
どーも!こんばんは( ´ ▽ ` )ノ
本日は還付を受けるべく、確定申告へ行ってきました~♪
ま、医療費還付なので・・・たったの、ン万なんですけどね~
いやいや、ボンビーなオイラにしてみれば大金ですよww
還付まで一ヶ月程度かかるようなので、家族そろってその日が来るのを楽しみにしていますw
ところで、確定申告で受けれる控除って医療費だけじゃないんですよ~
たくさん受けれる控除の中に
雑損控除というものが!?
これは災害や盗難によって生活に必要な資産について損害を受けた場合にこの制度を受けると、場合によっては被害総額の数%程度のお金が還付になるケースがあるんですよっ!
その雑損控除が使えるケースを列挙すると・・・
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられませんw
この中で特に気になるのが(4)の盗難。
コレ、
愛車を盗難された場合にも使えるんですよ。
大好きな車を盗まれた挙句ローンも払っていかないといけないし・・・
ホント、当事者なら胸の張り裂ける思いだと思います。。。
そんな時、盗難に遭った方は是非ともこの制度を使って支払った税金の還付を受けてはどうでしょう。
被害額全てが返ってくるわけじゃないけど、若干の補填はあるかと思います。
でも注意しないといけないのは、生活に必要な資産についてのみ適用できるとか。
え?じゃ趣味で買った車で休みの日しか乗らない場合だと適用できないの?
・・・・・・そうなんです(涙)
通勤の用に使用していない車だと、生活に通常必要な動産と考えられず雑損控除の適用が受けれないみたいです。。。
なので、しっかり通勤に使いましょうwww
なお、雑損控除として控除できる金額は次の二つの多いほうになるみたいです。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
ここで簡単な例を挙げると、時価300万円の愛車が盗難に遭い、車両保険に入っていなかった場合だと、300万円-5万円=295万円。
最低でも所得から295万円が控除されるわけで、これに税率をかけたものが還付を受けれる計算になります。
現在の所得税率は最低でも5%なので、295万円x5%=147,500円の還付に!
す、すげ~~~www
使わない手はないですよね。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収証を添付しないといけないみたいなので、詳しくは税務署に尋ねてみてくださいね。
ではまた~(^○^♪
Posted at 2013/02/13 22:25:43 |
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