2024年10月30日
件月のプレビュー数が急激に高まっています。御礼申し上げます。
国土交通省と戦います。
Posted at 2024/10/30 08:37:08 | |
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2024年10月29日
いろいろ悩みました。
内閣官房にも自民党安倍派参議院議員、西田昌司先生と同じ文面を送付しております。
住友林業が誠意ある対応と謝罪、第三者証明の交付を会社と担当者が実印、印鑑証明書つきで発行する、それが僕が譲れる最低限の一線です。
ゼロ回答はもうさせません。
国土交通省建設局建築指導課にも責任は追及します。
国土交通省が建築主事を指定し、建設業登録をし、建築士事務所登録を所管している。
それらが間違いを犯せば、許可を与えた許可権者の責任になることは法律を素に仕事をしている士業の常識です。
私がうつ病であることを理由に、家族からこの件で信頼を失ったこと、住友林業には金銭で保証(不動産の事案なので最低限倍返しプラス私への迷惑料)してもらいますし、代表取締役を呼びつけて謝罪と経営責任の明確化を要求します。
政治マターとして、国土交通省にも厳しい責任を追及する所存です。現場の責任者たる課長には辞職させるまで追い込んでもらいますし、担当者には懲戒解雇を自民党に要求します。
それぐらい大変な過ちを国土交通省は犯しているのです。
建築主や申請人の住所氏名が合致しないと契約行為や申請行為はできません。それは民法で定められてます。
予断をもって、たぶんそうだ!おそらくそうだ!の話は公務員がする話ではない。裏付けない話をする担当者は懲戒解雇相当である!
国民の代表たる議員、公務員は、わが国の国民の生命と財産を守る義務がある。それは偽りなき真実。
自民党と西田昌司先生には、国土交通省から書類を取り上げ、吊し上げることを期待したい。
Posted at 2024/10/29 23:23:00 | |
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2024年10月29日
自民党参議院議員、西田昌司事務所にも圧力を加えていただきたく、コンタクトをとりました。
以下の文面です。
昨年8月来、私の父が建てた住宅(父の持ち分54分の44、弟の持ち分54分の10、弟の持ち分は住宅取得特例による贈与税非課税対象分です)の建築確認申請済証、住宅性能評価、建築住宅性能評価評価、長期優良住宅、BELS評価の5週類の書面について、建築主たる私の弟の住所が不在住不在籍であり、是正する必要がある旨を国土交通省建設局建築指導課に数十回にわたり訴えておりますが、建築指導課は建築基準法他4種類の書類について建築主または申請人のの住所を確認する手続きがないとの回答をし、本日の議論をさけ、法律に従った処理をしません。 私は土地家屋調査士の補助者をしておりますので、建築基準法に則り建築確認申請をし、建築確認済証と完了済証を添付し、同じく国から義務付けられている建物表題登記申請をしなければならないことを承知しております。 具体的には父の世帯のなかに弟おり、住所が京都市にあった、かつ確定申告を済ませていた、婚姻、子の出生届まで済ませていたにも関わらず、住民基本台帳法を遵守していない建築指導課には疑問を感じざるを得ません。 私は代理人である◯友林業アーキテクノ株式会社一級建築士事務所による虚偽の建築確認申請、不在住不在住の名義で建築確認申請がなされているにも関わらず、京都市の正しい住所で住民票や戸籍の附票のどこにも書かれていない住所を訂正することを受付けた西◯本住宅評価センター株式会社の行為は不正行為と認識しております。 首相官邸において私の数十件にわたる陳情を取り寄せていただきたい。 私は書類の正常化をするに、第三者2名による身元保証書を請負の住友林業株式会社およびその担当者に要求していただきたい。◯友林業にも話をしましたが、私共は間違ってないと錯誤を認めません。 第三者証明と、住友林業の営業停止命令、西日本住宅評価センターの営業停止命令を求めます。 私の連絡先です。ご一報くださることをお願い申し上げております。 選挙で大変な折、不躾ではございますが、士業の西田先生から、国土交通省建築指導課長にお問い合わせいただき、建築基準法に住所の規定がないのであれば住民基本台帳法で規定されるといい聞かせていただきたい。そして私の要求を履行させていただきたい。 なお、私共は木村弥生先生のときに誠実なお人柄をきにいって入党しておりました。木村弥生先生は今の自民党にこそ必要なかただと確信しております。
Posted at 2024/10/29 21:52:43 | |
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2024年10月29日
首相官邸に働きかけることにしました。
以下は、その文面です。
