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ワテのブログ一覧

2009年05月23日 イイね!

道路交通法&道路運送車両法

《はじめに》
詳細文章の殆どはこぴぺであり、ワテ作成文は勝手な解釈と私見が間違いなく入っていますので、御免遊ばせ・・・


最近のワテは去年から原動機付自転車なる乗物を運転するようになった。
増してや二輪免許を取得しに行こうとしている最中(「もなか」でなく「さなか」)である身。
理屈はわかっていても、いざ法的な存在となると、明確には答えられない。

そこで知識の保有と言う事で、一緒に勉強してみましょう^^;


さて、原動機付自転車とは・・・

1.「原動機付自転車 」
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。(道路交通法第2条第1項第10号)
2.「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさ」
二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については0.050リツトル、定格出力については0.60キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については0.020リツトル、定格出力については0.25キロワツトとする。(道路交通法施行規則第1条の2)
3.「原付三輪(道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」)」
以下の要件を満たすものであり、それ以外はミニカーとなる。
車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.50メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.50メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日総理府告示第48号)

ワテ所有の原付車は当然ながら上記に当てはまっている。

そのうちのダイハツハローは・・・

3.原付三輪(道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」)である。


しかし構造変更等によりミニカー登録した場合は前文にある条文は当てはまらなくなるが、以下の通り。

ミニカーとは・・・
総排気量(定格出力)0.020リットル(0.25キロワット)を超え、0.050リットル(0.60キロワット)以下の原動機を有する車であって、次に掲げるものが、ミニカーとされ普通自動車の範疇に含まれることになる。
① 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車(車室の有無を問わない。)。
② 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する四輪以上の車
③ 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する三輪の車(屋根付き三輪バイクを除く。)。(昭和59年9月10日総理府令第46号「道路交通法施行規則の一部改正」)

車両ナンバーは水色が基本(地域により差があり、大阪は白のまま)。

と、こうなる。
昭和59年9月10日総理府令第46号「道路交通法施行規則の一部改正」(昭和60年2月15日施行)以前はこれらミニカーを原付免許のみで運転が出来た。ただし法定速度は30km/h以下とまんま原付と同じであるが、車室・後退変速・丸ハンドル(車種による)など、概ねミニバイクとはかけ離れた運転操作と二段階右折が適用されないなどの違いが多過ぎる部分が指摘されて、普通自動車運転免許以上を所持の者が運転者に適応されている。
これら条文は道路交通法に掲載されている。

では道路運送車両法では「ミニカー」とはどのような存在?

原動機付自転車のままである...

理由は「二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は125cc以下(定格出力1.00kW以下)、その他のものにあつては50cc以下(定格出力0.60kW以下)」だから…

何だかチンプンカンプンになるぅ。

ミニカー関連の項目としては「トライク」や「ATV」が出てくるが、似たようなもので、
「エンジン付き二輪車をベースとした三輪車(トライク)もオートバイに含める場合がある(トライクは、日本の道路交通法ではオート三輪(普通免許で運転可)、道路運送車両法の分類ではサイドカー(側車付き二輪車)の扱いとなる)。」

トライク=オート三輪・・・
似て非なる乗物のようだが、文章上同じものなのが笑えます^^(高速道路の最高速度は80km/h)
しかしサイドカー(側車付き二輪車)の運転はその単車の排気量に応じた二輪運転免許が必要だが、
・側車を分離したときオートバイとして単独で運転できない車両
・運転席側の側面が開放でない(ドアがある)車両
・走行軌跡が3本になる車両。
は二輪免許では運転できなくなる。

排気量250cc以下50ccを超えるトライクの場合は「側車付軽二輪」扱いになる(三輪の原付二種扱いはない)。なのでナンバーは普通二輪と同じである(車両登録とナンバープレートは二輪車)。しかも軽二輪登録であれば排気量に関係なく高速も乗れてしまう...(80km/h以下)

トライクはOTO(市場開放問題苦情処理体制)への提訴がきっかけで、1999年(平成11年)に運輸省(当時)より『50cc超のトライクは道路運送車両法上では側車付二輪車(サイドカー)・道路交通法上では普通自動車とみなす』という見解が出され、同年7月16日以降車両登録とナンバープレートは二輪車になって、運転免許は普通自動車免許であると明確化された。


