
ん〜⁉️
最近…
あおられる事での

ニュースが
目立つのですが…⁉️
確かに…
去年の
あおり運転での事件は
間違いなく…
◯が…
悪いとは
思いますが…
っか
なぜ⁉️
一般道にも
最低速度がないのでしょうか〜
ここより
ネットの内容です…
たしかに…
スピード超過…
仕方がないが…

最高速度を上回る速度で走行することは許されず
スピード違反”で検挙の対象となることは言うまでもないですが…
その反対の最低速度…
最低速度”とは
自動車が出さなければならない最低の速度のことを言うが、高速道路における法定最低速度(道路標識等による速度指定がない場所での最低速度)の下限が50km/hであることはご周知の通りである。
(最低速度)
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(法令で定めるものを除く。)においては、道路標識等に自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法第75条の4より
ただし、法定最低速度が制定されているのは高速道路の本線上で対面通行でない区間のみであり、一般道はじめその他の道路においてはその規定がない。
よって、それらの道路を通行する車両は、道路標識等により最低速度が指定されている場合のみそれに従う義務を負う。
(最低速度)
自動車は、道路標識等によりその最低速度が表示されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法第23条より
既に述べた通り一般道においては法定最低速度の規定がないが、道路標識等による速度の指定が行われている場合にはその下限を下回らない速度で通行しなければならない。
ただし…
最低速度の指定があるのは
自動車専用道路や一般国道自動車専用道路”など
厳密には一般道に分類されるものの事実上は高速道路と同等の交通状況である道路に限られる。
ん〜⁉️
((((;゚Д゚)))))))
自動車専用道路
一般国道自動車専用道路
だけ…。
じゃ〜
自動車専用道路
一般国道自動車専用道路以外で…
法定速度50キロの所で
極端ですが10キロで
走っても罪にならない
(渋滞がおこっても…)
何か…
矛盾を感じるのですが…
私だけでしょうか⁉️
つまり…

こういう事
(笑)
Posted at 2018/01/20 04:24:16 | |
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