2025年03月17日
京都の老舗輸入車ディーラーとして、フォード車を扱っている日光社があります
祖父母の代は、日光社でリンカーンを買うことがステータスでした。僕が生まれた昭和54年
、祖父はリンカーンコンチネンタルからトヨタ・センチュリーに乗り換え、平成4年まで初回車検で乗り換えてました。
酷いときは7ヶ月。
初代はオーナードライバー向けのタイプD、ショーファーカー向けのタイプE。平成に入ってから15センチホイールベースが延長されたタイプLが登場しました。
7ヶ月で乗り換えたのはタイプLが平成3年にデビューしたとき。
結局のところ、タイプL(ホイールキャップ)は祖父は3度しか乗ってません。肺がんで入院して、帰ってこなかったので。
その後、祖母がタイプLを乗り、途中で最終型のタイプL(歴代初のアルミホイール)に乗り換えて、21世紀を迎え、祖母はなくなりました。
後期のタイプLのときはボケて来ていたのか、エプロン姿でセンチュリーの後席に乗り込んでました。
もちろん、ショーファーカーなので運転手つき、モケットシート。当時のステータス、自動車電話も。バブル感満載ですね(笑)
で、46になった僕は、強烈にリンカーンをが欲しくなり、買うなら日光社と思い電話したのですが、もはや修理工場としか稼働してないとのこと。
時代の移ろいとはいえ、寂しく感じました。
Posted at 2025/03/17 23:33:42 | |
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2025年03月16日
おはようございます。
昨日はインドアレッスン場の2周年記念コンペが滋賀県の蒲生カントリークラブで行われました。
初めて、元ツアープロとまわりました。
やはり、凄いです。
球筋もスコアも。
ツアープロプロ、33の34。5アンダーです、
レッスンプロの41の37で6オーバー
僕は64の55スコアは振るいませんが、愉しく、勉強になったゴルフでした。
Posted at 2025/03/16 08:52:28 | |
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2025年03月14日
日本経済新聞の『私の履歴書』のパクリ企画(笑)
僕の履歴書シリーズ展開します。
現在の僕の位置。
20歳から勤めている『土木設計・測量、不動産』会社の平社員。資本金1000万円、従業員15 人足らずの零細企業です。
4月が来れば勤続26年です。
脂が乗り切っているベテランなのですが、下が入ってきてもすぐに辞めるので、年下の後輩は1名のみ。
ヘラヘラ笑って毒舌吐いて日々を暮らしております。
勤務先のオーナーは、バブル期の『一条山乱開発』事件で当事者の1人と決めつけられ、、キャスターの久米宏からニュースステーションに呼びつけられ、事実無根のことを好き放題に言われた人です。
ここまで書けば、京都の古くからの測量屋、土建屋、不動産屋ならどこの会社に勤務しているかはバレますが(笑)
とんでもない会社に勤めたもんだと入社当時は思いましたが、一条山乱開発事件、地元の人たちの意見はオーナーに同情されていて、むしろ被害者。土木の設計屋としてオーナーが動けば協力すると聞かされて、世の中は報道されていることと現実が正反対なんだと感じました。人生で2度目の経験ですが。
1度目の経験は、後日!
Posted at 2025/03/14 23:29:55 | |
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2025年03月11日
※住所の定義
住民基本台帳法(法律81号)昭和42年。
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
Posted at 2025/03/11 19:03:14 | |
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2025年03月11日
※国民が申請者たり得る法的根拠
※第三条において、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となる。これが自然人の定義であり、不在住・不在籍では申請人、建築主になり得ない法的根拠。
というか、不在住・不在籍では法律行為を行えない。
※第二十二条において住所を定義している
現行民法(法律29号)明治29年
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
Posted at 2025/03/11 19:00:31 | |
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