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ちゃま77のブログ一覧

2025年02月25日 イイね!

コスパ最強

仕事に遊びに大活躍かと(^^)いずれ買い替える際、次も同じ車種でいいかもと思わせてくれるクルマです。
Posted at 2025/02/25 00:51:43 | コメント(0) | クルマレビュー
2025年02月24日 イイね!

買ったのは「不安感」マツダcx-5 KE型

購入した札幌市白石区の中古車店に腹が立ちすぎて、また強いトラウマになり、ずっと投稿できずにいました。
受けた被害はまだ終わっていないと思っていたので。
改めて購入前からの詳細を共有します。

車両はすでに手放していますが、中古車購入において 契約不適合責任 が適用となる不具合であったと思っています。

マツダ CX-5
グレード XD
型式 KE2AW
初度登録年月 H24/09
販売時 64866km
車検証有効期限05/12/14
保証 3か月または3000km
2023年8月19日 カーセンサーで検索し来店。現車確認、店舗周辺試乗
8月20日 再来店、契約
※12月15日の車検取得、冬タイヤ、オーディオ移設を依頼
別途ガラスコーティング依頼3850円
ドラレコ前後33000円
スピーカー用バッフル7000円+コネクタ1500円
乗っていた車を下取り

購入検討時、社長から
「当店ディーラー時代と合わせ40年信頼実績あります安心してください、いくらなら買いますか。当社今月決算ですので是非決めていただきたい。整備美装責任持ってやります」
タバコの悪臭がかなりきつかったので除菌消臭実施を強く念押し→しっかり消臭します安心してください
フロントガラスワイパー跡傷による視界不良確認、事前に指摘→社長「美装していない状態でお見せするのが心苦しい。内外全体綺麗にしますので安心してください。ビッグモーター、ネクステージ、ガリバーやめましょう。ご安心を」と繰り返し説得され、値引き無しで購入
待つこと1ヶ月弱

9月14日納車
65391km←納車前点検等?出すにしても購入時からかなり距離が伸びている。納車まで代車等で他人に使用された疑いあり
納車待ち中、整備中に同店から貸与された代車2台も、カーセンサー掲載販売中の車であった
下請け委託による整備記録簿記載箇所はオイル、エレメント、フロントドアアームボールジョイントブーツ の3箇所
エンジンまわりほぼ点検整備していないと言える

納車時複数の不具合
・タバコの臭いが全然消えていない
・排気ガスが酸っぱい異臭。質問するが明確な回答得られず→後にエンジン内部の不具合が原因であることが発覚
・別途3850円で依頼していたガラスコーティングが施行されていない。納車日に雨が降り発覚。またフロントガラスも傷だらけのまま。
購入前の約束が全く守られていない。この時点で詐欺とも言える状態
全体に傷あり右側のワイパー跡傷が特に深く酷いまま。黄砂がついたまま擦ったような大量の傷。視界不良の修復を再度伝える。
・シフトレバーをPに入れエンジンを切る際に、オーディオ等アクセサリーの電源が切れず施錠ができない現象→シフトレバー部品(セレクトレバー)の接触不具合
上記修理のため22日入庫。「ガラスは傷でなく汚れだと思います」と。
しかし明らかに傷。そもそも依頼したコーティング施工していないから担当者は気付きもしない?傷は一目瞭然。
また同日、保証期間と内容の詳細に関する説明を改めて求めたが、明確な回答無し

納車前、どこを観てなにを施工している?と問いたい状態に唖然。

9月30日 戻り
フロントガラスは右側ワイパー部だけ施工。左側は右ほど深くはないものの傷があるままの戻り。何故全体を施工しない?整備代を軽減?気持ちよく乗れないのは変わらず。
社長は挨拶無く逃げるような態度。売ったら放置?手のひら返し、アフターへの姿勢見える
10月頭 エアコンフィルターをチェック。真っ黒。自身購入し交換 約2500円

11月12日車検入庫、16日戻り 重量税と自賠責いわゆる法定費用のみ
整備、交換等箇所無し

11月30日 下取りした車の名義変更に必要な印鑑証明の期限が切れたので、再発行してほしいと頼まれ自宅前でお渡し(書類管理がだらしない店)

12月9日 修繕交換箇所無しで車検を通してきた店を信頼できないので、マツダ車整備で高評判の他店Aを訊ねる。診断機スキャン、エンジン内部内視鏡点検実施。
エンジン内部の煤汚れ蓄積、インジェクターの異常値、オイル油圧、バッテリーACC性能低下等諸々を確認。

12月29日 69635km 警告点灯 赤字で「エンジン油圧異常」と黄色字で「エンジンシステム点検」交互に表示
→すぐに販売店に写真付きメールで連絡するが、保証整備可否に関し濁され、年末なので1月5日まで非対応の返答

12月30日 警告 車両システム点検 再び点灯。車が使えない年末年始となる
1月2日 69679km
早期応急処置したく大手カー用品店にてオイル、エレメント、エンジン内部丸洗い、デポジットクリーナー注入実施 実費13000円
2024年1月5日 他店Aにて初整備依頼。EGRクーラー交換リビルト品32000円 工賃18000円 クリーニング8000円 税込63800円
1月16日 自分でエンジンエアフィルター交換 約1500円
1月24日 バッテリーACC値200以下。他店Aでバッテリー交換23760円
2月5日 再び警告 エンジン油圧異常 エンジンシステム点検 点灯
先月の経緯もあり他店Aに依頼。この際代車が間に合わず8日間車が使えない生活を強いられ、業務も公共交通機関利用
2月14日 エンジン分解カーボン除去、オイルストレーナー交換等
19日戻り 124168円

