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CLS220のブログ一覧

2024年10月29日 イイね!

もう、待てない。

首相官邸に働きかけることにしました。
以下は、その文面です。

昨年8月来、私の父が建てた住宅(父の持ち分54分の44、弟の持ち分54分の10、弟の持ち分は住宅取得特例による贈与税非課税対象分です)の建築確認申請済証、住宅性能評価、建築住宅性能評価評価、長期優良住宅、BELS評価の5週類の書面について、建築主たる私の弟の住所が不在住不在籍であり、是正する必要がある旨を建築指導課に訴えておりますが、建築指導課は建築基準法他4種類の書類について建築主または申請人のの住所を確認する手続きがないとの回答をし、本日の議論をさけ、法律に従った処理をしません。 私は土地家屋調査士の補助者をしておりますので、建築基準法に則り建築確認申請をし、建築確認済証と完了済証を添付し、同じく国から義務付けられている建物表題登記申請をしなければならないことを承知しております。 具体的には父の世帯のなかに弟おり、住所が京都市にあった、かつ確定申告を済ませていた、婚姻、子の出生届まで済ませていたにも関わらず、住民基本台帳法を遵守していない建築指導課には疑問を感じざるを得ません。 私は代理人である◯友林業アーキテクノ株式会社一級建築士事務所による虚偽の建築確認申請、不在住不在住の名義で建築確認申請がなされているにも関わらず、京都市の正しい住所で住民票や戸籍の附票のどこにも書かれていない住所を訂正することを受付けた西◯本住宅評価センター株式会社の行為は不正行為と認識しております。 首相官邸において私の数十件にわたる陳情を取り寄せていただきたい。 私は書類の正常化をするに、第三者2名による身元保証書を請負の◯友林業株式会社およびその担当者に要求していただきたい。◯友林業にも話をしましたが、私共は間違ってないと錯誤を認めません。 第三者証明と、住友林業の営業停止命令、西日本住宅評価センターの営業停止命令を求めます。 私の連絡先です。ご一報くださることをお願い申し上げております。
Posted at 2024/10/29 20:55:57 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月29日 イイね!

苦情入れても連絡ないので

昼過ぎに建築指導課長から17時45分に連絡をくれるようにお願いしましたが、いまだありませんので、いつものように苦情を。
私の争点
1、住所氏名が一致しないと別人。
2、住民基本台帳法存在しないひとは意思確認ができない。
3、意思確認が出来ないひとから申請を受け付けるのはダメ。代理人の建築士は虚偽申請で処罰対象、
4、受付けた段階でダメですが、実在する同姓同名の人物の住所地をもって、意思確認できできないひと(幽霊)の申請住所地を訂正することは出来ない。なぜなら住所がつながらないから別人格。

どこまでいっても堂々巡りになる不正な文書なんですよ。

こんなかんたんなロジック、建築5文書は住所氏名の確認を行う事項がない、から指導できない。私の住所訂正は出来ないとの意味がわからないと。

一般教養から考えて、こっちが理解不能です。


以下、苦情文。



国土交通省建設局建築指導課長殿

何度も回答をお願いしていますが、建築5文書の件で未だ明確な回答が出来ないと言うことはどういうことでしょうか。
建築5文書の申請人(建築主)大阪市の山◯明広と京都市の山◯明広が同一人物である証明書がでるのですか?同一人物を指す事由を合理的かつ明快にお答えください。
私は、これらの大阪市の申請人(建築主)は不在住不在籍であり、受け付けられた段階で代理人(建築士事務所)が建築士法違反(虚偽申請)と理解しています。
仮にこれらの文書が有効であるとした場合、そこに京都市山◯明広の申請意思は無いと一般的に理解されると考えており、世間では同一視されないものであります。それは住民基本台帳法の定義でそうなっています。
さらに不正は積み重なられており、山◯明広単独から山◯禎朗を建築主に加えたことも京都市の山本明広の意思が反映されている状態にないと書類では判断するのが常識です。さらに、山◯明広の住所を実態に合わせるべく委任されたと前田氏は仰るが、そもそもの建築主の住所が大阪市で、正当な住所地に変更するのであれば転居を事由にせざるを得ないところ、本人都合となっている。
住所変更原因については、転居以外にない。住民票には転入と記載される。
これは錯誤の文書である。原因なき変更は認められないと建築主事に指導する事案です。
また、建築確認済証他の文書は所有権を示すではないとの回答が前田氏からありましたが、建築確認済書は所有権証明書の一部として流通している。建物表題登記では事実上の法定添付書類扱いである。所有権を示さないのであれば、それこそ建築確認済証の建築主住所を変更する事由はない。
公文書として、私が尋ねていることを回答してください。まずは電話ください。
Posted at 2024/10/29 18:35:07 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月29日 イイね!

国土交通省建築総務課に苦情

只今14時。先程国土交通省の建築総務課に、私が問題提起している回答を建築指導課長が返事してくるよう伝えました。
私が質問している件、答えてない(●`ε´●)
Posted at 2024/10/29 14:02:43 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月26日 イイね!

