国土交通省の役人は建築行政を管理監督する立場としながら、できてないと私が主張するのはここです。

本人が見てたら建築主または申請人の錯誤なんて起こり得ようがありません。

これは民間の問題ではなく、行政の責任と主張するのはこの点です。






Posted at 2024/11/18 21:31:26 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年11月18日 イイね!

本日の国土交通省への苦情2

『(2410280799049)につきまして、住宅局からの回答をお送りいたします。
---------------------
【回答】
指定確認検査機関の指導・監督を行う立場から回答させていただきます。
1・2:確認申請書の記載事項は事実に相違ない旨、また申請書記載事項変更届は建築主等の意思と判断に基づく旨の記載があり、指定確認検査機関は記載された内容をもとに審査を行っております。
指定確認検査機関として確認申請書や申請書記載事項変更届を受け取った際に、その住所を住民票等にて確認することとはなっておりません。
3:建築確認制度は、建築基準関係規定に適合するものであるかどうかについて審査する制度であり、建築物の権利関係について規定しているものではございません。
4・5:所有権証明書については、他省庁の所管となりますので回答は控えさせていただきます。』

1.2に関する回答について異議を申し上げます。他省庁では自筆による委任状のみ、判子レスは有効とされてます。タイプ打ちの委任状を本人が確認したという確証は認められません。
3.法務省の不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達) 最終改正:令和6年4月1日により、所有権証明書と定義付けられており、世間一般でもそう捉えられてます。
4.5他省庁でのとありますが、国土交通省に所有権証明書でないと記載されているならどこに記載されているか根拠を示してください。

以上、公文書にてご回答ください。
私は正しくしてもらいたいのが1番です。


正面から回答できない。私が国土交通省の役人なら。
ここまで責められたら、答えようがない。

いい加減、非を認めて強権で修正してもらいたいものです。

というか、ここまで責められたら相手は玄人と理解して課長が出てくる事案ですよ。
当然私が論破しますが。
Posted at 2024/11/18 20:41:45 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年11月18日 イイね!

もう何十度目の苦情になるか。

私は根拠をもって話を進めています。国土交通省には根拠をもって正しく対応していただきたい。
下記は今日の苦情の内容。
ここまで言われてキャリアとして悔しくないのか?
国土交通省の役人の能力が問われる部分です。
因みに私は国土交通省所管資格の登録者なのでこれぐらいのことは簡単。根拠なき回答はいらぬ。



建設局及び住宅局御中

数十度となく苦情を申し上げておりますが、建築基準法他、住宅評価等も含め下記法律、条例に縛られないのであれば、その根拠を示してください。私は国土交通省の責任において書類の正常化を求めています。


法律第八十一号(昭四二・七・二五)

◎住民基本台帳法
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。


昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達) 最終改正:令和6年4月1日
第87条 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を 証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7 条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建 物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有 権の取得を証するに足る情報とする。

建築関係法令で所有権、住所の明確な定義がないのであれば、他省庁の管轄する法律、準則に従う必要があります。
迅速に判断され、国土交通省の責任において修正されることを強く要求します。当事者間で解決できる問題では御座いません。
公文書にてご回答ください。
だろう、思うはいりません。根拠をもってご回答ください。
Posted at 2024/11/18 18:25:33 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年11月14日 イイね!

日本の法体系とは?その1

みんカラを楽しまれている方には、自営業の方、富裕層や超富裕の方が多いのかな?と思います。

なんせ車道楽の集まりですものね(^^)

家族の理解あっての車道楽、ゆとりがないと生活できませんもの。

で、

本日は日本の法体系のお話。

僕は綺麗事はいいません。
事実だけを述べます。


わが国の法体系、最終的には税金とるためにあります。

戸籍制度は生まれてから死ぬまでの記録です。

なぜ記録させるのか?

住民税や所得税を取るために戸籍制度はあります。マイナンバーカードや住民票もそのためにあります。

出生を原因とした戸籍の届出は義務なのでお金はいりませんよね。

法律で義務づけられている場合は費用負担がかかりません。

他方、自動車免許の取得時には本籍地記載の住民票が必要ですよね。

自動車免許を取るか取らないかは国民の自由なので、その時の法定添付書類となる住民票の取得は、300円なり350円なりの費用を市町村に払うことになります。

当然、免許取得時には運転免許試験場で費用を払うことになります。

納税の義務はおいといて、
他の義務には費用負担がありません。
権利の行使に関する部分のみ費用が発生する仕組みに全てなっております。

ただし、今年より不動産の相続登記が義務化されました。
これは権利の部分となるので、義務化するのはそぐわないですが、あまりにも相続人不明地が増えたからです。相続路線価評価額100万円までは登録免許税が不要となりました。

前段として、10年程まえに除籍謄本の保管年限延長も既に行われています。

このお話は第二弾で。
Posted at 2024/11/14 20:54:15 | コメント(0) | トラックバック(0)

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