2024年10月25日
おはようございます。
早速相続に対する考察第二弾であります。
いま、京都においては超富裕層、富裕層に対してアッパーマス層以下の層で分断がおきてます。
アッパーマス層以下は、都心部において自宅を取得することが不可能、郊外においてもなんとか買えるるといった不動産相場です。
子が超富裕層、富裕層であれば、その親も資金の余裕があるので、資金援助を受けているとわかる50坪程度の家がどんどん建っています。
ちなみにそのエリアは、私のいう不動産要件を全て満たしております。そもそも貸家の多い地域でしたが、それらを数棟取り壊し、50坪程度の一棟の家が建っています。
因みに路線価は坪70万円程度、実勢は200万円を超えます。
子が富裕層でも、親の援助がないと建てられないレベルです。
Posted at 2024/10/25 08:07:42 | |
トラックバック(0)
2024年10月24日
明日は国土交通省から何らかのリアクションがあることを期待してますが、あるかな?
で、本題に移ります。
相続に対する私の考察です。
数編に渡ります。
なぜ、この議題を投じるのか。
それは車道楽をされるみなさん、みているとみなさん財産家な方が多いからです。
先ず、相続とはなにか?
言わずもがな、大切な家族のために、孫のために己のもつ財産、資産を遺すことです。
では、相続対策はどうするのか?
と、なりますが、
私の答えは絶対的な回答はない、ということです。
理由は都度都度税制が改正されるためです。
では、なにを持つのが正解なのか?
私は不動産業界とも関わりのある仕事をしてます。
また、母も不動産からの収入を得ています。
母の実勢資産は、うんうん億円。私の個人金融資産は、米ドル換算で富裕層の定義に該当します。
で、いま現在の回答としては、第一に人気のある鉄道沿線の特急停車駅、徒歩10分圏内に330平米以上の敷地の一戸建て自宅を持つこと。できれば小学校に徒歩10分圏内で幹線道路を渡らなくていい立地。
そして、跡を継がせる息子ないし娘には一切不動産を持たせず、その子に自宅を相続させること。
この要件は必須です。
なぜなら人気沿線は路線価と実勢価格の乖離が大きく、その差額が利益として残ります。
さらに330平米以上の理由。
330平米までは小規模宅地制度が適用されるので、家なき相続人に対しては路線価評価の8割減額で土地評価額を申告出来るメリットがあります。
で、なにも330平米全体を自宅とする必要もない。半分は月極駐車場として運用しても構わない。
ここ大事です。
都心部の宅地では路線価と時価が3倍程度の乖離があるのは普通です。
住宅取得時の贈与税1000万円控除より遥かに有効な手段です。
問題は一度でも子に自宅を取得した経験があったり、子の配偶者が取得していると使えない、ということ。
私の父の場合は、弟の家は贈与税の1000万円特例を使ってますが、私が世帯を持ってないため、小規模宅地制度が大きな威力を発揮しました。
まだまだ続きますが、今宵はこれまで。
Posted at 2024/10/24 22:46:09 | |
トラックバック(0)
2024年10月24日
おはようございます。
今日は木曜日です。
行政手続法による回答期日は本日0時に迎えておりますが回答なし。
国土交通省建築指導課の前田氏は明日を目処にと言ってるのでもう少し待ちますかね。
Posted at 2024/10/24 07:58:25 | |
トラックバック(0)
2024年10月17日
ブログの流れから、突飛でもないことを言いますが、すこし皆さんも自然人という法律用語の意味を知っていただきたいとおもいます。
日本国の法律用語の『自然人』とは、生きている人間のことを指します。
生きている人間以外は、生命を持っているペット、愛車も『物(ぶつ)』と定義されています。
僕は地方自治体、警察、消防、財務局、法務局など、法律に関わる申請業務を生業にしております。
で、数年ぶりに財務局に申請する書類を収集していたところ、これまでは実印と印鑑証明書で本人確認をしていたのに、ハンコレス社会を反映して自署であることと申請人欄の要件が変わっておりました。
そして代理人はどのような書類で本人確認を行ったのか?を代理人が責任を負うように改定されてました。
以前は実印の捺印、印鑑証明書の添付が必要だったのですが。
ただ、ハンコレスになると筆圧の落ちた高齢者が自署するのが困難なので、ハンコレスも考えものです。
とはいえ、制度が変わったので 従わざるを得ない。
で、書類作成要領もハンコレスを前提にして変更されているわけです。僕が最後に財務局とやりとりしたのは平成の終わりなので(^_^;)
でね、作成要領に書かれていたうちで今までと一番変わった点。
『自然人以外は申請出来ません』
当たり前のことなのですが、こんなことを書かなくならねばなったのだなと。
ご商売をされている方は、取引先の住所ないし所在、名前ないし法人名を確認するのは当たり前。
なにが言いたいかと言うと、建築基準法に住所氏名の確認要件はないと考えているなら、それは世間の一般常識からかけ離れているということ。
私が建築行政の間違いを突く理由はそこにあります。
自然人しか契約行為はできない。
それを建築指導課は理解しているのか?
建築士は理解しているのか?
建築主事は理解しているのか?
◯友達林業は本人確認は行っておりません、私共は間違っておりませんと、なとど平気で私に言ってきた。
商道徳からしても一般常識からしてもズレとるわ。
ちゃいますか?私、なにかおかしいこと言ってますか?
私の目的、1番は間違った文書の救済措置を講じて貰うこと。
2番目は誰が責任を負うのか?ということ。
3番目、誰が処分されるのかということ。
国土交通省建築指導課さん、世間の一般常識を考えてください。
Posted at 2024/10/17 19:39:01 | |
トラックバック(0)
2024年10月17日
先程は建築確認申請についての不手際を指摘しましたが、他の書類についても同様の考え方です。
大阪市西淀川区姫川の山◯明広と京都市右京区西院の山◯明広を同一人とする根拠を提出していただきたい。
できないのであれば、どのように救済するのか?誰が間違えたのかを明確にしていただきたい。
宜しくお願いします。
Posted at 2024/10/17 08:40:44 | |
トラックバック(0)