調べものをしていて混乱してきたのでメモ書きとして記録しときます。
|道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令及び
|道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について
|公 布:平成 30 年4月 27 日
|施 行:平成 30 年4月 27 日
道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等の改正
適用範囲:三輪又は四輪の原動機付自転車
1・被視認性向上部品の設置義務化
地上から1m 以上の高さにおいて、前後・左右から見ても一定の面積が視認できる構造となっていること
(平成 32 年4月1日~、新車、使用過程車両方)
2・夜間被視認性向上灯火器の義務化
尾灯を構造物の最大高さ付近に取り付けること
(平成 32 年4月1日~、新車、使用過程車両方)
3・座席ベルトの装備義務化
2点式又は3点式の座席ベルトを装備すること
(平成 32 年4月1日~、新車、使用過程車両方)
4・頭部後傾抑止装置の装備義務化
頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)を装備すること
(平成 33 年4月1日~、新車のみ)
5・かじ取衝撃吸収構造の義務化
かじ取装置が衝撃を吸収する構造となっていること
(平成 33 年4月1日~、新車のみ)
6・回転部分の突出を禁止
車体からタイヤが突出しない構造となっていること
(平成 33 年4月1日~、新車のみ)
ってことなんですけど、現在すでに走っているコムスに関して、4~6の項目は無関係なので除外するとして、問題なのは1~3の項目。
具体的に考えると
1はコムスのルーフ後方と側面に原付認定規格の反射板を取り付ければ良い?
2はこれまた原付規格の尾灯(ウインカーも含む)をルーフ後方に増灯する?市販のハイマウントストップランプでは補助制動灯でしか無いので、補助じゃないメイン尾灯として取りつけなければならない?
3はコムスの場合すでに取り付けられているので道路運送車両上は問題無いが、道路交通法上ではすでに自動車扱いなので、交付&施行と開始時期のタイムラグの存在が法的にグレーゾーンとなる。
普通乗用車運転時のシートベルト装着は道路交通法で義務付けされているが、交付&施行の平成30年4月27日から平成(仮)32年4月1日の約二年間は、シートベルト装備車とシートベルト非装備車が混在することになる。
まぁ、シートベルトは個人としてちゃんとしてますが、道交法側のミニカー特記の情報が探した範囲では無いですね。
まぁ、これから他の人に説明する場合、シートベルト装着義務に関しては昔のように”無い”と断言しないほうがいいでしょうね。どちらにせよ平成32年(仮)には完全義務化されるわけですし。
テールランプセットと側方反射板、どうするかな~・・・
追記資料:
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コムス | 日記
Posted at
2019/02/24 13:30:24