昨年8月来、私の父が建てた住宅(父の持ち分54分の44、弟の持ち分54分の10、弟の持ち分は住宅取得特例による贈与税非課税対象分です)の建築確認申請済証、住宅性能評価、建築住宅性能評価評価、長期優良住宅、BELS評価の5週類の書面について、建築主たる私の弟の住所が不在住不在籍であり、是正する必要がある旨を建築指導課に訴えておりますが、建築指導課は建築基準法他4種類の書類について建築主または申請人のの住所を確認する手続きがないとの回答をし、本日の議論をさけ、法律に従った処理をしません。 私は土地家屋調査士の補助者をしておりますので、建築基準法に則り建築確認申請をし、建築確認済証と完了済証を添付し、同じく国から義務付けられている建物表題登記申請をしなければならないことを承知しております。 具体的には父の世帯のなかに弟おり、住所が京都市にあった、かつ確定申告を済ませていた、婚姻、子の出生届まで済ませていたにも関わらず、住民基本台帳法を遵守していない建築指導課には疑問を感じざるを得ません。 私は代理人である◯友林業アーキテクノ株式会社一級建築士事務所による虚偽の建築確認申請、不在住不在住の名義で建築確認申請がなされているにも関わらず、京都市の正しい住所で住民票や戸籍の附票のどこにも書かれていない住所を訂正することを受付けた西◯本住宅評価センター株式会社の行為は不正行為と認識しております。 首相官邸において私の数十件にわたる陳情を取り寄せていただきたい。 私は書類の正常化をするに、第三者2名による身元保証書を請負の◯友林業株式会社およびその担当者に要求していただきたい。◯友林業にも話をしましたが、私共は間違ってないと錯誤を認めません。 第三者証明と、住友林業の営業停止命令、西日本住宅評価センターの営業停止命令を求めます。 私の連絡先です。ご一報くださることをお願い申し上げております。
Posted at 2024/10/29 20:55:57 | |
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2024年10月29日
昼過ぎに建築指導課長から17時45分に連絡をくれるようにお願いしましたが、いまだありませんので、いつものように苦情を。
私の争点
1、住所氏名が一致しないと別人。
2、住民基本台帳法存在しないひとは意思確認ができない。
3、意思確認が出来ないひとから申請を受け付けるのはダメ。代理人の建築士は虚偽申請で処罰対象、
4、受付けた段階でダメですが、実在する同姓同名の人物の住所地をもって、意思確認できできないひと(幽霊)の申請住所地を訂正することは出来ない。なぜなら住所がつながらないから別人格。
どこまでいっても堂々巡りになる不正な文書なんですよ。
こんなかんたんなロジック、建築5文書は住所氏名の確認を行う事項がない、から指導できない。私の住所訂正は出来ないとの意味がわからないと。
一般教養から考えて、こっちが理解不能です。
以下、苦情文。
国土交通省建設局建築指導課長殿
何度も回答をお願いしていますが、建築5文書の件で未だ明確な回答が出来ないと言うことはどういうことでしょうか。
建築5文書の申請人(建築主)大阪市の山◯明広と京都市の山◯明広が同一人物である証明書がでるのですか?同一人物を指す事由を合理的かつ明快にお答えください。
私は、これらの大阪市の申請人(建築主)は不在住不在籍であり、受け付けられた段階で代理人(建築士事務所)が建築士法違反(虚偽申請)と理解しています。
仮にこれらの文書が有効であるとした場合、そこに京都市山◯明広の申請意思は無いと一般的に理解されると考えており、世間では同一視されないものであります。それは住民基本台帳法の定義でそうなっています。
さらに不正は積み重なられており、山◯明広単独から山◯禎朗を建築主に加えたことも京都市の山本明広の意思が反映されている状態にないと書類では判断するのが常識です。さらに、山◯明広の住所を実態に合わせるべく委任されたと前田氏は仰るが、そもそもの建築主の住所が大阪市で、正当な住所地に変更するのであれば転居を事由にせざるを得ないところ、本人都合となっている。
住所変更原因については、転居以外にない。住民票には転入と記載される。
これは錯誤の文書である。原因なき変更は認められないと建築主事に指導する事案です。
また、建築確認済証他の文書は所有権を示すではないとの回答が前田氏からありましたが、建築確認済書は所有権証明書の一部として流通している。建物表題登記では事実上の法定添付書類扱いである。所有権を示さないのであれば、それこそ建築確認済証の建築主住所を変更する事由はない。
公文書として、私が尋ねていることを回答してください。まずは電話ください。
Posted at 2024/10/29 18:35:07 | |
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