どんな土地を買うべきか2

『どんな土地を買うべきか』で私の不動産購入基準を示しましたが、行政が持つ幅員6メートル以上の道路に面していれば建築基準法上、道路とみなされているだけの2項道路や位置指定道路に面する角地でも問題はありません。前面道路が道路法上の道路であればいいだけです。

先に事例として当家が母に買ってもらった家は母が亡くなるまでの間、私の住居とする計画で購入しております。

敷地面積36坪、床面積37坪、接道道路は幅員6メートルの大阪市道です。特急停車駅の要件は満たしておりませんが、梅田まで普通で一駅の塚本駅まで徒歩8分、小学校は接道道路に沿って3分の位置にあります。もちろん幹線道路は通らずに済む立地条件です。

現在の私は未婚で45歳。
結婚したとしても子供を持つことは無理でしょう。

なぜ小学校にこだわるのか?

それは住宅需要は子育て世代に依存するため、駅チカより小学校ベースに考えられる方が多いからです。

要は要らなくなったら処分できる可能性がより高い。

この家は築4年。シュミレーションゴルフ対応の部屋もあります。

これ、ゴルフを嗜む私にとっては好条件ですが、嗜まない方にとってはアピールポイントにはならない。なぜならムダに高い天井の部屋があり、個性が強すぎるので一般の方は買わない。

そしてこれだけの立地にありながら、間口8メートル弱で土地の面積を重視する層には建物が付く分割高なんです。

潰して300万円。ハウスメーカーで建てて6700万円。それに家電や家具を買うと・・・

土地単体で買えません。

私が安く感じるのは、京都市内でも同様の条件で洛中にいて、土地の実勢価格が200万円を超える世界に430坪の自宅敷地を構えてるからです。

大阪市で私の願う立地にほぼ叶う物件が土地値が坪110万円程度が相場。

安い、と考える理由です。
土地が3960万円。築4年床面積37坪4LDKの建物が2740万円です。

路線価評価は坪43万円。
土地資産評価は1548万円になります。建物は特に考察する事情にはならないので無視。

キャッシュで買った段階で建物込みで5152万円の資産評価圧縮を行ったことになります。

富裕層以上の方が子のために遺す資産性がある不動産はこういう出物です。
Posted at 2024/10/26 17:15:09 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月26日 イイね!

どんな土地を買うべきか

相続に関する考察、スピンオフです。

土地を買い、子の家を建てるにはどんな土地が良いか?

これは答えが明快です。
幅員6メートル以上の市道または県道(府道、都道)
要は行政財産で車の離合が可能な道路です。幅員6メートルあれば、一方通行でも構いません。
問題はいわゆる2項道路、位置指定道路です。これらは民有道路で、建築基準法上の道路と『みなされる』だけで、道路法上の道路と異なっております。所有者が相続登記を怠ったり、所有する不動産業者が倒産している可能性がでてきます。
そうなると既存インフラ(上水、下水、ガス)などが壊れた場合の緊急工事しかそれらのインフラの位置を変えられなくなる事例も出てきてます。それらの要件がなくとも、所有者全員の同意がいるのでなかなかハードルが高い。

民地道路の1番の問題は、道路の改修に行政は協力してくれないということです。

端的な話、アスファルト舗装は30年も経てばとっくに耐用年数をこえて、ボロボロになってきます。穴凹ができても行政は補修することはできません。

それが2項道路、位置指定道路の難点なのです。
接道する住民たちで舗装を改修する、雨水側溝を改修すると訴えても地権者の同意がなければ叶いません。

地権者が行方不明、倒産したとなると最悪です。対処しようがない。

あとは、建ぺい率60%以上、容積率200%以上の商業地、準工業地、1種住居地ですね。

商業地指定の区域だと、住むにはすこし難(夜に煩い)等があるかもしれませんが、準工業なら実質住宅地ということもよくありますから、そこを狙う方が良いと思います。

で、敷地面積は40坪弱で、間口は8メートル弱。

安く買える理由、不動産屋が2軒の分譲を出来ない理由。

坪200万円として8000万円。
上モノ床面積35坪、ハウスメーカーの坪価180万円で6300万円。各種電化製品や家具を揃えると1億5000万円コースです。これを子育て世帯が買うのはしんどい。

実家からの支援がないと建てられないので、なかなか取引が成立しません。キャッシュで一発買いのお客さんは売り手にとってもありがたい存在です。

ではなぜ不動産屋が分譲できないのか?

間口8メートル弱だと2棟の家を建てるのは物理的に無理だからです。なので不動産屋はライバルにならない。

これ、更地の話ですが、築年数数年の売り物なら、私は即決です。今年、そういう物件が出たので、家の財産として母の名義で、現金一括購入してます。

車も2台持可能ですしね。



この物件、普通停車駅ですが梅田まで一駅、駅から徒歩8分、小学校まで幹線道路通らず3分。
建ぺい率80%、容積率300%。
築年数4年で敷地面積は36坪。床面積37坪。買取価格は6700万円。
もちろん当家の資産として母名義でキャッシャ払い。

一時的に母個人はアッパーマス層に転落しましたが、2年以内に家賃収入で富裕層に復活します。

被相続人予定者のお金は減らさないと(^^)
Posted at 2024/10/26 07:52:09 | コメント(0) | トラックバック(0)

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何シテル?   10/07 11:07
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