2025年04月14日
国土交通省を完全に潰すことが出来る状況になりつつあります、
前提条件として、亡くなった僕の父がかなりヤンチャな素人だったこともあり、京都の法曹界に於いては知らぬものはありません。
9年前に婚約破棄をされたことがありますが、京都の弁護士は誰も先方の代理人を引き受けませんでした。事情を知らない他府県の弁護士が代理人として上からモノを言ってきましたが、当家の顧問から『請求額確定したら請求するから待っとけ!』とFax流したら、先方の代理人は土下座交渉でした。
回収率83%。痴話案件としては男側が勝訴するという、稀な事案となりました。
要は僕を敵に回したら、国賠が得意な弁護士が出てくるので叩けない、というわけです。勲章こそは貰ってられませんが、国賠やら東京電力やらの弁護士でもあしらうので…
ただ、僕の言ってることに対して顧問はよくわかってない。単純に基本的人権と民法3条の自然人に関することを問題にしていることを理解してないので面倒なんです。
でね、駒が揃ったというのは、土地改良区の理事、祇園花見小路のお茶屋の息子、国土交通省管轄の社団法人の副会長と仲良くなりまして、一声だしたら・・・動いたるわと。
でね、お茶屋の息子さんと副会長さん、祇園で当家の話を知ってはりまして、こいつは可愛がっとかないと損やと(笑)
与党議員と国土交通省キャリアの花街の出入り禁止をお願いしておこうかと。
土地改良区の理事は、もうすぐ義母になる方。ケンカして得か損か?をキャリアがわかってないなら、その程度の頭脳なら国民が養う必要はありませんよね(笑)
因みに、建築指導課の前田係長は他省庁に出向になったようで。片道切符の人間が何人でるのか愉しみです(笑)
Posted at 2025/04/14 22:58:21 | |
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2025年04月07日
国土交通省に毎度のクレーム。
馬鹿キャリアたち、路頭に迷ってもらいます。
石破内閣総理大臣、国土交通大臣
いつまで放置するのですか?
法治国家である限り、自然人にしか権利義務はありません。建築指導課長は、国民が考える以上に馬鹿ですか?住宅局長も国民が考える以上に馬鹿ですか?そんな連中に給料を払う必要はない。解職しなさい。
私の主張することを実行しなさい。これは善良な国民、有権者の声です。事務次官が責任を負うのですか?馬鹿な局長以下、解職して、建築行政を正常化しなさい。
Posted at 2025/04/07 22:53:48 | |
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2025年04月04日
昨日の民法3条のブログの内容、首相官邸にクレームをいれました。
さてどうなる?石破内閣やし、なんにもせんか(笑)
期待はしてませんが。
Posted at 2025/04/04 07:58:40 | |
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2025年04月03日
民法3条を皆さんご存知ですか?
知らなくても皆さんは経験則として受益者です。
※長々と条文を転載していたため、要点を絞って修正しました。
民法3条にはこう書かれています。
『私権の享有は、出生に始まる。』
民法22条
『各人の生活の本拠をその者の住所とする。 』
住民基本台帳
第四条
『住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 』
第十条
『市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。 (住民票の改製) 第十条の二 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。』
地方自治法10条
『市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ② 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。』
11条
『 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。』
要は日本の法体系は自然人(現に生きている人、ホモサピエンス)と物に分かれており
自然人しか義務と権利が発生しない。
自然人の住所は納税している場所、選挙権を有する場所と規定されているのです。
国土交通省のキャリアは三流なので、
この知識がない。
東大やら京大、一橋でててこれらの知識がないとは恐れ入る。日本の将来は明るくない(泣)
Posted at 2025/04/03 21:21:40 | |
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2025年04月03日
前回は祖父母が馬主になったところまではなしました。
親父の話では小学校4年ぐらいの時にはタクシー上がりの自家用車が会ったようで、親父は無免許で運転。坂道発進に失敗して助手席のドアが取れたら、翌日に祖父が従業員たちと旅行に行く予定だったので、こっぴどく怒られたと言っておりました。
旅行自体はその、ドアが1枚ない車で行ったそうです。
祖父の自動車遍歴はそこからなのですが、京都トヨタにて初代クラウンから6代目クラウンまでは継続して購入していたようです。異色なのはクラウン・エイトも乗っていたこと。
その間にはリンカーン・コンチネンタルも乗っておりました。リンカーンのときはクラウンはセカンドカーの位置づけです。
そこに変化が訪れたのは昭和54年。僕が生まれて少したってから。
リンカーンをセンチュリー・Eタイプ、コラムシフトに乗り換え、平成4年に亡くなるまでの13年間、5台のセンチュリーにのりました。5代目はLタイプのコラムシフト。
親父は昭和54年以降の遍歴しかわかりません。散歩してて修理工場にあった助手席のドアが取れている軽自動車。どうするのか?と聞いたらドアをつけるという。明日来てついてたら買う、と言って翌日行ったらついてたので30万円で買ったそうです。クーラーなし、重ステ、ラジオなし、クルクルの窓、三角窓の白いバン
まだ続きます。
Posted at 2025/04/03 08:03:53 | |
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