2024年10月17日
ブログの流れから、突飛でもないことを言いますが、すこし皆さんも自然人という法律用語の意味を知っていただきたいとおもいます。
日本国の法律用語の『自然人』とは、生きている人間のことを指します。
生きている人間以外は、生命を持っているペット、愛車も『物(ぶつ)』と定義されています。
僕は地方自治体、警察、消防、財務局、法務局など、法律に関わる申請業務を生業にしております。
で、数年ぶりに財務局に申請する書類を収集していたところ、これまでは実印と印鑑証明書で本人確認をしていたのに、ハンコレス社会を反映して自署であることと申請人欄の要件が変わっておりました。
そして代理人はどのような書類で本人確認を行ったのか?を代理人が責任を負うように改定されてました。
以前は実印の捺印、印鑑証明書の添付が必要だったのですが。
ただ、ハンコレスになると筆圧の落ちた高齢者が自署するのが困難なので、ハンコレスも考えものです。
とはいえ、制度が変わったので 従わざるを得ない。
で、書類作成要領もハンコレスを前提にして変更されているわけです。僕が最後に財務局とやりとりしたのは平成の終わりなので(^_^;)
でね、作成要領に書かれていたうちで今までと一番変わった点。
『自然人以外は申請出来ません』
当たり前のことなのですが、こんなことを書かなくならねばなったのだなと。
ご商売をされている方は、取引先の住所ないし所在、名前ないし法人名を確認するのは当たり前。
なにが言いたいかと言うと、建築基準法に住所氏名の確認要件はないと考えているなら、それは世間の一般常識からかけ離れているということ。
私が建築行政の間違いを突く理由はそこにあります。
自然人しか契約行為はできない。
それを建築指導課は理解しているのか?
建築士は理解しているのか?
建築主事は理解しているのか?
◯友達林業は本人確認は行っておりません、私共は間違っておりませんと、なとど平気で私に言ってきた。
商道徳からしても一般常識からしてもズレとるわ。
ちゃいますか?私、なにかおかしいこと言ってますか?
私の目的、1番は間違った文書の救済措置を講じて貰うこと。
2番目は誰が責任を負うのか?ということ。
3番目、誰が処分されるのかということ。
国土交通省建築指導課さん、世間の一般常識を考えてください。
Posted at 2024/10/17 19:39:01 | |
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2024年10月17日
先程は建築確認申請についての不手際を指摘しましたが、他の書類についても同様の考え方です。
大阪市西淀川区姫川の山◯明広と京都市右京区西院の山◯明広を同一人とする根拠を提出していただきたい。
できないのであれば、どのように救済するのか?誰が間違えたのかを明確にしていただきたい。
宜しくお願いします。
Posted at 2024/10/17 08:40:44 | |
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2024年10月17日
国土交通省 住宅局 建築指導課 前田 兼◯ 様
先ほど添付の書類は失礼を承知の上で添付いたしました。
総務省が住所について定義を解説し、法務省は住所変更登記の原因について解説しております。
建築基準法に住所の定義があるのでしたら、私は教えていただきたい。
私が知り得る住所の定義は住民基本台帳法によるものであり、両省庁共にそれに沿った解説をしております。
これに則れば、大阪市西淀川区姫川の山◯明広なる人物と京都市右京区西院の山◯明広を同一人物と特定出来ないと判断せざるを得ません。
そうすると、建築確認申請の申請書記載事項変更届の建築主との整合がとれず、また、変更事由は『建築主都合による』ではなく、代理者 ◯友林業アーキテクノ株式会社近畿センター一級建築士事務所の手違いとなり、原始取得が成立しません、本来は。
変更届を受付けた株式会社西◯本住宅評価センターの落ち度も免れません。
また、商道徳として請負の◯友林業京都支店が本人確認を怠ったことが根底にあると私は考えております。
◯友林業にしても、西◯本住宅評価センターにしてもクレーマー扱いで逃げるので話になりません。
また、私としては昨年8月に相談した段階で、国土交通省建築指導課から西◯本住宅評価センターには連絡を取らせるとの回答をいただいていたにもかかわらず、◯友林業に連絡したことを承知してますが、どのように弟の意思を確認されたのですか?その経緯についても詳細に解明し、ご説明をお願いします。
Posted at 2024/10/17 08:39:08 | |
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2024年10月17日
下記は建築指導課からのメールの全文です。
お世話になっております。
国土交通省 住宅局 建築指導課の前田です。
平素より国土交通行政にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
ホットラインステーション等において、頂戴しておりました
ご質問についての回答を本日中にいただきたいと、本日午前にお電話にて
いただいていたところですが、現在、10月10日(木)にいただいた資料の確認を
するとともにご質問に対する回答について各担当者へ確認をしております。
そのため、来週中を目処に回答をさせていただければと考えておりますので、
ご了承いただけますと幸いです。
なお、明日(10/17(木))は終日、出張により不在としております。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
国土交通省 住宅局 建築指導課 前田 兼◯
Posted at 2024/10/17 07:48:33 | |
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2024年10月16日
弟の住んでいる家の件で国土交通省建築指導課の前田氏からメールがありました。
正式な回答は来週中に行うとのことです。
で、
担当者レベルで回答できるのかな?
というのが私の見立て。
だってね、建築基準法で住所の規定があるなら何条にあるのか?
住民基本台帳法ではこのように住所が規定されてます
とか
総務省の住民基本台帳法の意義等について、
とか
法務省の住所変更登記について
とか
見解が各省庁からだされてて、
決まって住民票の住所
住所移転の事由は転居
と記載されてるわけなんですよ。
国土交通省だけ住民基本台帳法に基づかないというのは無理筋でしょ(笑)
課長からしっかり
筋の通った説明を受けようと
決意しております。
Posted at 2024/10/16 22:12:20 | |
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