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CLS220のブログ一覧

2024年10月12日 イイね!

国土交通省3

国土交通省もいい加減な対応ができないようにがんじがらめの苦情申し立てを行っています。
申請人の『住所』『氏名』は住民基本台帳方がある限り、その定義に沿っていなければならない。

建築基準法に本人確認する事項がない、というのでしょうが、あくまで『申請人の住所』を記載するのですから、そんな言い訳は辻褄が合わない。

建築基準法より住民基本台帳方が上。建築基準法に住所の定義はない。

どちらの主張がただしいかは明らか。

日本国の法律は、いろんな法律との整合性をとりながら存立している。

建築基準法は他の法律に制約されない!なんて理屈は通らない。

日本の法体系は知っているのか?と尋ねています。
僕は徴税権を得るために住民基本台帳法があるとわかっています。
そして公務員は国民の生命と財産を守る責務があると理解しています。

公務員が理解できてなかったら、公務員失格です。

国土交通省建築指導課がそれでもカスタマーハラスメントと捉えているなら裁判でもやりなはれ。

◯友林業も西◯本住宅評価センターもカスタマーハラスメントと思うなら裁判やりなはれ。

受けてたつぞ。

失うものが多すぎて僕と裁判できんわなぁ。
Posted at 2024/10/12 10:44:28 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月11日 イイね!

国土交通省2

知人の司法書士に建築確認申請書の位置づけを聞くと、悪意があればデタラメな住所で発行されるとのこと。
不動産登記法では建築確認申請書で新築登記の申請適格者かを判断すると話したところ、住所が間違っていても調書の所見に一言書けば不動産表題登記申請が受領されませんか?というので、出来ませんと僕は回答してます。

げんに、建築確認申請書を紛失した際には建築確認をされた証明書の交付申請ができるのですが、それは本人確認出来ないと交付されない。

もうわかりますよね。建築基準法の運用が間違っていると言うことです。

申請人の住所・氏名ですから、
申請人の住民票の住所が正解なのです。
総務省の住所について『住所とは地方自治法第十条第一項にきていする住所と同一であり、民法第二十二条と同様に各人の生活の本拠をいう』と定義されてます。同時に『住民基本台帳法制度の意義等について』で令和三年6月30日付けでわかりやすく解説されています。

因みに弟は京都で確定申告も行っており、大阪市内にいたという証拠はございません。

当然ながら、選挙権も京都にしかございませんでした。

司法書士の言い分もわかりますが、矛盾した運用を国土交通省当局がしていることがよくわかりますよね。

再交付の場合は本人確認が必要で、申請時は必要ないというのはおかしい。
Posted at 2024/10/11 16:24:02 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月11日 イイね!

国土交通省

国土交通省がどのような言い訳をしてくるか考察しましょうか。

1、権利者でないから回答することとはしない。

これは二日前の電話で西◯本住宅評価センターに照会をかけているという発言があったので、筋が通らない。

2、一度出した判断は覆りません。

これも前提条件が違うし、照会をかけたのか?と疑問を投げかけます。


個人的には僕の質問に全部答えてもらうしか受け付けませんし、公文書として回答してこいと言います。公文書で回答できないなら、その理由を追及するまでです。
Posted at 2024/10/11 07:54:43 | コメント(0) | トラックバック(0)
2024年10月10日 イイね!

弟の家の件

昨年反響がありましたが、削除したブログがあります。強引に動かそうとしているので、ご報告させていただきます。

昨年より◯友林業京都支店に、弟のために父が建てた家の件です。

詳細は書きませんが大阪に住むとされる弟が建築主で、大阪市内に建てるという建築確認申請が西◯本住宅ローン評価センターに出され、出生以来京都市内から住所移転をした経緯がないことので、大阪市内に住む申請者と京都市内に住んでいる弟は別人となるので、書類に問題がある旨を以前より◯友林業にも国土交通省にも指摘しております。

本年7月11日には、西◯本住宅評価センターに監査に入ってほしい旨を国土交通省建築指導課に要望しております。上記の内容に問題がある旨の通報です。

で、

◯友林業と西◯本住宅評価センターが作成した5文書『建築確認申請書』『住宅性能評価』『設計住宅性能評価』『BELLS評価』『長期優良住宅証明』について、住所と氏名が合致しない書類を交付していることについて問題だと苦情を申しいれております。

で、

行政手続法では2週間以内に回答することとなっていますが、それを無視。9月26日に痺れを切らして連絡をいれたところ、返答がおそくなって申し訳ないですが、監査は適時必要に応じて行うので希望には添えないとのゼロ回答。民間の感性ではあり得ないと苦言を申し上げております。

10月4日には、国土交通省の苦情報告ページに上記の事情を記載し、不在住不在籍の方が建築確認申請等の諸申請を行うことについては合法だとお考えですか?と疑問を呈しております。
また、西◯本住宅評価センターに国土交通省の権限を民間移譲しているのですから、能力のない業者に権限を移譲した国土交通省の責任であることも伝えております。

各種書類の住所の変更要件は住民基本台帳法によると転居しかないのは明白な事実です。
にもかかわらず、一部書類については本人の都合によるとの理由で受け付けているのは完全に犯罪。
住民票や戸籍の附票で住所がつながらなければ別人格とするのが、我が国の法律です。
明らかに法律違反。戸籍の附票等で住所がつながらなければ別人格です。

昨夕、国土交通省建築指導課の前田氏からは昨年の段階で僕の弟から訂正しなくてよい旨の確認が取れてると言い張ります。初めて確認した事実ですが、所有者本人がよいと言えば法律はねじ曲げてよいのかと聞いても回答ありません。また、弟が全部の権利を有していたわけでなく、弟は54分の10、父が54分の44を保有していたわけです。また、去年5月に父が亡くなっているので、持ち分は法定相続人である僕にも主張する権利があったのですから、明らかな事実誤認であると主張しております。

本日は霞が関の国土交通省を訪れ、問題の5文書、昨日現在の登記簿謄本、昨年の弟の住民票のコピー(父の世帯に僕も弟夫婦もいたので合法の取得)を持参しました。

あるあるですが、本人も上司も都合よく出張だそうです。
総務課のタケヤマ氏には上記の事情を説明、確認させ写しを引き渡しました。

さて、どういう言い訳が聞けるのでしょうか(笑)

住所と氏名が一致しなければ別人や。常識で考えて貰わんと。国土交通省の役人も『出来ない人』が増えたな。
Posted at 2024/10/10 17:57:33 | コメント(0) | トラックバック(0)

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