2024年11月18日
私は根拠をもって話を進めています。国土交通省には根拠をもって正しく対応していただきたい。
下記は今日の苦情の内容。
ここまで言われてキャリアとして悔しくないのか?
国土交通省の役人の能力が問われる部分です。
因みに私は国土交通省所管資格の登録者なのでこれぐらいのことは簡単。根拠なき回答はいらぬ。
建設局及び住宅局御中
数十度となく苦情を申し上げておりますが、建築基準法他、住宅評価等も含め下記法律、条例に縛られないのであれば、その根拠を示してください。私は国土交通省の責任において書類の正常化を求めています。
法律第八十一号(昭四二・七・二五)
◎住民基本台帳法
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達) 最終改正:令和6年4月1日
第87条 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を 証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7 条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建 物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有 権の取得を証するに足る情報とする。
建築関係法令で所有権、住所の明確な定義がないのであれば、他省庁の管轄する法律、準則に従う必要があります。
迅速に判断され、国土交通省の責任において修正されることを強く要求します。当事者間で解決できる問題では御座いません。
公文書にてご回答ください。
だろう、思うはいりません。根拠をもってご回答ください。
Posted at 2024/11/18 18:25:33 | |
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2024年11月14日
みんカラを楽しまれている方には、自営業の方、富裕層や超富裕の方が多いのかな?と思います。
なんせ車道楽の集まりですものね(^^)
家族の理解あっての車道楽、ゆとりがないと生活できませんもの。
で、
本日は日本の法体系のお話。
僕は綺麗事はいいません。
事実だけを述べます。
わが国の法体系、最終的には税金とるためにあります。
戸籍制度は生まれてから死ぬまでの記録です。
なぜ記録させるのか?
住民税や所得税を取るために戸籍制度はあります。マイナンバーカードや住民票もそのためにあります。
出生を原因とした戸籍の届出は義務なのでお金はいりませんよね。
法律で義務づけられている場合は費用負担がかかりません。
他方、自動車免許の取得時には本籍地記載の住民票が必要ですよね。
自動車免許を取るか取らないかは国民の自由なので、その時の法定添付書類となる住民票の取得は、300円なり350円なりの費用を市町村に払うことになります。
当然、免許取得時には運転免許試験場で費用を払うことになります。
納税の義務はおいといて、
他の義務には費用負担がありません。
権利の行使に関する部分のみ費用が発生する仕組みに全てなっております。
ただし、今年より不動産の相続登記が義務化されました。
これは権利の部分となるので、義務化するのはそぐわないですが、あまりにも相続人不明地が増えたからです。相続路線価評価額100万円までは登録免許税が不要となりました。
前段として、10年程まえに除籍謄本の保管年限延長も既に行われています。
このお話は第二弾で。
Posted at 2024/11/14 20:54:15 | |
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2024年11月13日
みなさん、仕事される上で取引先とはどのような書面を交わしますか?というか、どこにまず注目しますか?
僕は取引先が個人であれば住所・氏名、法人であれば所在地・商号・代表者が一致しているかをまず確認してから内容をみるのですが。
相手が誰か身分を特定してからでないと具体的な話はできないです、
確認せずに話を進めて相手が存在してなかったり違ったら、それは確認しなかった側の責任という考えです。
国土交通省建設局と住宅局はそこを確認せずに審査すると言い張ってますが、社会通念とは異なりますよね。
Posted at 2024/11/13 22:33:04 | |
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2024年11月12日
建築行政、建築業者とトラブルの解決を図るべく奔走しておりますが、彼らと話していると『ことの本質はなにか?』ということがわかってないと強く感じます。
同姓同名であろうと住所が違えば別人と見なす、それはどのような業界でも同じだと思ってましたが、彼らは違うようです。
同じと見なすなら見なした根拠を示せ!と主張しているのですが、それを提示できないし、論点を逸らそうとする。
僕自身は、申請人の意思がなければ物事が成し得ないと理解しています。車の売買もそうです。
買い手の意思、売り手の意思が一致しないと契約ごとは成立しない。
買い手と売り手の身元が合致しないと売買が成立しないのは誰でもわかることです。
なのに、なのにですよ。
国土交通省建設局、国土交通省住宅局はこの原則を守る必要がないと言わんばかりの言い分。
日本人である限り、戸籍制度と住民基本台帳法に縛られているのは誰でも理解している。
建設局も住宅局も、こんな論ずるにもくだらない話が理解できないそうです。情けない。
こいつら民法を習ってないのか?日本の法体系は自然人と物に分かれており、自然人にしか意思がないとされていることを。
Posted at 2024/11/12 23:15:46 | |
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2024年11月12日
昨夜の友人宅の路線価をちらっと調べたら、坪9万9000円でした。
30坪はあると思うので、計算したら300万円程度の路線価評価額となりました。
そこに330平米までの小規模宅地制度を適用させると、相続評価額は60万円まで圧縮させることが可能と伝えました。
実際の価格はもっと高いはずですが、不動産の意味を考えると、流動性が圧倒的に低いから安く評価される訳でして。
車なんて買取業者に出せば即金買取ですよね。
不動産は換金するのに暇がかかるので、わざと実勢価格より安く相続路線価が設定されているのです。
なので現金を不動産に化かすと相続に有利になるというロジックなのです。
で、肝心なのは相続の際、分与する目的で他人に売却しないこと。
やった瞬間、相続路線価から時価評価に切り替わるので、都市部においては圧倒的に損です。
京都市内、四条河原町近辺のはやってない商店が生き延びられる理由、それは売らないほうが相続対策になるからです。借金しないほうが相続対策に有効だからです。
私の実家は300坪、坪価格は実勢価格で坪200万円ですが路線価では坪70万円。
100坪分は小規模宅地で評価されたので1400万円の評価。残り200坪分は1億4000万円の評価で、自宅の評価額は1億5400万円となりました。
相続で売ってしまうと6億円の評価になるのです。
タワマン減税なんてせこいこと考えるより、更地運用のほうが節税効果絶大でしょ(笑)
Posted at 2024/11/12 19:56:40 | |
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