ATV(全地形対応車)はいわゆるバギー(もはやオートバイではない)であり三輪・四輪混在なのでココでは割愛します。

ミニカーとトライクの長短所は・・・
ヘルメット着用義務がない。
車庫証明不要。

トライクの長短所は・・・
有料道路・高速道路の料金は車両法によるためオートバイ扱い軽料金となるが、駐車場では普通自動車の扱いとなる。

再確認事項
ミニカー
・50cc以下の二輪以上の車輪を持つ車
・二段階右折の義務なし
・ヘルメット着用義務なし
・法定速度60km/h以下
・第一通行帯通行義務なし
・運転には普通免許が必要
・一方通行や右左折方向などの交通標識諸標(標識下の注意書き)に戸惑う・・・※これは原付二種も同じ
 「原付・ミニカー除く」や「自動車(125cc以下除く)」、
 「原付(ミニカー除く)」「自動車」など用語でこんがらがる
・罰則が原付と異なり自動車扱いになるものあり
・違反罰金も自動車扱いになるものあり
・自賠責保険はファミリーバイクで加入
・車庫証明不要
・税金は原付よりちょっと高い(概ね2,500円で地域により差があり)が、軽三輪よりちょっと安い
・第一通行帯以外の走行・小回り右折・30km/h以上の速度で運転・ノーヘル時はほぼ交通に無知な部署の警察官から熱血な職質を受ける恰好の餌食となる
 (交通課や白バイ隊員はそういう間違いはしないが、ノーヘルに対しては「着用した方がいい」と注意はするようだ)

トライク
・51cc~250ccの二輪以上有する二輪感覚の乗物
・制度上は昭和26年施行のまま引き継がれる「オート三輪」
・オート三輪はバイク的なもの(初代ミゼット等)とまんまクルマ的なモノ(ミゼット(MP)やマツダT2000とか種類挙げればキリがない…)がある。
・125cc以下でも高速道路や自動車専用道の通行が可能(ただし80km/h以下)
・車庫証明不要
・運転には一部形態を除き普通免許が必要
・現行では251cc以上の貨物車はトライクの定義範囲外とされ「軽自動車(三輪・3ナンバー指定)」
・軽自動車(昭和49年時点で359cc以下を基準)以上の車種は「小型三輪自動車」
 貨物は「6ナンバー」、(BMWイセッタやメッサーシュミット等の輸入車含む)乗用は「7ナンバー」。これらはトライクの定義範囲外とされる。

上記だと「トライク」は51~250ccと定義しているようだが、広義では三輪自転車・ジャイロ・ハローといったスイング式、果てはデカイ排気量の非スイング式、前二輪後一輪、車室を有するべスパカーや中国産のキャビントライク、タイのトゥクトゥクも併せて立派なトライクです。
しかしミゼット・K360・T1500・CM8・ヂャイアント・ホープスター等の三輪を「トライク」なんて呼んだら、それら高度経済成長期を支えてきた国産三輪のオーナーは「何だとぉ!もう一回言ってみろ!」とまじ切れ激高されるまでいかないにしても、いい気持ちに聞こえないものと思いますので、決してそう言ってはならない。



・・・二輪車へと話を戻します。

道路運送車両法では総排気量51~125ccは「原動機付自転車」
(細分して51~90ccは「第二種原動機付自転車(乙)」=黄色ナンバー、総排気量91~125ccは「第二種原動機付自転車(甲)」=桃色ナンバー)
以上二種は道路交通法では「小型の普通自動二輪車」。
ただし道路法・高速自動車国道法では125cc以下の二輪車は総じて「原動機付自転車」として扱うため、いわゆる普通自動二輪車(126cc~400cc)は二輪自動車。

道路交通法においては…
・大型自動二輪車(401cc以上)=免許は大型二輪
・普通自動二輪車(126~400cc)=免許は普通二輪(いわゆる「中免」)
・小型自動二輪車(51~125cc)=免許は普通二輪(小型限定)
・原動機付自転車(50cc以下)=全ての免許(小型特殊自動車以外)
以上の四つに区分。

道路運送車両法においては…
・二輪の小型自動車(251cc以上)=車検の義務発生
・軽二輪自動車(126~250cc)=陸運支局で登録・免許は普通二輪以上
・原動機付自転車(125cc以下)=市区町村でナンバー交付
以上の三つに区分。





・・・こんな長いブログ、誰が目を通す!…と思ったワテ。
   そもそも「原付の二段階右折」の詳細を調べて「ふ」と思って書いたブログ…
   もはや日記ではなくなっており…
   二段階右折の事を改めて勉強したワテでした。
   以前は思いっきり交通違反していた気が…(爆)
  (詳しくは関連情報URL参照との事)






・・・締めに
   自動車の種類・排気量で税金・区分・条件がいっぱいあります。
   法律遵守(登録上・整備上・運転条件上)いろいろあって大変ね
   「日本」って・・・


絶対コメントは来ないであろうブログ。最後まで読んでくれた方の中から抽選でダイハツハローのコピーパンフレットをプレゼント!
当選は発送を持って代えさせて頂きます。(無)

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