3月10日 車両システム点検 点灯
このときディーラーに点検依頼診断機費用3300円

3月25日 他店Aにてバキュームポンプ交換43000円
インジェクター劣化の指摘あり

4月7日 オートバックスにてオイル添加剤SOD-1注入 4950円

4月11日、12日
2日連続で油圧異常警告発生
※車両販売前の重大な瑕疵として、インジェクターの不具合要因について教えていただく

度重なる整備にも、根本改善みられず。残念だが売却決意

4月13日
販売店に上記経緯から契約不適合責任を問う内容明記したメール送信、担当者にショートメール送信し回答待つ

4月14日
連絡無いためこちらから担当者携帯に電話するも着信ならず。再度確認すると着信拒否状態。
店舗代表番号へ電話。受付女性応答したのでメール内容確認後連絡いただけるよう伝える。
17時社長から着信。契約不適合責任問う経緯ついて1時間ほど通話
「あなた被害妄想なんですか?」「こちらに過失無し、賠償請求については払いません。こちらも弁護士いるので出るところ出てもかまいません」
という大変ふてぶてしい回答。

車検からわずか1ヶ月での警告発生。
買い取った車を点検整備せずにほぼ横流ししている、整備もしていないという実態がよくわかる一連の不具合発覚。

お客様は買ってから整備が行き届いていると思って納車を待つ。
実際カーセンサー掲載の同店説明記事に、「機能回復を保証します」と謳って販売しているので、虚偽ということになる。


結果愛車と呼べず、安心して気持ち良く乗れない日々
入庫を複数回繰り返し、不安感と乗れない期間発生を繰り返し、自身の業務にも影響し、多大な不便を強いられた。

精神的ダメージと強い怒りがあり、エンジン関連整備にかかった代金に対し同店に損害賠償請求を求めましたが拒否されました。
深いトラウマになり、中古車購入が怖くなりました。

下取りをしたばかりの車を販売店社長からかなり強い即決を促す推し。
即決で売りたかった理由が、後から内部状態を知ることでよくわかった。

購入前の饒舌なプッシュに騙され、結果大きく裏切られた。

これまで中古車を8台乗り継いできましたが、ここまで不安、嫌な気持ちにさせられたのは初めてでした

これぞ、中古車業界の闇 というべきではないでしょうか。

この経験を共有することで、中古車店の現状と実態把握、優良店判別、ひいては業界イメージ向上の一助に繋がればと思います。



--以下参考文献--

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の対象とされた商品に、購入時に一見して見つけることができないキズや故障があり、買い主がこれを知らず、かつ知らないことに過失がない場合、買い主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば、代替物との交換や損害賠償請求ができる。さらに、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは、契約の解除ができる。中古車の場合は替えのきかない特定物なので、損害賠償または契約の解除を請求することとなる


現状渡し(保証なし・整備なし)」の販売であっても、中古車に自然消耗とはいえない不具合が生じた場合、購入の際にその不具合について、車両状態評価書(コンディション・ノート)などによる「要整備箇所の説明」を受けていなければ、販売店は”契約内容とは異なる商品を引き渡した”と判断され、債務不履行(契約不適合責任。民法改正前では瑕疵担保責任。)となるのが原則です。※改正民法が適用されるのは2020.04.01以降の契約です。
この場合、販売店は修理可能な場合は追完請求(無償修理等)、修理が不可能であった場合は代金減額請求、追完請求に応じられない場合等には契約解除に応じなければなりません。販売店は不具合があることを知らなかったとしても、当然に免責されません。このような不具合は保証契約の有無とは切り離して考える必要があり、現状販売、保証なし販売であっても対応する必要があります。
中古車を事業者から購入した場合、「理由によらず一切の責任を負わない」とする契約書の条項は、消費者契約法により無効となります。
購入者が購入時に知っていた不具合や、購入者の過失により起きた不具合の修理費用は、当然購入者が負担することになります。
【注意】『生じた不具合が通常の自然消耗かどうか』の判断については、専門の相談機関である『一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会』へ確認してください。


中古自動車売買に関する基礎知識
債務不履行(契約不適合責任(旧法:瑕疵担保責任))
納車後の不具合に関するトラブルは、契約時のキャンセルトラブルと同様に多い事案となっています。前使用者の通常の使用により生じる損耗・不具合とはいえない欠陥・不具合については、契約内容とは異なる商品を引き渡したと判断され、債務不履行(契約不適合責任。民法改正前では瑕疵担保責任。)となるのが原則です(例外は後記のとおり、当該欠陥・不具合を消費者に説明していた場合など)。この場合、販売店は修理可能な場合は追完請求(無償修理等)、修理が不可能であった場合は代金減額請求、追完請求に応じられない場合等には契約解除に応じなければなりません。販売店は不具合があることを知らなかったとしても、当然に免責されません。このような不具合は保証契約の有無とは切り離して考える必要があり、現状販売、保証なし販売であっても対応する必要があります。
販売店がこれらの不具合から責任を免れるには、納車時に引渡す自動車の性能・品質が契約通りの内容であることを書面に残し消費者に署名をもらうことで、対応することが可能です。不具合があればきちんと書面に記載し、消費者に示しておく必要があります。言い換えれば不具合を示さなかったということは、その車の機能は正常だという裏返しとなりますので、契約時及び納車前の車両の確認は入念に行うことが重要です。整備をせずに販売することは、このようなリスクを販売店が負うということを理解しておく必要があります。
Posted at 2025/02/24 23:55:24 | コメント(0) | トラックバック(0)

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