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CLS220のブログ一覧

2025年03月11日 イイね!

民法による根拠

※国民が申請者たり得る法的根拠

※第三条において、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となる。これが自然人の定義であり、不在住・不在籍では申請人、建築主になり得ない法的根拠。

というか、不在住・不在籍では法律行為を行えない。

※第二十二条において住所を定義している

現行民法(法律29号)明治29年

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
Posted at 2025/03/11 19:00:31 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年03月11日 イイね!

ラブコール2

建築指導課長殿
係長の前田君は、『建築確認制度は住所の確認を求める制度にはなっておりません。所有権証明書ではありません』と回答してくるが、建築基準法にそのような記載はない。法にないことを国民に根拠もなく主張するのはどういうことだ。
建築確認証、検査済証の法的位置づけについては不動産登記準則第87条第一項に例示的に規定されています。
貴方がたの解釈が間違っている。
水曜日の17時30分、これについても答えを持って電話してきなさい。
Posted at 2025/03/11 08:28:41 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年02月28日 イイね!

人物の特定が出来るでしょ

連投になりますが、先のブログには国家資格者の登録番号を記載しておりますので、伏字にしておいても追跡できるでしょう。また、書面も番号を記載してますので、閲覧することは可能でしょう。
彼らに訴えてもらうと、僕は本望です。
正々堂々、彼らの人生を破滅させます。
社会的信用も失墜するでしょうし、世間に顔向けできない状況をつくりあげます。
所属企業も社会的制裁を加えます。

僕は残り50年間、生きていく蓄えはありますので、僕はバイトして暇つぶしするまでです。
彼らの所属企業の社員が雇用調整されようが、株価が急落しようが関係ない。

国家資格者は社会的責任と使命を負っている。出来の悪い資格者、企業は社会から抹殺される方が国家の利益である。
Posted at 2025/02/28 19:56:36 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年02月28日 イイね!

いい加減に対応してたら告発するぞ




告発書

●友林業株式会社住宅・建築事業本部大阪支店1級建築士事務所●田将英2級建築士(登録第200348号)、●友林業株式会社住宅・建築事業本部大阪支店1級建築士事務所●崎健太2級建築士(登録第86931号)、●友林業アーキテクノ株式会社近畿センター1級建築士事務所●西賢治1級建築士(登録第293341号)、●友林業アーキテクノ株式会社近畿センター1級建築士事務所●澤晋吾、●友林業アーキテクノ株式会社近畿センター1級建築士事務所●中徹、●友林業株式会社住宅・建築事業本部京都支店1級建築士事務所●島亮1級建築士(登録第367975号)、●友林業株式会社住宅・建築事業本部京都支店●北博章(以下『甲1』とする)らは、ねつ造した委任状及び工事監理届(建築主・申請人の住所・氏名はパソコンにて記載、捺印無し)等を作成・行使した。この際の建築主・申請人は不在住・不在籍の人物(以下『乙』とする)である。

株式会社●日本住宅評価センター●口正博、株式会社●日本住宅評価センター●西充、株式会社●日本住宅評価センター●田哲男、株式会社●日本住宅評価センター●村(以下『甲2』とする)らは、乙が建築確認申請、住宅性能評価、設計住宅性能評価、BELS評価申請を受理し、検査済証、住宅性能評価証、設計住宅性能評価証、BELS評価証を交付した。

 甲1らは大阪市都市整備局安心居住課(以下『丙』とする)に乙で長期優良住宅申請受理、認定通知書を交付した。

1.設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅)

  評価書交付年月日:2022年8月4日

  評価書交付番号:
039-91-2022-4-1-03193

2.BELS評価書

  評価書交付年月日:2022年8月4日

   評価書交付番号:
  025-91-2022-04549

3.建設住宅性能評価書(一戸建ての住宅(新築住宅))

評価書交付年月日:2023年2月8日

評価書交付番号:
039-02-2023-2-1-00200

4.検査済証(※建築確認)

  検査済証交付年月日:令和5年2月7日

  検査済証交付番号:
  第23WHEC完建大00241号

  確認済証(※建築確認)

  検査済証交付年月日:令和4年6月28日

  検査済証交付番号:
  第22WHEC確建大01276号

5. 認定通知書

  認定年月日:令和4年8月26日

  認定番号:第22長優認定大阪市203号

以上の公文書または公文書に準ずる書類(法律に基づく)がデタラメな乙が建築主・申請人となっている。これは、甲1・甲2・丙が申請主義を我が国が採用していることを理解せず、また、民法、住民基本台帳法において住所が定義されていることを知らないか理解をしていないために起きた由々しき問題である。住所の定義は『選挙権を有する所在、納税を行っている所在』とされているのは当然理解していなければならないが、甲1らが委任状等をねつ造し、甲2と丙が受け付けて決裁したことも大問題である。

 委任状等をねつ造することで自らの仕事を楽にするために『ハンコレス社会の実現』を掲げた政府通達を悪用した結果である。

当該物件は大阪市西淀川区に建設されたが、乙の住所地は大阪市西淀川区の建設地とは別の所在とされている。本来の建築主・申請人の住所は京都市右京区である。

 ●友林業株式会社住宅・建築事業本部大阪支店、●友林業株式会社住宅・建築事業本部京都支店、●友林業アーキテクノ株式会社近畿センターがいかにいい加減な仕事をしているかがわかる。



Posted at 2025/02/28 15:42:16 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年02月27日 イイね!

潰しにかかります

住友林業及び西日本住宅評価センターの関係者で書面で確認できる者について、所属、国家資格等を記載の上、実名で警察庁に投稿しました。彼らの人生、潰しにかかります。
Posted at 2025/02/27 17:54:12 | コメント(0) | トラックバック(0)

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